油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令《附則》

法番号:2000年運輸省令第43号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2004年10月28日国土交通省令第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2006年12月8日国土交通省・環境省令第5号)

1項 この省令は、2007年1月1日から施行する。ただし、 第2条 《 法第43条の7第1項の国土交通省令・環…》 境省令で定める薬剤の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 油処理剤については、次の要件を備えていること。 イ 引火点は、摂氏六十度を超えるものであること。 ロ 界面活性剤の生分解度は、生分解試験開始 の規定は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2011年7月1日国土交通省・環境省令第2号)

1項 この省令は、2011年8月1日から施行する。

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