制定文 不動産登記法 (1899年法律第24号)第35条第3項の規定に基づき、 不動産登記の嘱託職員を指定する省令 を次のように定める。
1項 不動産登記令 (2004年政令第379号)
第7条第2項
《2 前項第1号及び第2号の規定は、不動産…》
に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
の規定に基づき、厚生労働省の所管に属する不動産に関する権利の登記の嘱託については、次の職員を指定する。
法番号:2000年厚生省・労働省令第5号
略称:
制定文 不動産登記法 (1899年法律第24号)第35条第3項の規定に基づき、 不動産登記の嘱託職員を指定する省令 を次のように定める。
1項 不動産登記令 (2004年政令第379号)
第7条第2項
《2 前項第1号及び第2号の規定は、不動産…》
に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
の規定に基づき、厚生労働省の所管に属する不動産に関する権利の登記の嘱託については、次の職員を指定する。
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