1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2項 郵政省所管補助金等交付規則(1987年郵政省令第27号)は、廃止する。
3項 この省令の施行前に交付決定された補助金等については、この省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 総務省所管補助金等交付規則 の規定は、2001年度に取得した財産からこれを適用し、2000年度以前に取得した財産については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 総務省所管補助金等交付規則 の規定は、2002年度に取得した財産からこれを適用し、2001年度以前に取得した財産については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 総務省所管補助金等交付規則 の規定は、2003年度に取得した財産からこれを適用し、2002年度以前に取得した財産については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 総務省所管補助金等交付規則 の規定は、2004年度に取得した財産からこれを適用し、2003年度以前に取得した財産については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 総務省所管補助金等交付規則 の規定は、2005年度に取得した財産からこれを適用し、2004年度以前に取得した財産については、なお従前の例による。ただし、「特定周波数対策交付金」については、2004年度に取得した財産からこれを適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 総務省所管補助金等交付規則 の規定は、2006年度に取得した財産からこれを適用し、2005年度以前に取得した財産については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 総務省所管補助金等交付規則 の規定は、2007年度に取得した財産からこれを適用し、2006年度以前に取得した財産については、なお従前の例による。ただし、「市町村合併体制整備費補助金」については、2000年度から取得した財産からこれを適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 総務省所管補助金等交付規則 の規定は、2009年4月1日から適用する。
2項 この省令による改正後の 総務省所管補助金等交付規則 の規定は、2008年度以降の年度分の補助金等に係る財産及び2007年度以前の年度分の補助金等に係る財産(当該補助金等の交付の決定をしたときに、処分制限期間が定められているものであって、この省令の施行の日において 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第22条
《財産の処分の制限 補助事業者等は、補助…》
事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 ただし、政令で定め
の規定に基づく目的に反する使用、譲渡、交換又は貸付の承認を受けていないものに限る。)に適用する。この場合において、当該財産に係る補助金等が廃止されている場合にあっては、当該補助金等を別表の補助金等の名称の欄に掲げる補助金等とみなし、2007年度以前の年度分の補助金等に係る財産に係るこの省令の施行前の処分制限期間が当該財産に係るこの省令の施行後の処分制限期間よりも短いものについては、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 総務省所管補助金等交付規則 の規定は、2009年度に取得した財産からこれを適用し、2008年度以前に取得した財産については、なお従前の例による。ただし、「情報通信利用促進支援事業費補助金」及び「情報通信技術開発支援事業費補助金」については、2008年度から取得した財産からこれを適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 総務省所管補助金等交付規則 の規定は、2010年度に取得した財産からこれを適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 総務省所管補助金等交付規則 の規定は、2010年度に取得した財産からこれを適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 総務省所管補助金等交付規則 の規定は、2011年度に取得した財産からこれを適用し、2010年度以前に取得した財産については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 総務省所管補助金等交付規則 の規定は、2011年度に取得した財産からこれを適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 総務省所管補助金等交付規則 の規定は、2011年度に取得した財産からこれを適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 総務省所管補助金等交付規則 の規定は、2011年度に取得した財産からこれを適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 総務省所管補助金等交付規則 の規定は、2012年度に取得した財産からこれを適用し、2011年度以前に取得した財産については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 総務省所管補助金等交付規則 の規定は、2012年度に取得した財産からこれを適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 総務省所管補助金等交付規則 の規定は、2012年度に取得した財産からこれを適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 総務省所管補助金等交付規則 の規定は、2012年度に取得した財産からこれを適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 総務省所管補助金等交付規則 の規定は、2013年度に取得した財産からこれを適用し、2012年度以前に取得した財産については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 総務省所管補助金等交付規則 の規定は、2013年度に取得した財産からこれを適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 総務省所管補助金等交付規則 の規定は、2014年度に取得した財産からこれを適用し、2013年度以前に取得した財産については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 総務省所管補助金等交付規則 の規定は、2014年度に取得した財産からこれを適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 総務省所管補助金等交付規則 の規定は、2014年度に取得した財産からこれを適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 総務省所管補助金等交付規則 の規定は、2015年度に取得した財産からこれを適用し、2014年度以前に取得した財産については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 総務省所管補助金等交付規則 の規定は、2015年度に取得した財産から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 総務省所管補助金等交付規則 の規定は、2015年度に取得した財産からこれを適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 総務省所管補助金等交付規則 の規定は、2016年度に取得した財産からこれを適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 総務省所管補助金等交付規則 の規定は、2016年度に取得した財産からこれを適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 総務省所管補助金等交付規則 の規定は、2017年度に取得した財産からこれを適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 総務省所管補助金等交付規則 の規定は、2018年度に取得した財産からこれを適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 総務省所管補助金等交付規則 の規定は、2019年度に取得した財産からこれを適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 総務省所管補助金等交付規則 の規定は、2020年度に取得した財産からこれを適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 総務省所管補助金等交付規則 の規定は、2020年度に取得した財産からこれを適用し、令和元年度以前に取得した財産については、なお従前の例による。ただし、「電波利用技術調査費補助金」については、令和元年度に取得した財産からこれを適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 総務省所管補助金等交付規則 の規定は、2021年度に取得した財産からこれを適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 総務省所管補助金等交付規則 の規定は、2021年度に取得した財産からこれを適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 総務省所管補助金等交付規則 の規定は、2022年度に取得した財産からこれを適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 総務省所管補助金等交付規則 の規定は、2023年度に取得した財産からこれを適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 総務省所管補助金等交付規則 の規定のうち、「マイナポイント事業費補助金」については、令和元年度に取得した財産から、「デジタル基盤改革支援補助金」については、2020年度に取得した財産からこれを適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 総務省所管補助金等交付規則 の規定は、2025年度に取得した財産からこれを適用し、2024年度以前に取得した財産については、なお従前の例による。ただし、「独立行政法人通信総合研究所施設整備費補助金」については、2001年度から2003年度までに取得した財産(この省令の施行の際現に保有する財産に限る。)に、「独立行政法人情報通信研究機構施設整備費補助金」については、2004年度から2014年度までに取得した財産(この省令の施行の際現に保有する財産に限る。)に、これを適用する。