制定文 物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(1947年法律第229号)第5条第1項の規定に基づき、及び同法を実施するため、 総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 を次のように定める。
1条 (通則)
1項 物品 の無償貸付及び譲与等に関する法律第2条第1号から第4号まで及び第5号の二並びに
第3条第1号
《無償貸付 第3条 部局長又はその委任を受…》
けた職員以下「部局長等」という。は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。 1 総務省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真
及び第3号から第5号までの規定による総務省所管に属する物品(以下「 物品 」という。)の無償貸付又は譲与については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2条 (部局長)
1項 この省令において「部局長」とは、大臣官房会計課長、管区行政評価局長、四国行政評価支局長、沖縄行政評価事務所長、総合通信局長、沖縄総合通信事務所長、公害等調整委員会事務局長及び消防庁長官とする。
3条 (無償貸付)
1項 部局長又はその委任を受けた職員(以下「 部局長等 」という。)は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる 物品 を無償で貸し付けることができる。
1号 総務省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、映写用器材、フィルム、見本、参考品その他これらに準ずる 物品 を地方公共団体その他当該目的を達成するため必要と認められる者に貸し付けるとき。
2号 総務省の所掌に係る事務又は事業の用に供する土地、工作物その他の物件の工事又は製造のため必要な 物品 をその工事又は製造を行う者に貸し付けるとき。
3号 教育のため必要な印刷物、写真、映写用器材、フィルム、見本、参考品、機械器具その他これらに準ずる 物品 (以下「 機械器具等 」という。)を地方公共団体その他当該目的を達成するため適当と認められる者に貸し付けるとき。
4号 総務省の委託する試験、研究若しくは調査(以下「 試験研究等 」という。)のため又は補助金の交付の対象となる 試験研究等 のため必要な 機械器具等 を当該試験研究等を行う者に貸し付けるとき。
5号 総務省の委託を受けて 試験研究等 を行った公益社団法人又は公益財団法人が、その後引き続き当該試験研究等(当該試験研究等に関連する試験研究等を含む。)を行う場合において、当該試験研究等を促進することを適当と認めて、当該公益社団法人又は公益財団法人に対し、 機械器具等 を貸し付けるとき。
6号 地方公共団体又は特別の法律により設立された法人に対して、 機械器具等 を 試験研究等 の用に供するため貸し付けるとき。
7号 総務省の職員をもって組織する共済組合に対し、執務のため必要な机、椅子その他これらに準ずる 物品 を貸し付けるとき。
8号 災害による被害者その他の者で応急救助を要するものの用に供するため寝具その他の生活必需品を貸し付け、又は災害の応急復旧を行う者に対し、当該復旧のため必要な通信機器若しくは機械器具を貸し付けるとき。
4条 (貸付期間)
1項 物品 の貸付期間は、前条第7号に掲げる場合及び総務大臣が特に必要と認められる場合を除き、1年を超えることができない。
5条 (貸付条件)
1項 部局長等 は、
第3条
《無償貸付 部局長又はその委任を受けた職…》
員以下「部局長等」という。は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。 1 総務省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、映写
の規定により 物品 を貸し付ける場合には、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。
1号 貸付 物品 の引渡し、維持、修理、改造及び返納に要する費用( 部局長等 が貸付けの性質により、これらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認めた場合を除く。)は、借受人において負担すること。
2号 貸付 物品 は、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的使用に努めること。
3号 貸付 物品 は、転貸し、又は担保に供しないこと。
4号 貸付 物品 は、貸付けの目的以外の目的のために使用しないこと。
5号 貸付 物品 は、指定された場所以外の場所では使用しないこと。
6号 貸付 物品 は、改造しないこと。ただし、 試験研究等 の内容によりこれらの物品の改造を特に必要とするときは、借受人は、次に掲げる事項を記載した改造申請書を 部局長等 に提出し、その承認を受けなければならないこと。
イ 申請者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
ロ 改造をしようとする 物品 の品名及び数量
ハ 使用目的
ニ 改造の内容及び改造を必要とする理由
ホ その他参考となる事項
7号 貸付 物品 は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
8号 貸付 物品 は、借受人が貸付条件に違反したとき又は 部局長等 が特に必要と認めたときは、部局長等の指示するところに従い、速やかに返納すること。
