制定文 歳入納付に使用する証券に関する件(1916年勅令第256号)第5条の規定に基づき、 厚生労働省の所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令 を次のように定める。1項 厚生労働省の所管に係る一般会計及び特別会計の歳入は、すべて証券をもって納付することができる。