附 則
1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2003年1月14日総務省令第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年4月9日総務省令第79号)
1項 この省令は、公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2003年4月9日)から施行する。
附 則(2003年10月1日総務省令第128号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年1月8日総務省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年12月1日総務省令第128号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の総務省所管に属する 物品 の無償貸付及び譲与に関する省令第3条第5号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2006年法律第50号)
第42条第1項
《第40条第1項又は前条第1項の規定により…》
存続する一般社団法人又は一般財団法人であって第106条第1項第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。の登記をしていないもの以下それぞれ「特例社団法人」又は「特例財団法人」という。について
に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
附 則(2013年12月19日総務省令第115号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年9月1日総務省令第70号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。