制定文 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (1999年法律第81号)及び 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令 (2000年政令第64号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1章 住宅性能評価 > 1節 住宅性能評価
1条 (住宅性能評価書に記載すべき事項)
1項 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第5条第1項
《第7条から第10条までの規定の定めるとこ…》
ろにより国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録住宅性能評価機関」という。は、申請により、住宅性能評価設計された住宅又は建設された住宅について、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法
の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 申請者の氏名又は名称及び住所
2号 住宅性能評価を行った新築住宅にあっては、当該新築住宅の建築主及び設計者の氏名又は名称及び連絡先
3号 建設された住宅に係る住宅性能評価(以下「 建設住宅性能評価 」という。)を行った新築住宅にあっては、当該新築住宅の工事監理者及び工事施工者の氏名又は名称及び連絡先
4号 住宅性能評価を行った既存住宅(新築住宅以外の住宅をいう。以下同じ。)にあっては、当該既存住宅の所有者(当該既存住宅が共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。)以外の住宅(以下「 共同住宅等 」という。)である場合にあっては、住宅性能評価を行った住戸の所有者に限る。)の氏名又は名称及び連絡先
5号 住宅性能評価を行った既存住宅にあっては、新築、増築、改築、移転、修繕及び模様替(修繕及び模様替にあっては、軽微なものを除く。)の時における当該既存住宅の建築主、設計者、工事監理者、工事施工者及び売主の氏名又は名称及び連絡先(国土交通大臣及び消費者庁長官が定める方法により確認されたものに限る。)並びにその確認の方法
6号 住宅性能評価を行った住宅の所在地及び名称
7号 住宅性能評価を行った住宅の階数、延べ面積、構造その他の当該住宅に関する基本的な事項で国土交通大臣及び消費者庁長官が定めるもの(国土交通大臣及び消費者庁長官が定める方法により確認されたものに限る。)及びその確認の方法
8号 住宅の性能に関し日本住宅性能表示基準に従って表示すべき事項(以下「 性能表示事項 」という。)ごとの住宅性能評価の実施の有無
9号 住宅性能評価を行った住宅の性能その他日本住宅性能表示基準に従って表示すべきもの
10号 住宅性能評価を行った既存住宅にあっては、住宅性能評価の際に認められた当該既存住宅に関し特記すべき事項(前号に掲げるものを除く。)
11号 住宅性能評価を行った住宅の地盤の液状化に関し住宅性能評価の際に入手した事項のうち参考となるもの(申請者からの申出があった場合に限る。)
12号 住宅性能評価書を交付する登録住宅性能評価機関の名称及び登録の番号
13号 登録住宅性能評価機関の印
14号 住宅性能評価を行った評価員の氏名
15号 住宅性能評価書の交付番号
16号 住宅性能評価書を交付する年月日
2条 (住宅性能評価書に付すべき標章)
1項 法
第5条第1項
《第7条から第10条までの規定の定めるとこ…》
ろにより国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録住宅性能評価機関」という。は、申請により、住宅性能評価設計された住宅又は建設された住宅について、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法
の国土交通省令・内閣府令で定める標章で設計住宅性能評価書に係るものは、別記第1号様式に定める標章とする。
2項 法
第5条第1項
《第7条から第10条までの規定の定めるとこ…》
ろにより国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録住宅性能評価機関」という。は、申請により、住宅性能評価設計された住宅又は建設された住宅について、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法
の国土交通省令・内閣府令で定める標章で 建設住宅性能評価 書に係るものは、住宅性能評価を行った住宅が新築住宅である場合にあっては別記第2号様式に、既存住宅である場合にあっては別記第3号様式に定める標章とする。
3条 (設計住宅性能評価の申請)
1項 設計された住宅に係る住宅性能評価(以下「 設計住宅性能評価 」という。)の申請をしようとする者は、別記第4号様式の 設計住宅性能評価 申請書(設計住宅性能評価書が交付された住宅でその計画の変更をしようとするものに係る設計住宅性能評価(以下この項において「 変更設計住宅性能評価 」という。)にあっては、第一面を別記第5号様式としたものとする。以下単に「設計住宅性能評価申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ、設計住宅性能評価のために必要な図書で国土交通大臣及び消費者庁長官が定めるもの( 変更設計住宅性能評価 にあっては、当該変更に係るものに限る。以下この条において「 設計評価申請添付図書 」という。)を添えて、これを登録住宅性能評価機関に提出しなければならない。
2項 前項の申請は、 性能表示事項 のうち 設計住宅性能評価 を希望するもの(住宅性能評価を受けなければならない事項として国土交通大臣及び消費者庁長官が定めるもの(以下「必須評価事項」という。)を除く。)を明らかにして、しなければならない。
3項 住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅に係る 設計住宅性能評価 の申請のうち、次に掲げるものにあっては、第1項の規定にかかわらず、 設計評価申請添付図書 に明示すべき事項のうち
第64条第1号
《認定等の業務の実施基準 第64条 法第4…》
4条第3項において準用する法第15条第2項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 認定等の方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次のイ又はロに定めるものとする。 イ 住宅型式
イ(3)の規定により指定されたものを明示することを要しない。
1号 第41条第1項
《登録住宅型式性能認定等機関は、住宅型式性…》
能認定をしたときは、別記第38号様式の住宅型式性能認定書以下単に「住宅型式性能認定書」という。を申請者に交付しなければならない。
に規定する住宅型式性能認定書の写しを添えたもの
2号 第41条第1項
《登録住宅型式性能認定等機関は、住宅型式性…》
能認定をしたときは、別記第38号様式の住宅型式性能認定書以下単に「住宅型式性能認定書」という。を申請者に交付しなければならない。
に規定する住宅型式性能認定書の写しを有している登録住宅性能評価機関が 設計評価申請添付図書 に明示すべき事項のうち
第64条第1号
《認定等の業務の実施基準 第64条 法第4…》
4条第3項において準用する法第15条第2項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 認定等の方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次のイ又はロに定めるものとする。 イ 住宅型式
イ(3)の規定により指定されたものを明示しないことについて評価の業務の公正かつ適確な実施に支障がないと認めたもの
4項 住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅に係る 設計住宅性能評価 の申請のうち、次に掲げるものにあっては、第1項の規定にかかわらず、 設計評価申請添付図書 に明示すべき事項のうち
第64条第1号
《認定等の業務の実施基準 第64条 法第4…》
4条第3項において準用する法第15条第2項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 認定等の方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次のイ又はロに定めるものとする。 イ 住宅型式
ロ(4)の規定により指定されたものを明示することを要しない。
1号 第45条第1項
《登録住宅型式性能認定等機関は、認証をした…》
ときは、別記第41号様式の型式住宅部分等製造者認証書以下単に「型式住宅部分等製造者認証書」という。を申請者に交付しなければならない。
に規定する型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えたもの
2号 第45条第1項
《登録住宅型式性能認定等機関は、認証をした…》
ときは、別記第41号様式の型式住宅部分等製造者認証書以下単に「型式住宅部分等製造者認証書」という。を申請者に交付しなければならない。
に規定する型式住宅部分等製造者認証書の写しを有している登録住宅性能評価機関が 設計評価申請添付図書 に明示すべき事項のうち
第64条第1号
《認定等の業務の実施基準 第64条 法第4…》
4条第3項において準用する法第15条第2項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 認定等の方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次のイ又はロに定めるものとする。 イ 住宅型式
ロ(4)の規定により指定されたものを明示しないことについて評価の業務の公正かつ適確な実施に支障がないと認めたもの
5項 特別評価方法認定を受けた方法(以下「 認定特別評価方法 」という。)を用いて評価されるべき住宅に係る 設計住宅性能評価 の申請にあっては、 設計評価申請添付図書 のほか、設計住宅性能評価申請書の正本及び副本に、それぞれ、
第80条第1項
《国土交通大臣は、特別評価方法認定をしたと…》
きは、別記第60号様式の特別評価方法認定書以下単に「特別評価方法認定書」という。を申請者に交付しなければならない。
に規定する特別評価方法認定書の写しを添えなければならない(登録住宅性能評価機関が、当該特別評価方法認定書の写しを有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)。
6項 認定特別評価方法 を用いて評価されるべき住宅に係る 設計住宅性能評価 の申請にあっては、 設計評価申請添付図書 に明示すべき事項のうち評価方法基準(当該認定特別評価方法により代えられる方法に限る。)に従って評価されるべき事項については、これを明示することを要しない。
7項 登録住宅性能評価機関は、 設計住宅性能評価 申請書及びその添付図書の受理については、電子情報処理組織(登録住宅性能評価機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第4条第5項
《5 登録住宅性能評価機関は、前各項に規定…》
する図書の交付については、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの交付によることができる。
において同じ。)の使用又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の受理によることができる。
4条 (設計住宅性能評価書の交付等)
1項 設計住宅性能評価 書の交付は、設計住宅性能評価申請書の副本及びその添付図書を添えて行わなければならない。
2項 登録住宅性能評価機関は、次に掲げる場合においては、 設計住宅性能評価 書を交付してはならない。この場合において、登録住宅性能評価機関は、別記第6号様式の通知書を申請者に交付しなければならない。
1号 設計住宅性能評価 申請書又はその添付図書に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不10分であると認めるとき。
2号 設計住宅性能評価 申請書又はその添付図書に記載された内容が明らかに虚偽であるとき。
3号 申請に係る住宅の計画が、 建築基準法 (1950年法律第201号)
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
の建築基準関係規定に適合しないと認めるとき。
3項 前項の通知書の交付は、 設計住宅性能評価 申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。ただし、共同住宅又は長屋における二以上の住戸で1の申請者により設計住宅性能評価の申請が行われたもののうち、それらの一部について同項の通知書を交付する場合にあっては、この限りでない。
4項 登録住宅性能評価機関から 設計住宅性能評価 書を交付された者は、設計住宅性能評価書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、設計住宅性能評価書の再交付を当該登録住宅性能評価機関に申請することができる。
5項 登録住宅性能評価機関は、前各項に規定する図書の交付については、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの交付によることができる。
5条 (建設住宅性能評価の申請)
