海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令《別表など》

法番号:2000年運輸省令第36号

略称:

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別表 (第5条関係)

納付すべき事由

金額(

改正法附則第2条第1項の国土交通大臣の行う検査

八、500

改正法附則第2条第2項の海洋汚染防止証書に相当する証書の交付

一通につき三、850

改正法附則第2条第2項の海洋汚染防止証書に相当する証書の再交付又は書換え

一通につき四、400

備考

外国において改正法附則第2条第1項の国土交通大臣の行う検査を受ける場合に要する手数料の額は、当該検査の手数料の額に112,800円(改正法附則第3条に規定する船舶であって初めて航行の用に供する場合は、541,600円)を加算した額とする。ただし、当該検査を海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(1970年法律第136号。以下「法」という。)第9条の3第1項に規定する設備(同条第3項に規定する船舶にあっては、その貨物

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