総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令《附則》

法番号:2000年総理府・郵政省・自治省令第2号

略称:

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附 則

1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 郵政大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(1985年郵政省令第38号及び自治大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(1985年自治省令第3号)は、廃止する。

附 則(2005年3月31日総務省令第59号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2007年9月28日総務省令第121号)

1項 この省令は、信託法(2006年法律第108号)の施行の日(2007年9月30日)から施行する。

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