1項 建設住宅性能評価 の申請をしようとする者は、新築住宅に係る申請にあっては別記第7号様式の、既存住宅に係る申請にあっては別記第8号様式の建設住宅性能評価申請書(建設住宅性能評価書が交付された住宅でその建設工事の変更をしようとするものに係る建設住宅性能評価(以下この項において「 変更建設住宅性能評価 」という。)にあっては第一面を別記第9号様式としたものとする。以下単に「建設住宅性能評価申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ、当該住宅に係る 設計住宅性能評価 書又はその写し(新築住宅について当該住宅に係る設計住宅性能評価を行った登録住宅性能評価機関とは異なる登録住宅性能評価機関に申請しようとする場合に限る。)、建設住宅性能評価のために必要な図書で国土交通大臣及び消費者庁長官が定めるもの( 変更建設住宅性能評価 にあっては、当該変更に係るものに限る。)並びに 建築基準法
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
又は
第6条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》
3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確
の確認済証(以下この項において単に「確認済証」という。)の写しを添えて、これを登録住宅性能評価機関に提出しなければならない。ただし、同法第6条第1項の規定による確認を要しない住宅に係る申請又は既存住宅に係る建設住宅性能評価の申請にあっては、確認済証の写しの添付を要しない。
2項 前項の申請は、 性能表示事項 のうち 建設住宅性能評価 を希望するもの(必須評価事項を除く。)を明らかにして、しなければならない。
3項 新築住宅に係る 建設住宅性能評価 の申請は、検査時期(住宅性能評価のための検査を行うべき時期として評価方法基準に定められたもの(
第64条第1号
《認定等の業務の実施基準 第64条 法第4…》
4条第3項において準用する法第15条第2項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 認定等の方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次のイ又はロに定めるものとする。 イ 住宅型式
ロ(4)の規定により指定された検査が、特定の時期に行うべき検査のすべてのものである場合においては、当該時期を除く。)をいう。以下同じ。)のうち最初のものの後の工程に係る工事を開始するまでに、これを行わなければならない。ただし、検査を要しない住宅にあっては、この限りでない。
4項 第3条第5項
《5 特別評価方法認定を受けた方法以下「認…》
定特別評価方法」という。を用いて評価されるべき住宅に係る設計住宅性能評価の申請にあっては、設計評価申請添付図書のほか、設計住宅性能評価申請書の正本及び副本に、それぞれ、第80条第1項に規定する特別評価
及び第6項の規定は、既存住宅に係る 建設住宅性能評価 の申請について準用する。
5項 第3条第7項
《7 登録住宅性能評価機関は、設計住宅性能…》
評価申請書及びその添付図書の受理については、電子情報処理組織登録住宅性能評価機関の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と申請者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組
の規定は、 建設住宅性能評価 申請書及びその添付図書の受理について準用する。
6条 (検査)
1項 建設住宅性能評価 (新築住宅に係るものに限る。以下この条において同じ。)の申請者は、登録住宅性能評価機関に対し、検査時期に行われるべき検査の対象となる工程(以下この条において「 検査対象工程 」という。)に係る工事が完了する日又は完了した日を通知しなければならない。
2項 登録住宅性能評価機関は、前項の規定による通知を受理したときは、同項に規定する日又はその通知を受理した日のいずれか遅い日から7日以内に、評価員に当該検査時期における検査を行わせなければならない。
3項 建設住宅性能評価 の申請者は、検査が行われるまでに、当該 検査対象工程 に係る工事の実施の状況を報告する書類で評価方法基準に定められたもの(以下「 施工状況報告書 」という。)を登録住宅性能評価機関に提出しなければならない。
4項 第3条第7項
《7 登録住宅性能評価機関は、設計住宅性能…》
評価申請書及びその添付図書の受理については、電子情報処理組織登録住宅性能評価機関の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と申請者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組
の規定は、 施工状況報告書 の受理について準用する。
5項 建設住宅性能評価 の申請者は、検査が行われる場合には、当該住宅の建設工事が 設計住宅性能評価 書に表示された性能を有する住宅のものであることを証する図書を当該工事現場に備えておかなければならない。
6項 前項の図書が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の図書に代えることができる。
7項 登録住宅性能評価機関は、新築住宅に係る検査を行ったときは、遅滞なく、別記第10号様式の検査報告書により 建設住宅性能評価 の申請者にその旨を報告しなければならない。
8項 第4条第5項
《5 登録住宅性能評価機関は、前各項に規定…》
する図書の交付については、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの交付によることができる。
の規定は、前項の規定による報告について準用する。
7条 (建設住宅性能評価書の交付等)
1項 建設住宅性能評価 書の交付は、建設住宅性能評価申請書の副本及び
第15条第1号
《評価の業務の実施基準 第15条 法第15…》
条第2項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 次に掲げる方法により住宅性能評価を行うこと。 イ 設計住宅性能評価は、評価方法基準に従い、設計住宅性能評価申請書及びその添付図書をも
ロ(1)若しくはハ(2)に規定する書類(建設住宅性能評価申請書を除き、住宅性能評価に要したものに限る。)又はその写しを添えて行わなければならない。
2項 登録住宅性能評価機関は、新築住宅に係る 建設住宅性能評価 にあっては次の各号に、既存住宅に係る建設住宅性能評価にあっては第1号、第2号又は第4号に掲げる場合においては、建設住宅性能評価書を交付してはならない。この場合において、登録住宅性能評価機関は、別記第11号様式の通知書を申請者に交付しなければならない。
1号 建設住宅性能評価 申請書若しくはその添付図書、 施工状況報告書 又は前条第5項に規定する図書(次号において「 申請書等 」という。)に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不10分であると認めるとき。
2号 申請書等 に記載された内容が明らかに虚偽であるとき。
3号 申請に係る住宅が、 建築基準法
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
の建築基準関係規定に適合しないと認めるとき。
4号 登録住宅性能評価機関の責に帰すことのできない事由により検査を行うことができないとき。
5号 申請に係る住宅について 建築基準法
第7条第5項
《5 検査実施者は、前項の規定による検査を…》
した場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。
又は
第7条の2第5項
《5 第1項の規定による指定を受けた者は、…》
同項の検査をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。 この場合において、
の検査済証が交付されていないとき。ただし、同法第7条第1項の規定による検査を要しない住宅又は同法第7条の6第1項第1号若しくは第2号の規定による認定を受けた住宅にあっては、この限りでない。
3項 前項の通知書の交付は、 建設住宅性能評価 申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。
第4条第3項
《3 前項の通知書の交付は、設計住宅性能評…》
価申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。 ただし、共同住宅又は長屋における二以上の住戸で1の申請者により設計住宅性能評価の申請が行われたもののうち、それらの一部について同項の通知書を交付
ただし書の規定は、この場合について準用する。
4項 登録住宅性能評価機関から 建設住宅性能評価 書を交付された者(次項において「 被交付者 」という。)は、建設住宅性能評価書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、建設住宅性能評価書の再交付を当該登録住宅性能評価機関に申請することができる。
5項 住宅を新築する建設工事の請負契約又は住宅を譲渡する契約を 被交付者 と締結し、かつ、被交付者から当該住宅に係る当該 建設住宅性能評価 書又はその写しを交付された者は、建設住宅性能評価書の交付を当該登録住宅性能評価機関に申請することができる。
6項 第4条第5項
《5 登録住宅性能評価機関は、前各項に規定…》
する図書の交付については、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの交付によることができる。
の規定は、前各項に規定する図書の交付について準用する。
7条の2 (長期使用構造等であることの確認の申請)
1項 法
第6条の2第1項
《長期優良住宅の普及の促進に関する法律20…》
08年法律第87号第5条第1項から第7項までの規定による認定の申請同法第8条第1項の規定による変更の認定の申請を含む。をする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、登録住宅性能評価機関に対
の規定による求めをしようとする者は、別記第11号の二様式の確認申請書(
第7条の4第1項第1号
《法第6条の2第3項の規定による確認書の交…》
付は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものに確認申請書の副本及びその添付図書を添えて行わなければならない。 1 当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることを確認した場合 別記
に規定する確認書又は法第6条の2第5項の住宅性能評価書が交付された住宅でその計画の変更をしようとするものに係る確認(以下この項において「 変更確認 」という。)にあっては第一面を別記第11号の三様式としたものとする。以下単に「確認申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ、同条第3項の規定による確認のために必要な図書で国土交通大臣が定めるもの( 変更確認 にあっては、当該変更に係るものに限る。)を添えて、これを登録住宅性能評価機関に提出しなければならない。
2項 第3条第7項
《7 登録住宅性能評価機関は、設計住宅性能…》
評価申請書及びその添付図書の受理については、電子情報処理組織登録住宅性能評価機関の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と申請者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組
の規定は、確認申請書及びその添付図書の受理について準用する。
7条の3
1項 法
第6条の2第2項
《2 第5条第1項の住宅性能評価の申請をす…》
る者は、前項の規定による求めを当該住宅性能評価の申請と併せてすることができる。
の規定により住宅性能評価の申請と併せて同条第1項の規定による求めをしようとする場合における
第3条第1項
《国土交通大臣及び内閣総理大臣は、住宅の性…》
能に関する表示の適正化を図るため、日本住宅性能表示基準を定めなければならない。
の規定及び
第5条第1項
《第7条から第10条までの規定の定めるとこ…》
ろにより国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録住宅性能評価機関」という。は、申請により、住宅性能評価設計された住宅又は建設された住宅について、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法
の規定の適用については、
第3条第1項
《国土交通大臣及び内閣総理大臣は、住宅の性…》
能に関する表示の適正化を図るため、日本住宅性能表示基準を定めなければならない。
中「を添えて」とあるのは「並びに法第6条の2第4項の規定による確認のために必要な図書で国土交通大臣が定めるものを添えて」と、
第5条第1項
《建設住宅性能評価の申請をしようとする者は…》
、新築住宅に係る申請にあっては別記第7号様式の、既存住宅に係る申請にあっては別記第8号様式の建設住宅性能評価申請書建設住宅性能評価書が交付された住宅でその建設工事の変更をしようとするものに係る建設住宅
中「並びに 建築基準法
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
又は
第6条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》
3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確
の確認済証以下この項において単に「確認済証」という。)の写しを添えて」とあるのは「、 建築基準法
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
又は
第6条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》
3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確
