制定文 物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(1947年法律第229号)第5条第1項の規定に基づき、厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令を次のように定める。
1条 (通則)
1項 物品 の無償貸付及び譲与等に関する法律第2条第1号、第3号、第4号及び第5号の二、
第3条第1号
《無償貸付 第3条 部局長は、次の各号に掲…》
げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。 1 厚生労働省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として、印刷物、写真、映写用器材、フィルム、標本その他これらに
及び第3号から第5号まで並びに
第4条第2号
《貸付期間 第4条 物品の貸付期間は、前条…》
第3号に掲げる場合及び部局長が特に必要と認める場合を除き、1年を超えることができない。
の規定による厚生労働省の所管に属する物品(以下「 物品 」という。)の無償貸付、譲与又は時価よりも低い対価による譲渡については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2条 (部局長)
1項 この省令において「部局長」とは、次の表の上欄に掲げる者をいい、その 物品 の無償貸付、譲与又は時価よりも低い対価による譲渡に関し取り扱う事務の範囲は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
3条 (無償貸付)
1項 部局長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる 物品 を無償で貸し付けることができる。
1号 厚生労働省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として、印刷物、写真、映写用器材、フィルム、標本その他これらに準ずる 物品 を、地方公共団体その他当該目的を達成するため適当と認められる者に貸し付けるとき。
2号 厚生労働省が行う教育又は委託する試験、研究若しくは調査のため必要な 物品 を、その教育を受ける者又はその試験、研究若しくは調査を行う者に貸し付けるとき。
3号 厚生労働省の職員をもつて組織する共済組合に対し、執務のため必要な机、椅子その他これらに準ずる 物品 を貸し付けるとき。
4号 災害による被害者その他の者で応急救助を要するものの用に供するため寝具その他の生活必需品を貸し付けるとき。
4条 (貸付期間)
1項 物品 の貸付期間は、前条第3号に掲げる場合及び部局長が特に必要と認める場合を除き、1年を超えることができない。
5条 (貸付条件)
1項 部局長は、
第3条
《無償貸付 部局長は、次の各号に掲げる場…》
合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。 1 厚生労働省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として、印刷物、写真、映写用器材、フィルム、標本その他これらに準ずる
の規定により 物品 を貸し付ける場合には、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。
1号 貸付 物品 の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、部局長が貸付けの性質によりこれらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認めた場合を除き、借受人において負担すること。
2号 貸付 物品 は、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的使用に努めること。
3号 貸付 物品 について修繕、改造その他物品の現状を変更しようとするときは、あらかじめ部局長の承認を受けること。ただし、軽微な修繕については、この限りでない。
4号 貸付 物品 に投じた改良費等の有益費を請求しないこと。
5号 貸付 物品 は、転貸し、又は担保に供しないこと。
6号 貸付 物品 は、貸付けの目的以外の目的のために使用しないこと。
7号 貸付 物品 について使用場所が指定された場合には、部局長が特に承認した場合を除き、指定した場所以外の場所では使用しないこと。
8号 貸付 物品 は、貸付期間満了の日までに、指定の場所において返納すること。
9号 借受人が貸付条件に違反したときは、部局長の指示に従って貸付 物品 を返納すること。
10号 部局長が、特に必要があると認めて貸付期間満了前に返納を命じたときは、その指示に従って貸付 物品 を返納すること。
11号 貸付 物品 を亡失し、又は損傷したときは、直ちに詳細な報告書を部局長に提出し、その指示に従うこと。この場合において、その原因が天災、火災又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付すること。
12号 部局長が、貸付 物品 について、必要に応じて実地調査を行い、若しくは所要の報告を求め、又は当該物品の維持、管理及び返納に関して必要な指示をするときは、これに応ずること。
2項 部局長は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。
6条 (無償貸付の申請)
1項 部局長は、
第3条
《無償貸付 部局長は、次の各号に掲げる場…》
合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。 1 厚生労働省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として、印刷物、写真、映写用器材、フィルム、標本その他これらに準ずる
の規定による 物品 の貸付けを受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。
1号 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
2号 借り受けようとする 物品 の品名及び数量
3号 使用目的及び使用場所
4号 借受けを必要とする理由
5号 借受希望期間
6号 使用計画
7号 その他参考となる事項
7条 (無償貸付の承認)
1項 部局長は、前条の規定による無償貸付の申請を承認したときは、次の各号に掲げる事項を記載した承認書を申請者に送付するものとする。
1号 貸付 物品 の品名及び数量
2号 貸付期間
