1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から
第18条
《譲与等の報告 部局長は、第10条又は第…》
14条の規定により物品を譲与又は医薬品を譲渡したときは、毎会計年度、次の各号に掲げる事項を記載した報告書を作成し、翌年度の6月末までに厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 譲与又は譲渡の年月日
までの規定は、2004年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2012年4月1日から施行し、2012年度の予算から適用する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の厚生労働省の所管に属する 物品 の無償貸付及び譲与等に関する省令の規定は、2020年1月6日から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 子ども・子育て支援法 等の一部を改正する法律(2024年法律第47号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 子ども・子育て支援法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。