の確認済証以下この項において単に「確認済証」という。)の写し並びに法第6条の2第4項の規定による確認のために必要な図書で国土交通大臣が定めるものを添えて」とする。
7条の4 (確認書の交付等)
1項 法
第6条の2第3項
《3 第1項の規定による求めがあった場合次…》
項に規定する場合を除く。は、登録住宅性能評価機関は、当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等であるかどうかの確認を行い、国土交通省令で定めるところにより、その結果を記載した書面第5項において「確認書」と
の規定による確認書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものに確認申請書の副本及びその添付図書を添えて行わなければならない。
1号 当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることを確認した場合別記第11号の四様式による確認書
2号 当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等でないことを確認した場合別記第11号の五様式による確認書
2項 登録住宅性能評価機関から確認書を交付された者は、確認書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、確認書の再交付を当該登録住宅性能評価機関に申請することができる。
2節 登録住宅性能評価機関
8条 (登録住宅性能評価機関に係る登録の申請)
1項 法
第7条第1項
《第5条第1項の登録第13条を除き、以下こ…》
の節において単に「登録」という。は、同項に規定する業務以下この節において「評価の業務」という。を行おうとする者の申請により行う。
に規定する登録を受けようとする者は、別記第12号様式の登録住宅性能評価機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
3号 申請に係る意思の決定を証する書類
4号 申請者(法人である場合はその役員(持分会社(会社法(2005年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)にあっては、業務を執行する社員。以下同じ。))の氏名及び略歴(申請者が住宅関連事業者の役員又は職員(過去2年間に当該住宅関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類
5号 主要な株主の構成を記載した書類
6号 組織及び運営に関する事項(評価の業務以外の業務を行っている場合は、当該業務の種類及び概要)を記載した書類
7号 申請者が 法
第8条第1号
《欠格条項 第8条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受
及び第2号に規定する者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書
8号 申請者が 法
第8条第3号
《欠格条項 第8条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受
から第6号までに該当しない旨を誓約する書面
9号 別記第13号様式の評価の業務の計画棟数を記載した書類
10号 評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び略歴を記載した書類
11号 評価員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該者が法別表の中段に掲げる者であることを証する書類及び登録講習機関が行う講習の課程を修了したことを証する書類
12号 その他参考となる事項を記載した書類
9条 (登録住宅性能評価機関に係る登録の区分)
1項 法
第7条第2項
《2 前項の申請は、国土交通省令で定めると…》
ころにより、評価の業務を行おうとする住宅の種類及び規模に応じ、次に掲げる住宅の種別ごとに国土交通省令で定める区分に従って行わなければならない。 1 建築士法1950年法律第202号第3条第1項第2号か
の国土交通省令で定める区分は、同項各号に掲げる住宅の種別ごとにそれぞれ次に掲げるものとする。
1号 設計住宅性能評価 を行う者としての登録
2号 新築住宅である住宅の 建設住宅性能評価 を行う者としての登録
3号 既存住宅である住宅の 建設住宅性能評価 を行う者としての登録
9条の2 (心身の故障により評価の業務を適正に行うことができない者)
1項 法
第8条第5号
《欠格条項 第8条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受
の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により評価の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
10条 (登録住宅性能評価機関登録簿の記載事項)
1項 法
第9条第2項第6号
《2 登録は、登録住宅性能評価機関登録簿に…》
次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録住宅性能評価機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 3 登録の区分 4 登録住宅性能評価機関が評
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 登録住宅性能評価機関が法人である場合は、役員の氏名
2号 評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名
3号 登録住宅性能評価機関が評価の業務を行う区域
11条 (公示事項)
1項 法
第10条第1項
《国土交通大臣は、登録をしたときは、前条第…》
2項第2号から第5号までに掲げる事項その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。
12条 (登録住宅性能評価機関に係る事項の変更の届出)
1項 登録住宅性能評価機関は、 法
第10条第2項
《2 登録住宅性能評価機関は、前条第2項第…》
2号又は第4号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定により法第9条第2項第2号又は第4号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、別記第14号様式の登録住宅性能評価機関変更届出書に
第8条
《登録住宅性能評価機関に係る登録の申請 …》
法第7条第1項に規定する登録を受けようとする者は、別記第12号様式の登録住宅性能評価機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 定款又は寄附行為及び登記事
各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
13条 (登録住宅性能評価機関に係る登録の更新)
1項 登録住宅性能評価機関は、 法
第11条第1項
《登録は、5年以上10年以内において政令で…》
定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の登録の更新を受けようとするときは、別記第15号様式の登録住宅性能評価機関登録更新申請書に
第8条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ
各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 第9条
《登録基準等 国土交通大臣は、登録の申請…》
をした者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる基準のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第13条の評価員別表各号の上欄に掲げる住宅性能評価を行う住宅の区分に応
及び
第10条
《登録の公示等 国土交通大臣は、登録をし…》
たときは、前条第2項第2号から第5号までに掲げる事項その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。 2 登録住宅性能評価機関は、前条第2項第2号又は第4号から第6号までに掲げる事項を変更しよ
の規定は、登録住宅性能評価機関が登録の更新を行う場合について準用する。
14条 (承継の届出)
1項 法
第12条第2項
《2 前項の規定により登録住宅性能評価機関…》
の地位を承継した者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定により登録住宅性能評価機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第16号様式の登録住宅性能評価機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 法
第12条第1項
《登録住宅性能評価機関が当該登録に係る事業…》
の全部を譲渡し、又は登録住宅性能評価機関について相続、合併若しくは分割当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合にお
の規定により登録住宅性能評価機関の事業の全部を譲り受けて登録住宅性能評価機関の地位を承継した者にあっては、別記第17号様式の登録住宅性能評価機関事業譲渡証明書及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面
2号 法
第12条第1項
《登録住宅性能評価機関が当該登録に係る事業…》
の全部を譲渡し、又は登録住宅性能評価機関について相続、合併若しくは分割当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合にお
の規定により登録住宅性能評価機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、別記第18号様式の登録住宅性能評価機関事業相続同意証明書及び戸籍謄本
3号 法
第12条第1項
《登録住宅性能評価機関が当該登録に係る事業…》
の全部を譲渡し、又は登録住宅性能評価機関について相続、合併若しくは分割当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合にお
の規定により登録住宅性能評価機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、別記第19号様式の登録住宅性能評価機関事業相続証明書及び戸籍謄本
4号 法
第12条第1項
《登録住宅性能評価機関が当該登録に係る事業…》
の全部を譲渡し、又は登録住宅性能評価機関について相続、合併若しくは分割当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合にお
の規定により合併によって登録住宅性能評価機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
5号 法
第12条第1項
《登録住宅性能評価機関が当該登録に係る事業…》
の全部を譲渡し、又は登録住宅性能評価機関について相続、合併若しくは分割当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合にお
の規定により分割によって登録住宅性能評価機関の地位を承継した法人にあっては、別記第20号様式の登録住宅性能評価機関事業承継証明書、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書
15条 (評価の業務の実施基準)
1項 法
第15条第2項
《2 登録住宅性能評価機関は、公正に、かつ…》
、国土交通省令で定める基準に適合する方法により評価の業務を行わなければならない。
の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 次に掲げる方法により住宅性能評価を行うこと。
イ 設計住宅性能評価 は、評価方法基準に従い、設計住宅性能評価申請書及びその添付図書をもって行うこと。
ロ 新築住宅に係る 建設住宅性能評価 は、次に定める方法により行うこと。
(1) 建設住宅性能評価 申請書及びその添付図書、 施工状況報告書 並びに
第6条第5項
《5 建設住宅性能評価の申請者は、検査が行…》
われる場合には、当該住宅の建設工事が設計住宅性能評価書に表示された性能を有する住宅のものであることを証する図書を当該工事現場に備えておかなければならない。
の図書をもって行うこと。
(2) 検査は、評価方法基準に従い、検査時期に行うこと。
ハ 既存住宅に係る 建設住宅性能評価 は、次に定める方法により行うこと。
(1) 建設住宅性能評価 の実施上の必要に応じ、平面図、立面図、断面図、配置図、構造計算書その他の図書を作成すること。
(2) 建設住宅性能評価 申請書及びその添付図書並びに(1)に規定する図書をもって行うこと。
(3) 検査は、評価方法基準に従い、行うこと。
2号 法
第6条の2第3項
《3 第1項の規定による求めがあった場合次…》
項に規定する場合を除く。は、登録住宅性能評価機関は、当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等であるかどうかの確認を行い、国土交通省令で定めるところにより、その結果を記載した書面第5項において「確認書」と
及び第4項の規定による確認は、評価員(次の表の各号の上欄に掲げる確認を行う住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号の下欄に掲げる者に該当するものに限る。)が、確認申請書及びその添付図書をもって行うこと。
3号 登録住宅性能評価機関が評価の申請又は 法
第6条の2第1項
《長期優良住宅の普及の促進に関する法律20…》