3号 貸付目的
4号 貸付期日及び引渡場所
5号 使用場所
6号 返納期日及び返納場所
7号 貸付条件
8条 (借受書)
1項 部局長は、
第3条
《無償貸付 部局長は、次の各号に掲げる場…》
合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。 1 厚生労働省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として、印刷物、写真、映写用器材、フィルム、標本その他これらに準ずる
の規定により貸付 物品 の引渡しをするときは、当該物品の借受人から、次の各号に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。
1号 借受 物品 の品名及び数量
2号 借受期間
3号 返納期日及び返納場所
4号 貸付条件に従う旨
9条 (貸付物品の亡失又は損傷)
1項 部局長は、借受人が貸付 物品 を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人にその負担において補てんさせ、若しくは修理させ、又はその損害を弁償させなければならない。
10条 (譲与)
1項 部局長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる 物品 を譲与することができる。
1号 厚生労働省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として、印刷物、写真、フィルム、鉛筆、手ぬぐいその他これらに準ずる 物品 を配布するとき。
2号 厚生労働省が行う教育又は委託する試験、研究若しくは調査のため必要な印刷物、写真、見本用若しくは標本用 物品 その他これらに準ずる物品を、その教育を受ける者又はその試験、研究若しくは調査を行う者に譲与するとき。
3号 予算に定める交際費、報償費又は褒賞品費をもって購入した 物品 を記念、報償又は褒賞のため贈与するとき。
4号 生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救じゅつ品を災害による被害者その他の者で応急救助を要するものに対し譲与するとき。
11条 (譲与の申請)
1項 部局長は、前条第2号及び第4号の規定による 物品 の譲与を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。ただし、部局長が、その必要がないと認めるときは、申請者から申請書を徴しないことができる。
1号 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
2号 譲与を受けようとする 物品 の品名及び数量
3号 譲与を必要とする理由
4号 その他参考となる事項
12条 (譲与の承認)
1項 部局長は、前条本文の規定による譲与の申請を承認したときは、次の各号に掲げる事項を記載した承認書を申請者に送付するものとする。
1号 譲与 物品 の品名及び数量
2号 譲与目的
3号 譲与期日及び引渡場所
4号 譲与に際して条件を付する必要があると認めるときは、その条件
13条 (受領書)
1項 部局長は、
第10条
《譲与 部局長は、次の各号に掲げる場合に…》
は、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。 1 厚生労働省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として、印刷物、写真、フィルム、鉛筆、手ぬぐいその他これらに準ずる物品を配布する
の規定により 物品 を譲与するときは、当該物品の譲受人から次の各号に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。ただし、部局長が、その必要がないと認めるときは、譲受人から受領書を徴しないことができる。
1号 譲与 物品 の品名及び数量
2号 譲与条件に従う旨
14条 (医薬品の譲渡)
1項 部局長は、感染症予防のため必要な医薬品を、時価よりも低い対価で譲渡することができる。
15条 (医薬品の譲渡の申請)
1項 部局長は、前条の規定による医薬品の譲渡を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、事後に申請書を提出することを条件として口頭による申請をさせることができる。
1号 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
2号 譲渡を受けようとする医薬品の品名及び数量
3号 譲渡を必要とする理由
4号 その他参考となる事項
16条 (医薬品の譲渡の承認)
1項 部局長は、前条の規定による譲渡の申請を承認したときは、次の各号に掲げる事項を記載した承認書を申請者に送付するものとする。
1号 譲渡する医薬品の品名及び数量
2号 譲渡価額
3号 譲渡目的
4号 譲渡期日及び引渡場所
5号 譲渡に際して条件を付する必要があると認めるときは、その条件
17条 (医薬品の譲渡の受領書)
1項 部局長は、
第14条
《医薬品の譲渡 部局長は、感染症予防のた…》
め必要な医薬品を、時価よりも低い対価で譲渡することができる。
の規定により医薬品を譲渡するときは、当該医薬品の譲受人から次の各号に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。ただし、部局長が、その必要がないと認めるときは、譲受人から受領書を徴しないことができる。
1号 譲渡する医薬品の品名及び数量
2号 譲渡条件に従う旨
18条 (譲与等の報告)
1項 部局長は、
第10条
《譲与 部局長は、次の各号に掲げる場合に…》
は、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。 1 厚生労働省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として、印刷物、写真、フィルム、鉛筆、手ぬぐいその他これらに準ずる物品を配布する
又は
第14条
《医薬品の譲渡 部局長は、感染症予防のた…》
め必要な医薬品を、時価よりも低い対価で譲渡することができる。
の規定により 物品 を譲与又は医薬品を譲渡したときは、毎会計年度、次の各号に掲げる事項を記載した報告書を作成し、翌年度の6月末までに厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 譲与又は譲渡の年月日
2号 譲与又は譲渡の相手方
3号 譲与又は譲渡した 物品 の品名、数量、単価及び価格
4号 譲与又は譲渡の理由
5号 その他参考となる事項