9号 貸付 物品 を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨及び理由について詳細な報告書を 部局長等 に提出し、その指示に従うこと。この場合において、当該事故の原因が災害又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付すること。
10号 部局長等 は、貸付 物品 について、随時に実地調査し、若しくは所要の報告を求め、又は当該物品の維持、管理及び返納に関して必要な指示をすることができること。
2項 部局長等 は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。
6条 (無償貸付の申請)
1項 部局長等 は、
第3条
《無償貸付 部局長又はその委任を受けた職…》
員以下「部局長等」という。は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。 1 総務省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、映写
の規定による 物品 の貸付けを受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した借受申請書を提出させなければならない。
1号 申請者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
2号 借り受けしようとする 物品 の品名及び数量
3号 使用目的
4号 使用場所
5号 借受けを必要とする理由
6号 借受希望期間
7号 その他参考となる事項
7条 (無償貸付の承認)
1項 部局長等 は、前条の規定による借受申請書を受理したときは当該書類を審査し、貸付けを承認する場合は次の各号に掲げる事項を記載した貸付承認通知書により、貸付けを承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知する。
1号 貸付 物品 の品名及び数量
2号 貸付期間
3号 貸付目的
4号 貸付期日及び引渡場所
5号 使用場所
6号 返納期日及び返納場所
7号 貸付条件
8条 (借受書)
1項 部局長等 は、貸付 物品 の引渡しをしようとするときは、当該物品の借受人から、次の各号に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。
1号 借受 物品 の品名及び数量
2号 借受期間
3号 返納期日
4号 返納場所
5号 貸付条件に従う旨
9条 (貸付物品の亡失又は損傷)
1項 部局長等 は、借受人が貸付 物品 を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人の負担において補てんさせ、若しくは修理させ、又はその損害を弁償させなければならない。
10条 (譲与)
1項 部局長等 は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる 物品 を譲与することができる。
1号 総務省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる 物品 を配布するとき。
2号 総務省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として映画フィルムを地方公共団体その他当該目的を達成するために適当と認められる者に譲与するとき。
3号 教育のため必要な印刷物、写真、フィルム、見本、参考品その他これらに準ずる 物品 を地方公共団体その他適当と認められる者に譲与するとき。
4号 研修若しくは試験又は委託に係る 試験研究等 のため必要な印刷物、写真、フィルム、見本、参考品その他これらに準ずる 物品 を研修若しくは試験を受ける者又は委託に係る試験研究等を行う者に譲与するとき。
5号 予算に定める交際費又は報償費をもって購入した 物品 を記念又は報償のため贈与するとき。
6号 生活必需品、医療品、衛生材料及びその他の救じゅつ品を災害による被害者その他の者で応急救助を要するものに対し譲与するとき。
11条 (譲与の申請)
1項 部局長等 は、前条第2号から第4号まで及び第6号の規定による 物品 の譲与を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。ただし、部局長等において、その必要がないと認めるときは、申請者から申請書を徴しないことができる。
1号 申請者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
2号 譲与を受けようとする 物品 の品名及び数量
3号 使用目的
4号 譲与を必要とする理由
5号 その他参考となる事項
12条 (譲与の承認)
1項 部局長等 は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該書類を審査し、譲与を承認する場合は次の各号に掲げる事項を記載した通知書により、譲与を承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知する。
1号 譲与 物品 の品名及び数量
2号 譲与の目的
3号 譲与の期日及び場所
4号 譲与条件
2項 部局長等 は、前項の承認をする場合には、必要な条件を付することができる。
13条 (受領書)
1項 部局長等 は、譲与 物品 の引渡しをしようとするときは、当該物品の譲受人からその物品の品名及び数量並びに譲与条件に従う旨を記載した受領書を提出させなければならない。ただし、部局長等においてその必要がないと認めるときは、譲受人から受領書を徴しないことができる。
14条 (雑則)
1項 この省令の施行に関し必要な事項は、総務大臣の承認を得て部局長が定める。