08年法律第87号第5条第1項から第7項までの規定による認定の申請同法第8条第1項の規定による変更の認定の申請を含む。をする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、登録住宅性能評価機関に対
の規定による求めを自ら行った場合その他の場合であって、評価の業務(法第6条の2第3項又は第4項の規定による確認の業務を含む。第6号、次条第3項及び第4項、
第20条第1項
《法第19条第1項の評価の業務に関する事項…》
で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 住宅性能評価の申請を受け付けた年月日 2 法第6条の2第1項の規定による確認の求めを受けた年月日 3 検査を行った年月日 4 住宅性能評価書に
及び第3項並びに
第21条第1項
《法第19条第2項の評価の業務に関する書類…》
で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 設計住宅性能評価 設計住宅性能評価申請書及びその添付図書 2 新築住宅に係る建設住宅性能評価 建設住宅性能評
において同じ。)の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、これらの申請に係る住宅性能評価又は法第6条の2第3項若しくは第4項の規定による確認を行わないこと。
4号 評価の業務を行う部門の専任の管理者は、登録住宅性能評価機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。
5号 登録住宅性能評価機関は、評価員の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。
6号 評価の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。
16条 (評価業務規程)
1項 登録住宅性能評価機関は、 法
第16条第1項
《登録住宅性能評価機関は、評価の業務に関す…》
る規程以下この節において「評価業務規程」という。を定め、評価の業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定により評価業務規程の届出をしようとするときは、別記第21号様式の登録住宅性能評価機関評価業務規程届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 登録住宅性能評価機関は、 法
第16条第1項
《登録住宅性能評価機関は、評価の業務に関す…》
る規程以下この節において「評価業務規程」という。を定め、評価の業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により評価業務規程の変更の届出をしようとするときは、別記第22号様式の登録住宅性能評価機関評価業務規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3項 法
第16条第2項
《2 評価業務規程には、評価の業務の実施の…》
方法、評価の業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 評価の業務を行う時間及び休日に関する事項
2号 事務所の所在地及びその事務所が評価の業務を行う区域に関する事項
3号 住宅性能評価及び 法
第6条の2第3項
《3 第1項の規定による求めがあった場合次…》
項に規定する場合を除く。は、登録住宅性能評価機関は、当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等であるかどうかの確認を行い、国土交通省令で定めるところにより、その結果を記載した書面第5項において「確認書」と
又は第4項の規定による確認を行う住宅の種類その他評価の業務の範囲に関する事項
4号 評価の業務の実施の方法に関する事項
5号 評価の業務に関する料金及びその収納の方法に関する事項
6号 評価員の選任及び解任に関する事項
7号 評価の業務に関する秘密の保持に関する事項
8号 評価員の配置及び教育に関する事項
9号 住宅性能評価を行う際に携帯する身分証及びその携帯に関する事項
10号 評価の業務の実施及び管理の体制に関する事項
11号 第20条第3項
《3 登録住宅性能評価機関は、帳簿前項の規…》
定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第23条において同じ。を、評価の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
に規定する帳簿その他の評価の業務に関する書類の管理に関する事項
12号 財務諸表等( 法
第18条第1項
《登録住宅性能評価機関は、毎事業年度経過後…》
3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる
に規定する財務諸表等をいう。以下この号において同じ。)の備付け及び財務諸表等に係る同条第2項各号に掲げる請求の受付に関する事項
13号 評価の業務に関する公正の確保に関する事項
14号 その他評価の業務の実施に関し必要な事項
4項 登録住宅性能評価機関は、評価業務規程を評価の業務を行うすべての事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。
17条 (掲示等の記載事項等)
1項 法
第17条
《登録の区分等の掲示等 登録住宅性能評価…》
機関は、国土交通省令で定めるところにより、登録の区分その他国土交通省令で定める事項について、その事務所において公衆に見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 登録番号
2号 登録の有効期間
3号 登録住宅性能評価機関の氏名又は名称
4号 登録住宅性能評価機関が法人である場合においては、代表者の氏名
5号 主たる事務所の所在地及び電話番号
6号 実施する住宅性能評価の種類
7号 住宅性能評価を行う住宅の種類
8号 その事務所が住宅性能評価を行う区域
9号 法
第6条の2第3項
《3 第1項の規定による求めがあった場合次…》
項に規定する場合を除く。は、登録住宅性能評価機関は、当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等であるかどうかの確認を行い、国土交通省令で定めるところにより、その結果を記載した書面第5項において「確認書」と
又は第4項の規定による確認を行う場合にあっては、確認を行う住宅の種類
10号 法
第6条の2第3項
《3 第1項の規定による求めがあった場合次…》
項に規定する場合を除く。は、登録住宅性能評価機関は、当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等であるかどうかの確認を行い、国土交通省令で定めるところにより、その結果を記載した書面第5項において「確認書」と
又は第4項の規定による確認を行う場合にあっては、その事務所が確認を行う区域
2項 法
第17条
《登録の区分等の掲示等 登録住宅性能評価…》
機関は、国土交通省令で定めるところにより、登録の区分その他国土交通省令で定める事項について、その事務所において公衆に見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直
の規定により登録住宅性能評価機関が行う掲示及び公衆の閲覧は、別記第23号様式によるものとする。
3項 法
第17条
《登録の区分等の掲示等 登録住宅性能評価…》
機関は、国土交通省令で定めるところにより、登録の区分その他国土交通省令で定める事項について、その事務所において公衆に見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直
の規定による公衆の閲覧は、登録住宅性能評価機関のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
18条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
1項 法
第18条第2項第3号
《2 利害関係人は、登録住宅性能評価機関の…》
業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録住宅性能評価機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもって作成されて
の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
19条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
1項 法
第18条第2項第4号
《2 利害関係人は、登録住宅性能評価機関の…》
業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録住宅性能評価機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもって作成されて
の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録住宅性能評価機関が定めるものとする。
1号 登録住宅性能評価機関の使用に係る電子計算機と 法
第18条第2項第4号
《2 利害関係人は、登録住宅性能評価機関の…》
業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録住宅性能評価機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもって作成されて
に掲げる請求をした者(以下この条において「 請求者 」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、 請求者 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを 請求者 に交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、 請求者 がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
20条 (帳簿)
1項 法
第19条第1項
《登録住宅性能評価機関は、国土交通省令で定…》
めるところにより、評価の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
の評価の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 住宅性能評価の申請を受け付けた年月日
2号 法
第6条の2第1項
《長期優良住宅の普及の促進に関する法律20…》
08年法律第87号第5条第1項から第7項までの規定による認定の申請同法第8条第1項の規定による変更の認定の申請を含む。をする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、登録住宅性能評価機関に対
の規定による確認の求めを受けた年月日
3号 検査を行った年月日
4号 住宅性能評価書に記載した事項のうち、
第1条
《目的 この法律は、住宅の性能に関する表…》
示基準及びこれに基づく評価の制度を設け、住宅に係る紛争の処理体制を整備するとともに、新築住宅の請負契約又は売買契約における瑕疵かし担保責任について特別の定めをすることにより、住宅の品質確保の促進、住宅
各号(第12号及び第13号を除く。)に掲げるもの及び 法
第6条の2第4項
《4 第2項の規定により住宅性能評価の申請…》
と併せて第1項の規定による求めがあった場合は、登録住宅性能評価機関は、当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等であるかどうかの確認を行い、国土交通省令で定めるところにより、その結果を住宅性能評価書に記載
の規定による確認の結果
5号 確認書に記載した事項のうち、次に掲げるもの
イ 申請者の氏名又は名称
ロ 確認を行った住宅の所在地及び名称
ハ 確認を行った住宅の階数、延べ面積及び構造
ニ 確認を行った住宅の建設工事の種別
ホ 確認を行った評価員の氏名
ヘ 確認書の交付番号
ト 確認書を交付した年月日
チ 法
第6条の2第3項
《3 第1項の規定による求めがあった場合次…》
項に規定する場合を除く。は、登録住宅性能評価機関は、当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等であるかどうかの確認を行い、国土交通省令で定めるところにより、その結果を記載した書面第5項において「確認書」と
の規定による確認の結果
6号 第4条第2項
《2 登録住宅性能評価機関は、次に掲げる場…》
合においては、設計住宅性能評価書を交付してはならない。 この場合において、登録住宅性能評価機関は、別記第6号様式の通知書を申請者に交付しなければならない。 1 設計住宅性能評価申請書又はその添付図書に
又は
第7条第2項
《2 登録住宅性能評価機関は、新築住宅に係…》
る建設住宅性能評価にあっては次の各号に、既存住宅に係る建設住宅性能評価にあっては第1号、第2号又は第4号に掲げる場合においては、建設住宅性能評価書を交付してはならない。 この場合において、登録住宅性能
の規定により通知書を交付した年月日及びその通知書に記載した事項
7号 当該住宅に係る評価の業務に関する料金の額
2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録住宅性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって 法
第19条第1項
《登録住宅性能評価機関は、国土交通省令で定…》
めるところにより、評価の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3項 登録住宅性能評価機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。
