制定文 会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(2000年法律第103号)第2条第1項及び第2項並びに
第7条
《 第1条から第4条までの規定は、国民年金…》
法1959年法律第141号第137条の3の7第1項に規定する吸収分割について準用する。 この場合において、これらの規定第1条各号列記以外の部分及び同条第2号を除く。中「分割会社」とあるのは「分割基金」
の規定に基づき、会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則を次のように定める。
1条 (労働者への通知)
1項 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《会社株式会社及び合同会社をいう。以下同じ…》
。は、会社法第5編第3章及び第5章の規定による分割吸収分割又は新設分割をいう。以下同じ。をするときは、次に掲げる労働者に対し、通知期限日までに、当該分割に関し、当該会社が当該労働者との間で締結している
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 通知の相手方たる労働者が 法
第2条第1項
《会社株式会社及び合同会社をいう。以下同じ…》
。は、会社法第5編第3章及び第5章の規定による分割吸収分割又は新設分割をいう。以下同じ。をするときは、次に掲げる労働者に対し、通知期限日までに、当該分割に関し、当該会社が当該労働者との間で締結している
各号のいずれに該当するかの別
2号 通知の相手方たる労働者が 法
第2条第1項
《会社株式会社及び合同会社をいう。以下同じ…》
。は、会社法第5編第3章及び第5章の規定による分割吸収分割又は新設分割をいう。以下同じ。をするときは、次に掲げる労働者に対し、通知期限日までに、当該分割に関し、当該会社が当該労働者との間で締結している
の分割(以下「 会社分割 」という。)をする同条第2項の会社(以下「 分割会社 」という。)との間で締結している労働契約であって、同条第1項の 分割契約等 (以下「 分割契約等 」という。)に同条第1項の 承継会社等 (以下「 承継会社等 」という。)が承継する旨の定めがあるものは、分割契約等に係る 会社分割 がその効力を生ずる日(以下「 効力発生日 」という。)以後、 分割会社 から承継会社等に包括的に承継されるため、その内容である労働条件はそのまま維持されるものであること
3号 分割会社 から 承継会社等 に 承継される事業 (以下「 承継される事業 」という。)の概要
4号 効力発生日 以後における 分割会社 及び 承継会社等 の商号、住所(会社法(2005年法律第86号)第763条第1項に規定する新設分割設立会社にあっては所在地)、事業内容及び雇用することを予定している労働者の数
5号 効力発生日
6号 効力発生日 以後における 分割会社 又は 承継会社等 において当該労働者について予定されている従事する業務の内容、就業場所その他の就業形態
7号 効力発生日 以後における 分割会社 及び 承継会社等 の債務の履行の見込みに関する事項
8号 法
第4条第1項
《第2条第1項第1号に掲げる労働者であって…》
、分割契約等にその者が分割会社との間で締結している労働契約を承継会社等が承継する旨の定めがないものは、同項の通知がされた日から異議申出期限日までの間に、当該分割会社に対し、当該労働契約が当該承継会社等
又は法第5条第1項の異議がある場合はその申出を行うことができる旨及び異議の申出を行う際の当該申出を受理する部門の名称及び住所又は担当者の氏名、職名及び勤務場所
2条 (承継される事業に主として従事する者の範囲)
1項 法
第2条第1項第1号
《会社株式会社及び合同会社をいう。以下同じ…》
。は、会社法第5編第3章及び第5章の規定による分割吸収分割又は新設分割をいう。以下同じ。をするときは、次に掲げる労働者に対し、通知期限日までに、当該分割に関し、当該会社が当該労働者との間で締結している
の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 分割契約等 を締結し、又は作成する日において、 承継される事業 に主として従事する労働者( 分割会社 が当該労働者に対し当該承継される事業に1時的に主として従事するように命じた場合その他の分割契約等を締結し、又は作成する日において当該日後に当該承継される事業に主として従事しないこととなることが明らかである場合を除く。)
2号 前号の労働者以外の労働者であって、 分割契約等 を締結し、又は作成する日以前において 分割会社 が 承継される事業 以外の事業(当該分割会社以外の者のなす事業を含む。)に1時的に主として従事するよう命じたもの又は休業を開始したもの(当該労働者が当該承継される事業に主として従事した後、当該承継される事業以外の事業に従事し又は当該休業を開始した場合に限る。)その他の分割契約等を締結し、又は作成する日において承継される事業に主として従事しないもののうち、当該日後に当該承継される事業に主として従事することとなることが明らかであるもの
3条 (労働組合への通知)
1項 法
第2条第2項
《2 前項の分割をする会社以下「分割会社」…》
という。は、労働組合法1949年法律第174号第2条の労働組合以下単に「労働組合」という。との間で労働協約を締結しているときは、当該労働組合に対し、通知期限日までに、当該分割に関し、当該労働協約を承継
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 第1条第3号
《目的 第1条 この法律は、会社分割が行わ…》
れる場合における労働契約の承継等に関し会社法2005年法律第86号の特例等を定めることにより、労働者の保護を図ることを目的とする。
から第5号まで及び第7号に掲げるもの
2号 その 分割会社 との間で締結している労働契約が 承継会社等 に承継される労働者の範囲及び当該範囲の明示によっては当該労働組合にとって当該労働者の氏名が明らかとならない場合には当該労働者の氏名
3号 承継会社等 が承継する労働協約の内容( 法
第2条第2項
《2 前項の分割をする会社以下「分割会社」…》
という。は、労働組合法1949年法律第174号第2条の労働組合以下単に「労働組合」という。との間で労働協約を締結しているときは、当該労働組合に対し、通知期限日までに、当該分割に関し、当該労働協約を承継
の規定に基づき、 分割会社 が、当該労働協約を承継会社等が承継する旨の当該 分割契約等 中の定めがある旨を通知する場合に限る。)
4条 (労働者の理解と協力)
1項 分割会社 は、当該 会社分割 に当たり、そのすべての事業場において、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との協議その他これに準ずる方法によって、その雇用する労働者の理解と協力を得るよう努めるものとする。
5条 (準用)
1項 第1条
《労働者への通知 会社分割に伴う労働契約…》
