別表 (第5条関係)
納付すべき事由 |
金額(円) |
改正法附則第2条第1項の国土交通大臣の行う検査 |
八、500 |
改正法附則第2条第2項の海洋汚染防止証書に相当する証書の交付 |
一通につき三、850 |
改正法附則第2条第2項の海洋汚染防止証書に相当する証書の再交付又は書換え |
一通につき四、400 |
備考
外国において改正法附則第2条第1項の国土交通大臣の行う検査を受ける場合に要する手数料の額は、当該検査の手数料の額に112,800円(改正法附則第3条に規定する船舶であって初めて航行の用に供する場合は、541,600円)を加算した額とする。ただし、当該検査を海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(1970年法律第136号。以下「法」という。)第9条の3第1項に規定する設備(同条第3項に規定する船舶にあっては、その貨物