第23条
《評価の業務の休廃止等 登録住宅性能評価…》
機関は、評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定により評価の業務の全部
において同じ。)を、評価の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
21条 (書類の保存)
1項 法
第19条第2項
《2 前項に定めるもののほか、登録住宅性能…》
評価機関は、国土交通省令で定めるところにより、評価の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
の評価の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 設計住宅性能評価 設計住宅性能評価申請書及びその添付図書
2号 新築住宅に係る 建設住宅性能評価 建設住宅性能評価申請書及びその添付図書、 施工状況報告書 並びに
第6条第5項
《5 建設住宅性能評価の申請者は、検査が行…》
われる場合には、当該住宅の建設工事が設計住宅性能評価書に表示された性能を有する住宅のものであることを証する図書を当該工事現場に備えておかなければならない。
の図書(住宅性能評価に要したものに限る。)並びに同条第7項に規定する検査報告書の写し
3号 既存住宅に係る 建設住宅性能評価 建設住宅性能評価申請書及びその添付図書並びに建設住宅性能評価の実施上の必要に応じて作成した平面図、立面図、断面図、配置図、構造計算書その他の図書
4号 法
第6条の2第3項
《3 第1項の規定による求めがあった場合次…》
項に規定する場合を除く。は、登録住宅性能評価機関は、当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等であるかどうかの確認を行い、国土交通省令で定めるところにより、その結果を記載した書面第5項において「確認書」と
の規定による確認確認申請書、その添付図書及び確認書の写し
2項 前項各号に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録住宅性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項各号に掲げる書類に代えることができる。
3項 登録住宅性能評価機関は、第1項各号に掲げる書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。
第23条
《評価の業務の休廃止等 登録住宅性能評価…》
機関は、評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定により評価の業務の全部
において単に「書類」という。)を、 設計住宅性能評価 に要したもの(当該登録住宅性能評価機関が行った 建設住宅性能評価 に要したものと同1のものを除く。)にあっては設計住宅性能評価書を交付した日から5年間、建設住宅性能評価に要したものにあっては建設住宅性能評価書を交付した日から20年間、 法
第6条の2第3項
《3 第1項の規定による求めがあった場合次…》
項に規定する場合を除く。は、登録住宅性能評価機関は、当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等であるかどうかの確認を行い、国土交通省令で定めるところにより、その結果を記載した書面第5項において「確認書」と
又は第4項の規定による確認に要したもの及び確認書の写しにあっては確認書又は住宅性能評価書を交付した日から5年間、保存しなければならない。
22条 (登録住宅性能評価機関に係る業務の休廃止の届出)
1項 登録住宅性能評価機関は、 法
第23条第1項
《登録住宅性能評価機関は、評価の業務の全部…》
又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定により評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第24号様式の登録住宅性能評価機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
23条 (業務の廃止等に係る書類の引継ぎ)
1項 登録住宅性能評価機関は、 法
第23条第1項
《登録住宅性能評価機関は、評価の業務の全部…》
又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定により評価の業務の全部を廃止したとき又は法第24条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消されたときは、当該業務に係る帳簿及び書類を住宅紛争処理支援センターに引き継がなければならない。
3節 登録講習機関
24条 (登録講習機関に係る登録の申請)
1項 法
第25条第1項
《第13条の登録以下この節において単に「登…》
録」という。は、同条の講習の実施に関する業務以下「講習の業務」という。を行おうとする者の申請により行う。
に規定する登録を受けようとする者は、別記第25号様式の登録講習機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
3号 申請に係る意思の決定を証する書類
4号 申請者(法人である場合はその役員)の氏名及び略歴(申請者が住宅関連事業者又は登録住宅性能評価機関(以下この号において「 住宅関連事業者等 」という。)の役員又は職員(過去2年間に当該 住宅関連事業者等 の役員又は職員であった者を含む。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類
5号 主要な株主の構成を記載した書類
6号 組織及び運営に関する事項(講習の業務以外の業務を行っている場合は、当該業務の種類及び概要)を記載した書類
7号 申請者が 法
第8条第1号
《欠格条項 第8条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受
及び第2号に規定する者に該当しない旨の市町村の長の証明書
8号 申請者が 法
第8条第3号
《欠格条項 第8条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受
及び法第26条第2号から第4号までに該当しない旨を誓約する書面
9号 法
第27条第1項第1号
《国土交通大臣は、登録の申請をした者以下こ…》
の項において「登録申請者」という。が次に掲げる基準の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 住宅性能評価に関す
の住宅性能評価に関する実務に関する科目を担当する講師が同項第2号に掲げる基準に適合していることを証する書類
10号 その他参考となる事項を記載した書類
24条の2 (心身の故障により講習の業務を適正に行うことができない者)
1項 法
第26条第3号
《欠格条項 第26条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、登録を受けることができない。 1 第8条第1号から第3号までに掲げる者 2 第28条第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者 3 心身の
の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により講習の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
25条 (登録講習機関登録簿の記載事項)
1項 法
第27条第2項第4号
《2 登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げ…》
る事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 3 登録講習機関が講習の業務を行う事務所の所在地 4 前3号
の国土交通省令で定める事項は、役員の氏名(登録講習機関が法人である場合に限る。)とする。
26条 (公示事項)
1項 法
第25条第2項
《2 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条第2項、第16条第1項及び第2項、第18条、第19条第1項並びに第20条から第23条までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、次の
において準用する法第10条第1項の国土交通省令で定める事項は、前条に規定する事項とする。
27条 (登録講習機関に係る事項の変更の届出)
1項 登録講習機関は、 法
第25条第2項
《2 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条第2項、第16条第1項及び第2項、第18条、第19条第1項並びに第20条から第23条までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、次の
において準用する法第10条第2項の規定により法第27条第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、別記第26号様式の登録講習機関変更届出書に
第24条
《登録講習機関に係る登録の申請 法第25…》
条第1項に規定する登録を受けようとする者は、別記第25号様式の登録講習機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 2
各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
28条 (登録講習機関に係る登録の更新)
1項 登録講習機関は、 法
第25条第2項
《2 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条第2項、第16条第1項及び第2項、第18条、第19条第1項並びに第20条から第23条までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、次の
において準用する法第11条第1項の登録の更新を受けようとするときは、別記第27号様式の登録講習機関登録更新申請書に
第24条
《登録講習機関に係る登録の申請 法第25…》
条第1項に規定する登録を受けようとする者は、別記第25号様式の登録講習機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 2
各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 第25条
《登録講習機関登録簿の記載事項 法第27…》
条第2項第4号の国土交通省令で定める事項は、役員の氏名登録講習機関が法人である場合に限る。とする。
の規定は、登録講習機関が登録の更新を行う場合について準用する。
29条 (承継の届出)
1項 法
第25条第2項
《2 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条第2項、第16条第1項及び第2項、第18条、第19条第1項並びに第20条から第23条までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、次の
において準用する法第12条第2項の規定により登録講習機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第28号様式の登録講習機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 法
第25条第2項
《2 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条第2項、第16条第1項及び第2項、第18条、第19条第1項並びに第20条から第23条までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、次の
において準用する法第12条第1項の規定により登録講習機関の事業の全部を譲り受けて登録講習機関の地位を承継した者にあっては、別記第29号様式の登録講習機関事業譲渡証明書及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面
2号 法
第25条第2項
《2 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条第2項、第16条第1項及び第2項、第18条、第19条第1項並びに第20条から第23条までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、次の
において準用する法第12条第1項の規定により登録講習機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、別記第30号様式の登録講習機関事業相続同意証明書及び戸籍謄本
3号 法
第25条第2項
《2 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条第2項、第16条第1項及び第2項、第18条、第19条第1項並びに第20条から第23条までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、次の
において準用する法第12条第1項の規定により登録講習機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、別記第31号様式の登録講習機関事業相続証明書及び戸籍謄本
4号 法
第25条第2項
《2 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条第2項、第16条第1項及び第2項、第18条、第19条第1項並びに第20条から第23条までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、次の
