法番号:2000年総理府・郵政省・自治省令第3号
略称:
本則 >
1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2項 郵政省聴聞規則(1994年郵政省令第66号)及び自治省聴聞手続規則(1994年自治省令第34号)は、廃止する。
1項 この省令は、公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律(2003年法律第23号)の施行の日(2003年4月9日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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