附 則
1項 この省令は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2000年11月1日)から施行する。
附 則(2000年11月29日運輸省令第39号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。