において準用する法第12条第1項の規定により合併によって登録講習機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
5号 法
第25条第2項
《2 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条第2項、第16条第1項及び第2項、第18条、第19条第1項並びに第20条から第23条までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、次の
において準用する法第12条第1項の規定により分割によって登録講習機関の地位を承継した法人にあっては、別記第32号様式の登録講習機関事業承継証明書、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書
30条 (講習の業務の実施基準)
1項 法
第25条第2項
《2 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条第2項、第16条第1項及び第2項、第18条、第19条第1項並びに第20条から第23条までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、次の
において準用する法第15条第2項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 講習を毎年一回以上行うこと。
2号 講習は講義及び修了考査により行い、講習時間の合計はおおむね27時間とし、講習科目ごとの講習時間は国土交通大臣が定める時間とすること。
3号 講習科目に応じ国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いること。
4号 講師は講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
5号 修了考査は、講義の終了後に行い、評価員として必要な知識及び技能を修得したかどうかを判定できるものであること。
6号 講習の課程を修了した者(以下この節において「 講習修了者 」という。)に対して、別記第33号様式の 修了証 (以下この節において「 修了証 」という。)を交付すること。
7号 不正な受講を防止するための措置を講じること。
8号 講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が登録講習機関として行う講習である旨を公示すること。
9号 講習の業務以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が登録講習機関として行う講習の業務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
31条 (講習業務規程)
1項 登録講習機関は、 法
第25条第2項
《2 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条第2項、第16条第1項及び第2項、第18条、第19条第1項並びに第20条から第23条までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、次の
において準用する法第16条第1項前段の規定により講習業務規程の届出をしようとするときは、別記第34号様式の登録講習機関講習業務規程届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 登録講習機関は、 法
第25条第2項
《2 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条第2項、第16条第1項及び第2項、第18条、第19条第1項並びに第20条から第23条までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、次の
において準用する法第16条第1項後段の規定により講習業務規程の変更の届出をしようとするときは、別記第35号様式の登録講習機関講習業務規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3項 法
第25条第2項
《2 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条第2項、第16条第1項及び第2項、第18条、第19条第1項並びに第20条から第23条までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、次の
において準用する法第16条第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 講習の業務を行う時間及び休日に関する事項
2号 講習の業務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
3号 講習の実施に係る公示の方法に関する事項
4号 講習の受講の申請に関する事項
5号 講習の業務の実施の方法に関する事項
6号 講習の内容及び時間に関する事項
7号 講習に用いる教材に関する事項
8号 修了考査の方法に関する事項
9号 修了証 の交付に関する事項
10号 講習の業務に関する料金及びその収納の方法に関する事項
11号 第34条第3項
《3 登録講習機関は、帳簿前項の規定による…》
記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第37条第2号において同じ。を、講習の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
に規定する帳簿その他の講習の業務に関する書類の管理に関する事項
12号 財務諸表等( 法
第25条第2項
《2 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条第2項、第16条第1項及び第2項、第18条、第19条第1項並びに第20条から第23条までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、次の
において準用する法第18条第1項に規定する財務諸表等をいう。以下この号において同じ。)の備付け及び財務諸表等に係る法第25条第2項において準用する法第18条第2項各号に掲げる請求の受付に関する事項
13号 講習の業務に関する公正の確保に関する事項
14号 その他講習の業務の実施に関し必要な事項
4項 登録講習機関は、講習業務規程を講習の業務を行うすべての事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。
32条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
1項 法
第25条第2項
《2 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条第2項、第16条第1項及び第2項、第18条、第19条第1項並びに第20条から第23条までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、次の
において準用する法第18条第2項第3号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
33条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
1項 法
第25条第2項
《2 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条第2項、第16条第1項及び第2項、第18条、第19条第1項並びに第20条から第23条までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、次の
において準用する法第18条第2項第4号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。
1号 登録講習機関の使用に係る電子計算機と 法
第25条第2項
《2 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条第2項、第16条第1項及び第2項、第18条、第19条第1項並びに第20条から第23条までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、次の
において準用する法第18条第2項第4号に掲げる請求をした者(以下この条において「 請求者 」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、 請求者 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを 請求者 に交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、 請求者 がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
34条 (帳簿の備付け等)
1項 法
第25条第2項
《2 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条第2項、第16条第1項及び第2項、第18条、第19条第1項並びに第20条から第23条までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、次の
において準用する法第19条第1項の講習の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 講習の実施年月日
2号 講習の実施場所
3号 講習を行った講師の氏名並びに当該講習において担当した講習科目及びその時間
4号 受講者の氏名、生年月日及び住所
5号 講習修了者 にあっては、前号に掲げる事項のほか、 修了証 の交付の年月日及び修了証の番号
2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって 法
第25条第2項
《2 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条第2項、第16条第1項及び第2項、第18条、第19条第1項並びに第20条から第23条までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、次の
において準用する法第19条第1項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3項 登録講習機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。
第37条第2号
《講習の業務の引継ぎ 第37条 登録講習機…》
関は、法第29条第3項に規定する場合には、次に掲げる行為をしなければならない。 1 講習の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。 2 講習の業務に関する帳簿を国土交通大臣に引き継ぐこと。 3 その他国土交
において同じ。)を、講習の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4項 登録講習機関は、講習に用いた教材、修了考査に用いた問題用紙及び答案用紙並びに 修了証 の写しを講習を実施した日から3年間保存しなければならない。
35条 (登録講習機関に係る業務の休廃止の届出)
1項 登録講習機関は、 法
第25条第2項
《2 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条第2項、第16条第1項及び第2項、第18条、第19条第1項並びに第20条から第23条までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、次の
において準用する法第23条第1項の規定により講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第36号様式の登録講習機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
36条 (講習の実施結果の報告)
1項 登録講習機関は、講習を行ったときは、国土交通大臣の定める期日までに次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 講習の実施年月日
2号 講習の実施場所
3号 修了者数
2項 前項の報告書には、
第34条第1項第4号
《法第25条第2項において準用する法第19…》
条第1項の講習の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 講習の実施年月日 2 講習の実施場所 3 講習を行った講師の氏名並びに当該講習において担当した講習科目及びその
及び第5号に掲げる事項を記載した修了者一覧表並びに講習に用いた教材及び修了考査に用いた問題用紙を添えなければならない。
3項 報告書等(第1項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。
1号 登録講習機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを国土交通大臣に交付する方法
37条 (講習の業務の引継ぎ)
1項 登録講習機関は、 法
第29条第3項
《3 国土交通大臣が第1項の規定により講習…》
の業務を行うこととした場合における講習の業務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
に規定する場合には、次に掲げる行為をしなければならない。
1号 講習の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
2号 講習の業務に関する帳簿を国土交通大臣に引き継ぐこと。
