総務省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令《附則》

法番号:2000年総理府・郵政省・自治省令第7号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 郵政省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について納付することができる証券の制限等に関する省令(1967年郵政省令第6号)は、廃止する。

附 則(2003年1月14日総務省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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