総務省所管補助金等交付規則《本則》

法番号:2000年総理府・郵政省・自治省令第6号

略称:

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制定文 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第5条 《補助金等の交付の申請 補助金等の交付の…》 申請契約の申込を含む。以下同じ。をしようとする者は、政令で定めるところにより、補助事業等の目的及び内容、補助事業等に要する経費その他必要な事項を記載した申請書に各省各庁の長が定める書類を添え、各省各庁第7条 《補助金等の交付の条件 各省各庁の長は、…》 補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を附するものとする。 1 補助事業等に要する経費の配分の変更各省第9条第1項 《補助金等の交付の申請をした者は、前条の規…》 定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、各省各庁の長の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。第12条 《状況報告 補助事業者等は、各省各庁の長…》 の定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、各省各庁の長に報告しなければならない。 及び 第14条 《実績報告 補助事業者等は、各省各庁の長…》 の定めるところにより、補助事業等が完了したとき補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に各省各庁の長の定める書類を添えて各省各庁の長に報告しなければ 並びに 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 1955年政令第255号第3条 《補助金等の交付の申請の手続 法第5条の…》 申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 補助事業等の目的及び内容 3 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事 及び 第14条第1項 《法第22条ただし書に規定する政令で定める…》 場合は、次に掲げる場合とする。 1 補助事業者等が法第7条第2項の規定による条件に基き補助金等の全部に相当する金額を国又は補助実施法人に納付した場合 2 補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘 の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 総務省所管補助金等交付規則 を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 総務省の所管に係る補助金等の交付に関しては、他の法令に特別の定めのあるもののほか、この省令の定めるところによる。

2条 (定義)

1項 この省令において「補助金等」又は「補助事業等」とは、 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 以下「」という。第2条 《定義 この法律において「補助金等」とは…》 、国が国以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。 1 補助金 2 負担金国際条約に基く分担金を除く。 3 利子補給金 4 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの 2 この法 に規定する補助金等又は補助事業等をいう。

3条 (申請書の記載事項等)

1項 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 以下「」という。第3条第1項第5号 《法第5条の申請書には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 補助事業等の目的及び内容 3 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画 4 交 及び第2項第6号の各省各庁の長が定める事項、同条第3項の規定により各省各庁の長の定めるところにより省略することのできる事項及び添付書類並びに 第5条 《補助金等の交付の申請 補助金等の交付の…》 申請契約の申込を含む。以下同じ。をしようとする者は、政令で定めるところにより、補助事業等の目的及び内容、補助事業等に要する経費その他必要な事項を記載した申請書に各省各庁の長が定める書類を添え、各省各庁 の各省各庁の長の定める時期は、補助金等の種類及び補助事業等の内容に応じて、総務大臣が別に定めるところによるものとする。

4条 (交付の条件)

1項 総務大臣は、 第7条第1項 《各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をす…》 る場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を附するものとする。 1 補助事業等に要する経費の配分の変更各省各庁の長の定める軽微な変 に規定する条件のほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要と認める条件を付するものとする。

2項 第7条第1項第1号 《各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をす…》 る場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を附するものとする。 1 補助事業等に要する経費の配分の変更各省各庁の長の定める軽微な変 及び第3号の軽微な変更は、補助金等の種類及び補助事業等の内容に応じて、総務大臣が別に定めるところによるものとする。

5条 (申請の取下げの期日)

1項 第9条第1項 《補助金等の交付の申請をした者は、前条の規…》 定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、各省各庁の長の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。 の各省各庁の長の定める期日は、総務大臣が別に定める場合を除き、補助金等の交付の決定の通知を受けた日から起算して20日を経過した日とする。

6条 (状況報告)

1項 第12条 《状況報告 補助事業者等は、各省各庁の長…》 の定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、各省各庁の長に報告しなければならない。 の規定による報告は、補助金等の種類及び補助事業等の内容に応じて、総務大臣が別に定めるところによるものとする。

7条 (実績報告)

1項 第14条 《実績報告 補助事業者等は、各省各庁の長…》 の定めるところにより、補助事業等が完了したとき補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に各省各庁の長の定める書類を添えて各省各庁の長に報告しなければ 前段の規定による報告は、総務大臣が別に定める場合を除き、補助事業等の完了の日(補助事業等の廃止の承認を受けた日を含む。以下同じ。)から起算して1箇月を経過した日又は補助事業等の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、同条後段の規定による報告は、補助金等の交付の決定に係る国の会計年度の翌年度の4月30日までに、別に定める様式による実績報告書に別に定める書類を添え、これを総務大臣に提出してするものとする。

8条 (処分の制限を受ける期間)

1項 第14条第1項第2号 《法第22条ただし書に規定する政令で定める…》 場合は、次に掲げる場合とする。 1 補助事業者等が法第7条第2項の規定による条件に基き補助金等の全部に相当する金額を国又は補助実施法人に納付した場合 2 補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘 の各省各庁の長が定める期間は、別表に掲げるとおりとする。

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