3号 その他国土交通大臣が必要と認める行為
38条 (国土交通大臣が行う講習の手数料の納付の方法)
1項 法
第30条
《手数料 前条第1項の規定により国土交通…》
大臣が行う講習を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし、印紙をもって納め難い事由があるときは、現金をもってすることができる。
39条 (国土交通大臣が行う講習の手数料の額)
1項 法
第30条
《手数料 前条第1項の規定により国土交通…》
大臣が行う講習を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
の国土交通省令で定める手数料の額は、99,600円とする。
2章 住宅型式性能認定等 > 1節 住宅型式性能認定
40条 (住宅型式性能認定の申請)
1項 住宅型式性能認定の申請をしようとする者は、別記第37号様式の住宅型式性能認定申請書(以下単に「住宅型式性能認定申請書」という。)に住宅型式性能認定のために必要な図書で国土交通大臣が定めるもの(次項において「 住宅型式性能認定申請添付図書 」という。)を添えて、これを登録住宅型式性能認定等機関に提出しなければならない。
2項 認定特別評価方法 を用いて評価されるべき住宅に係る住宅型式性能認定の申請にあっては、 住宅型式性能認定申請添付図書 のほか、住宅型式性能認定申請書に
第80条第1項
《国土交通大臣は、特別評価方法認定をしたと…》
きは、別記第60号様式の特別評価方法認定書以下単に「特別評価方法認定書」という。を申請者に交付しなければならない。
に規定する特別評価方法認定書の写しを添えなければならない(登録住宅型式性能認定等機関が、当該特別評価方法認定書の写しを有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)。
3項 認定特別評価方法 を用いて評価されるべき住宅に係る住宅型式性能認定の申請にあっては、 住宅型式性能認定申請添付図書 に明示すべき事項のうち評価方法基準(当該認定特別評価方法により代えられる方法に限る。)に従って評価されるべき事項を明示することを要しない。
41条 (住宅型式性能認定書の交付等)
1項 登録住宅型式性能認定等機関は、住宅型式性能認定をしたときは、別記第38号様式の住宅型式性能認定書(以下単に「住宅型式性能認定書」という。)を申請者に交付しなければならない。
2項 登録住宅型式性能認定等機関は、住宅型式性能認定をしないときは、別記第39号様式の通知書を申請者に交付しなければならない。
3項 住宅型式性能認定書の交付を受けた者は、住宅型式性能認定書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、住宅型式性能認定書の再交付を申請することができる。
42条 (住宅型式性能認定の公示)
1項 法
第31条第3項
《3 第1項の登録を受けた者は、住宅型式性…》
能認定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
1号 住宅型式性能認定書の交付を受けた者の氏名又は名称及び住所
2号 認定を受けた型式に係る住宅又はその部分の種類
3号 認定を受けた型式に係る 性能表示事項
4号 住宅に係る住宅型式性能認定にあっては、当該認定を受けた型式の性能
5号 認定番号
6号 認定年月日
2節 認証型式住宅部分等製造者
43条 (型式住宅部分等製造者の認証)
1項 法
第33条第1項
《第44条から第46条までの規定の定めると…》
ころにより国土交通大臣の登録第44条第2項第2号に掲げる業務の種別に係るものに限る。を受けた者は、申請により、規格化された型式の住宅の部分又は住宅で国土交通大臣が定めるもの以下この節において「型式住宅
の認証(以下単に「認証」という。)の申請をしようとする者は、別記第40号様式の型式住宅部分等製造者認証申請書(以下単に「型式住宅部分等製造者認証申請書」という。)に住宅型式性能認定書の写しその他の認証のために必要な図書で国土交通大臣が定めるもの(以下「 型式住宅部分等製造者認証申請添付図書 」という。)を添えて、これを登録住宅型式性能認定等機関に提出しなければならない。
44条 (型式住宅部分等製造者認証申請書に記載すべき事項)
1項 法
第33条第2項
《2 前項の申請をしようとする者は、国土交…》
通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を提出して、これを行わなければならない。
の国土交通省令で定める申請書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
1号 認証を申請しようとする者の氏名又は名称及び住所
2号 型式住宅部分等の種類
3号 型式住宅部分等に係る住宅型式性能認定の認定番号及び認定年月日
4号 工場その他の事業場(以下「 工場等 」という。)の名称及び所在地
5号 技術的生産条件に関する事項
2項 前項第5号の事項には、 法
第35条第2号
《認証の基準 第35条 第33条第1項の登…》
録を受けた者は、同項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の認証をしなければならない。 1 申請に係る型式住宅部分等の型式が住宅型式性能認定を受けたものであること。 2 申請に係る型
の国土交通大臣が定める技術的基準に適合していることを証するものとして、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 申請に係る 工場等 に関する事項
イ 沿革
ロ 経営指針(品質管理に関する事項を含むものとする。)
ハ 配置図
ニ 従業員数
ホ 組織図(全社的なものを含み、かつ、品質管理推進責任者の位置付けを明確にすること。)
ヘ 就業者に対する教育訓練等の概要
2号 申請に係る型式住宅部分等の生産に関する事項
イ 当該型式住宅部分等又はそれと類似のものに関する製造経歴
ロ 生産設備能力及び今後の生産計画
ハ 社内規格一覧表
ニ 製品の品質特性及び品質管理の概要(保管に関するものを含む。)
ホ 主要資材の名称、製造業者の氏名又は名称及び品質並びに品質確保の方法(保管に関するものを含む。)の概要
ヘ 製造工程の概要図
ト 工程中における品質管理の概要
チ 主要製造設備及びその管理の概要
リ 主要検査設備及びその管理の概要
ヌ 外注状況及び外注管理(製造若しくは検査又は設備の管理の一部を外部に行わせている場合における当該発注に係る管理をいう。以下同じ。)の概要
ル 苦情処理の概要
ヲ 監査の対象、監査の時期、監査事項その他監査の実施の概要
3号 申請に係る型式住宅部分等に 法
第39条第1項
《認証型式住宅部分等製造者は、その認証に係…》
る型式住宅部分等の製造をしたときは、これに当該型式住宅部分等が認証型式住宅部分等製造者が製造をした型式住宅部分等であることを示す国土交通省令で定める方式による特別な標章を付することができる。 ただし、
の特別な標章を付する場合にあっては、その表示方式に関する事項
4号 申請に係る型式住宅部分等に係る品質管理推進責任者に関する事項
イ 氏名及び職名
ロ 申請に係る型式住宅部分等の製造に必要な技術に関する実務経験
ハ 品質管理に関する実務経験及び専門知識の修得状況
3項 前項の規定にかかわらず、製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、日本産業規格Q9,001の規定に適合していることを証する書面を添付する場合にあっては、前項第1号ロ及びヘに掲げる事項を記載することを要しない。
45条 (型式住宅部分等製造者認証書の交付等)
1項 登録住宅型式性能認定等機関は、認証をしたときは、別記第41号様式の型式住宅部分等製造者認証書(以下単に「型式住宅部分等製造者認証書」という。)を申請者に交付しなければならない。
2項 登録住宅型式性能認定等機関は、認証をしないときは、別記第42号様式の通知書を申請者に交付しなければならない。
3項 型式住宅部分等製造者認証書の交付を受けた者は、型式住宅部分等製造者認証書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、型式住宅部分等製造者認証書の再交付を申請することができる。
46条 (認証に係る公示)
1項 法
第33条第3項
《3 第1項の登録を受けた者は、同項の認証…》
をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
1号 認証を受けた者の氏名又は名称及び住所
2号 認証を受けた型式住宅部分等の種類
3号 認証を受けた型式住宅部分等に係る 性能表示事項
4号 住宅である型式住宅部分等にあっては、当該認証を受けた型式住宅部分等の性能
5号 認証番号
6号 認証年月日
47条 (認証型式住宅部分等製造者に係る認証の更新)
1項 認証型式住宅部分等製造者は、 法
第36条第1項
《第33条第1項の認証は、5年以上10年以…》
内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の認証の更新(以下単に「認証の更新」という。)を受けようとするときは、別記第43号様式の認証型式住宅部分等製造者更新申請書(以下単に「認証型式住宅部分等製造者更新申請書」という。)に 型式住宅部分等製造者認証申請添付図書 を添えて、これを登録住宅型式性能認定等機関に提出しなければならない。
2項 第44条
《登録 第31条第1項又は第33条第1項…》
の登録以下この節において単に「登録」という。は、それぞれ住宅型式性能認定及び第31条第3項の規定による公示又は第33条第1項の認証、同条第3項の規定による公示及び第36条第1項の認証の更新以下この節に
及び
第45条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、登録を受けることができない。 1 第8条第1号から第3号までに掲げる者 2 第55条第1項から第3項までの規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者 3 心身の故障
の規定は、認証型式住宅部分等製造者に係る認証の更新について準用する。この場合において、
第44条第1項
《第31条第1項又は第33条第1項の登録以…》
下この節において単に「登録」という。は、それぞれ住宅型式性能認定及び第31条第3項の規定による公示又は第33条第1項の認証、同条第3項の規定による公示及び第36条第1項の認証の更新以下この節において「
中「型式住宅部分等の種類」とあるのは「当該認証型式住宅部分等の認証番号及び認証年月日」と、同条第2項中「 法
第35条第2号
《認証の基準 第35条 第33条第1項の登…》
録を受けた者は、同項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の認証をしなければならない。 1 申請に係る型式住宅部分等の型式が住宅型式性能認定を受けたものであること。 2 申請に係る型
」とあるのは「法第36条第2項において準用する法第35条第2号」と読み替えるものとする。
48条 (認証型式住宅部分等製造者に係る変更の届出)
1項 認証型式住宅部分等製造者は、氏名若しくは名称、住所又は
第44条第2項
《2 前項第5号の事項には、法第35条第2…》
号の国土交通大臣が定める技術的基準に適合していることを証するものとして、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 申請に係る工場等に関する事項 イ 沿革 ロ 経営指針品質管理に関する事項を含むものとす
各号に掲げる事項に変更(型式住宅部分等の種類の変更、 工場等 の移転による所在地の変更その他の当該認証の効力が失われることとなる変更並びに
第44条第2項第1号
《2 前項第5号の事項には、法第35条第2…》
号の国土交通大臣が定める技術的基準に適合していることを証するものとして、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 申請に係る工場等に関する事項 イ 沿革 ロ 経営指針品質管理に関する事項を含むものとす
イ及びニに掲げる事項に係る変更を除く。)があったときは、別記第44号様式の認証型式住宅部分等製造者変更届出書(以下単に「認証型式住宅部分等製造者変更届出書」という。)を登録住宅型式性能認定等機関に提出しなければならない。
49条 (認証型式住宅部分等製造者に係る製造の廃止の届出)
1項 認証型式住宅部分等製造者は、当該認証に係る型式住宅部分等の製造の事業を廃止しようとするときは、登録住宅型式性能認定等機関に別記第45号様式の製造事業廃止届出書により届け出なければならない。
2項 登録住宅型式性能認定等機関は、前項の規定による届出があったときは、次に掲げる事項について公示しなければならない。
1号 認証型式住宅部分等製造者の氏名又は名称及び住所
2号 事業の廃止に係る認証型式住宅部分等の種類
3号 認証番号
4号 事業を廃止する年月日
50条 (型式適合義務が免除される場合)
1項 法
第38条第1項
《認証型式住宅部分等製造者は、その認証に係…》
る型式住宅部分等の製造をするときは、当該型式住宅部分等がその認証に係る型式に適合するようにしなければならない。 ただし、本邦において外国に輸出するため当該型式住宅部分等の製造をする場合、試験的に当該型
の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 本邦において外国に輸出するため当該型式住宅部分等の製造をする場合
2号 試験的に当該型式住宅部分等の製造をする場合
3号 住宅性能評価を行うことのできる住宅以外の建築物に用いるため当該型式住宅部分等の製造をする場合
51条 (検査方法等)
1項 法
第38条第2項
《2 認証型式住宅部分等製造者は、国土交通…》
省令で定めるところにより、製造をする当該認証に係る型式住宅部分等について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
