制定文 歳入納付に使用する証券に関する件(1916年勅令第256号)第5条及び
第6条第2項
《2 各省各庁の長は、補助金等の交付の申請…》
が到達してから当該申請に係る補助金等の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間法令により当該各省各庁の長と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている
の規定に基づき、総務省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目等を定める省令を次のように定める。
1項 総務省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入は、法令に別段の定めのあるものを除き、すべて証券をもって納付することができる。