の承継等に関する法律以下「法」という。第2条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 通知の相手方たる労働者が法第2条第1項各号のいずれに該当するかの別 2 通知の相手方たる労働者が
から
第4条
《労働者の理解と協力 分割会社は、当該会…》
社分割に当たり、そのすべての事業場において、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する
までの規定は、 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第70条の3第1項
《出資組合は、前条の分割以下「新設分割」と…》
いう。をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
に規定する新設分割について準用する。この場合において、これらの規定(
第1条
《 この法律は、農業者の協同組織の発達を促…》
進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。
各号列記以外の部分及び同条第2号を除く。)中「 分割会社 」とあるのは「分割組合」と、「 承継会社等 」とあるのは「設立組合」と、「 分割契約等 」とあるのは「分割計画」と、「 会社分割 」とあるのは「新設分割」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6条
1項 第1条
《労働者への通知 会社分割に伴う労働契約…》
の承継等に関する法律以下「法」という。第2条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 通知の相手方たる労働者が法第2条第1項各号のいずれに該当するかの別 2 通知の相手方たる労働者が
から
第4条
《労働者の理解と協力 分割会社は、当該会…》
社分割に当たり、そのすべての事業場において、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する
までの規定は、医療法(1948年法律第205号)第60条に規定する吸収分割及び同法第61条第1項に規定する新設分割について準用する。この場合において、これらの規定(
第1条
《労働者への通知 会社分割に伴う労働契約…》
の承継等に関する法律以下「法」という。第2条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 通知の相手方たる労働者が法第2条第1項各号のいずれに該当するかの別 2 通知の相手方たる労働者が
各号列記以外の部分及び同条第2号を除く。)中「 分割会社 」とあるのは「分割医療法人」と、「 承継会社等 」とあるのは「承継医療法人等」と、「 会社分割 」とあるのは「医療法人分割」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
7条
1項 第1条
《労働者への通知 会社分割に伴う労働契約…》
の承継等に関する法律以下「法」という。第2条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 通知の相手方たる労働者が法第2条第1項各号のいずれに該当するかの別 2 通知の相手方たる労働者が
から
第4条
《労働者の理解と協力 分割会社は、当該会…》
社分割に当たり、そのすべての事業場において、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する
までの規定は、 国民年金法 (1959年法律第141号)
第137条の3の7第1項
《基金は、職能型基金が、その事業に関して有…》
する権利義務であつて次項に規定する吸収分割承継基金となる地域型基金の地区に係るものを当該地域型基金に承継させる場合に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、吸収分割基金がその事業に関して有する権利義務の全部
に規定する吸収分割について準用する。この場合において、これらの規定(
第1条
《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》
本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
各号列記以外の部分及び同条第2号を除く。)中「 分割会社 」とあるのは「分割基金」と、「 承継会社等 」とあるのは「承継基金」と、「 分割契約等 」とあるのは「吸収分割契約」と、「 会社分割 」とあるのは「基金分割」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
8条
1項 第1条
《労働者への通知 会社分割に伴う労働契約…》
の承継等に関する法律以下「法」という。第2条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 通知の相手方たる労働者が法第2条第1項各号のいずれに該当するかの別 2 通知の相手方たる労働者が
から
第4条
《労働者の理解と協力 分割会社は、当該会…》
社分割に当たり、そのすべての事業場において、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する
までの規定は、 森林組合法 (1978年法律第36号)
第88条の2第1項
《出資組合は、吸収分割出資組合がその事業に…》
関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の出資組合又は出資連合会第101条第2項に規定する出資連合会をいう。以下この項及び次条第1項第3号イにおいて同じ。に承継させることをいう。以下この節において
及び
第108条の4第1項
《出資連合会は、吸収分割出資連合会がその事…》
業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の出資連合会に承継させることをいう。以下この章において同じ。をすることができる。 この場合においては、吸収分割をする出資連合会以下「吸収分割連合会」とい
に規定する吸収分割並びに同法第108条の12第1項に規定する新設分割について準用する。この場合において、これらの規定(
第1条
《労働者への通知 会社分割に伴う労働契約…》
の承継等に関する法律以下「法」という。第2条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 通知の相手方たる労働者が法第2条第1項各号のいずれに該当するかの別 2 通知の相手方たる労働者が
各号列記以外の部分及び同条第2号を除く。)中「 分割会社 」とあるのは「分割組合等」と、「 承継会社等 」とあるのは「承継組合等」と、「 会社分割 」とあるのは「吸収分割又は新設分割」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。