の規定による検査並びにその検査記録の作成及び保存は、次に掲げるところにより行うものとする。
1号 法
第35条第2号
《認証の基準 第35条 第33条第1項の登…》
録を受けた者は、同項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の認証をしなければならない。 1 申請に係る型式住宅部分等の型式が住宅型式性能認定を受けたものであること。 2 申請に係る型
の国土交通大臣が定める技術的基準に定められた検査を行うこと。
2号 製造される型式住宅部分等が 法
第35条第2号
《認証の基準 第35条 第33条第1項の登…》
録を受けた者は、同項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の認証をしなければならない。 1 申請に係る型式住宅部分等の型式が住宅型式性能認定を受けたものであること。 2 申請に係る型
の国土交通大臣が定める技術的基準に適合することを確認できる検査手順書を作成し、それを確実に履行すること。
3号 検査手順書に定めるすべての事項を終了し、製造される型式住宅部分等がその認証に係る型式に適合することを確認するまで型式住宅部分等を出荷しないこと。
4号 認証型式住宅部分等ごとに次に掲げる事項を記載した検査記録簿を作成すること。
イ 検査を行った型式住宅部分等の概要
ロ 検査を行った年月日及び場所
ハ 検査を実施した者の氏名
ニ 検査を行った型式住宅部分等の数量
ホ 検査の方法
ヘ 検査の結果
5号 前号の検査記録簿(次項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、当該型式住宅部分等の製造をした 工場等 の所在地において、記載の日から起算して5年以上保存すること。
2項 前項第4号の検査記録簿が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同号の検査記録簿に代えることができる。
52条 (特別な標章)
1項 法
第39条第1項
《認証型式住宅部分等製造者は、その認証に係…》
る型式住宅部分等の製造をしたときは、これに当該型式住宅部分等が認証型式住宅部分等製造者が製造をした型式住宅部分等であることを示す国土交通省令で定める方式による特別な標章を付することができる。 ただし、
の国土交通省令で定める方式による特別な標章は、別記第46号様式に定める標章とし、認証型式住宅部分等製造者がその認証に係る型式住宅部分等の見やすい箇所に付するものとする。
53条 (認証型式住宅部分等に関する住宅性能評価の特例)
1項 法
第40条第2項
《2 住宅の部分である認証型式住宅部分等で…》
前条第1項の標章を付したもの及び住宅である認証型式住宅部分等でその新築の工事が国土交通省令で定めるところにより建築士である工事監理者建築士法第2条第8項に規定する工事監理をする者をいう。によって設計図
の規定による確認は、 建設住宅性能評価 申請書及びその添付図書、 施工状況報告書 並びに
第6条第5項
《5 建設住宅性能評価の申請者は、検査が行…》
われる場合には、当該住宅の建設工事が設計住宅性能評価書に表示された性能を有する住宅のものであることを証する図書を当該工事現場に備えておかなければならない。
の図書の審査により行うものとする。
54条 (特別な標章の禁止に係る公示)
1項 国土交通大臣は、 法
第43条第1項
《国土交通大臣は、認証型式住宅部分等製造者…》
外国において本邦に輸出される型式住宅部分等の製造をするもの以下「認証外国型式住宅部分等製造者」という。を除く。以下この項において同じ。が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認証型式住宅部分等製造者
又は第2項の規定により特別な標章を付することを禁止したときは、次に掲げる事項を公示しなければならない。
1号 特別な標章を付することを禁止した認証型式住宅部分等製造者の氏名又は名称及び住所
2号 特別な標章を付することを禁止した型式住宅部分等の種類
3号 認証番号
4号 特別な標章を付することを禁止した年月日及び禁止の期間
55条 (旅費の額)
1項 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第3条
《認証外国型式住宅部分等製造者の工場等にお…》
ける検査に要する費用の負担 法第43条第4項の政令で定める費用は、同項の検査のため法第42条第1項の職員がその検査に係る工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場の所在地に出張をするのに要する旅費の額
の旅費の額に相当する額(以下「 旅費相当額 」という。)は、 国家公務員等の旅費に関する法律 (1950年法律第114号。以下「 旅費法 」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査に係る 工場等 の所在地に出張をする職員は、 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第6条第1項第1号
《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》
俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表
イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が六級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。
56条 (在勤官署の所在地)
1項 旅費相当額 を計算する場合において、当該検査に係る 工場等 の所在地に出張をする職員の 旅費法
第2条第1項第6号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 本邦本州、北海道、四国、九州及び
の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番3号とする。
57条 (旅費の額の計算に係る細目)
1項 旅費法
第6条第1項
《旅費は、旅行に要する実費を弁償するための…》
ものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法に
の支度料は、 旅費相当額 に算入しない。
2項 検査を実施する日数は、当該検査に係る 工場等 ごとに3日として 旅費相当額 を計算する。
3項 旅費法
第6条第1項
《旅費は、旅行に要する実費を弁償するための…》
ものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法に
の旅行雑費は、20,000円として 旅費相当額 を計算する。
4項 国土交通大臣が、 旅費法
第46条第1項
《法第33条第3項の規定による公示は、次に…》
掲げる事項について行うものとする。 1 認証を受けた者の氏名又は名称及び住所 2 認証を受けた型式住宅部分等の種類 3 認証を受けた型式住宅部分等に係る性能表示事項 4 住宅である型式住宅部分等にあっ
の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、 旅費相当額 に算入しない。
3節 登録住宅型式性能認定等機関
58条 (登録住宅型式性能認定等機関に係る登録の申請)
1項 法
第44条第1項
《第31条第1項又は第33条第1項の登録以…》
下この節において単に「登録」という。は、それぞれ住宅型式性能認定及び第31条第3項の規定による公示又は第33条第1項の認証、同条第3項の規定による公示及び第36条第1項の認証の更新以下この節において「
に規定する登録を受けようとする者は、別記第47号様式の登録住宅型式性能認定等機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
3号 申請に係る意思の決定を証する書類
4号 申請者(法人である場合はその役員)の氏名及び略歴(申請者が住宅関連事業者の役員又は職員(過去2年間に当該住宅関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類
5号 主要な株主の構成を記載した書類
6号 組織及び運営に関する事項(認定等の業務以外の業務を行っている場合は、当該業務の種類及び概要)を記載した書類
7号 申請者が 法
第8条第1号
《欠格条項 第8条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受
及び第2号に規定する者に該当しない旨の市町村の長の証明書
8号 申請者が 法
第8条第3号
《欠格条項 第8条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受
及び法第45条第2号から第4号までに該当しない旨を誓約する書面
9号 認定等の業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び略歴を記載した書類
10号 認定員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該者が 法
第47条
《認定員 登録住宅型式性能認定等機関は、…》
次の各号に掲げる業務の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める者のうちから認定員を選任しなければならない。 1 第44条第2項第1号に掲げる業務 次のイからニまでのいずれかに該当する者 イ 学校教育法19
各号に定める者であることを証する書類
11号 その他参考となる事項を記載した書類
58条の2 (心身の故障により認定等の業務を適正に行うことができない者)
1項 法
第45条第3号
《欠格条項 第45条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、登録を受けることができない。 1 第8条第1号から第3号までに掲げる者 2 第55条第1項から第3項までの規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者 3 心
の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により認定等の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
59条 (登録住宅型式性能認定等機関登録簿の記載事項)
1項 法
第46条第2項第6号
《2 登録は、登録住宅型式性能認定等機関登…》
録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録住宅型式性能認定等機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 3 登録の区分 4 登録住宅型式
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 登録住宅型式性能認定等機関が法人である場合は、役員の氏名
2号 認定等の業務を行う部門の専任の管理者の氏名
60条 (公示事項)
1項 法
第44条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条並びに第23条の規定は登録を受けた者以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。について準用する。 この場合において、次の
において準用する法第10条第1項の国土交通省令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。
61条 (登録住宅型式性能認定等機関に係る事項の変更の届出)
1項 登録住宅型式性能認定等機関は、 法
第44条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条並びに第23条の規定は登録を受けた者以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。について準用する。 この場合において、次の
において準用する法第10条第2項の規定により法第46条第2項第2号又は第4号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、別記第48号様式の登録住宅型式性能認定等機関変更届出書に
第58条
《登録住宅型式性能認定等機関に係る登録の申…》
請 法第44条第1項に規定する登録を受けようとする者は、別記第47号様式の登録住宅型式性能認定等機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 定款又は寄附
各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条ただし書の規定は、この場合について準用する。
62条 (登録住宅型式性能認定等機関に係る登録の更新)
1項 登録住宅型式性能認定等機関は、 法
第44条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条並びに第23条の規定は登録を受けた者以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。について準用する。 この場合において、次の
において準用する法第11条第1項の登録の更新を受けようとするときは、別記第49号様式の登録住宅型式性能認定等機関登録更新申請書に
第58条
《登録住宅型式性能認定等機関に係る登録の申…》
請 法第44条第1項に規定する登録を受けようとする者は、別記第47号様式の登録住宅型式性能認定等機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 定款又は寄附
各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条ただし書の規定は、この場合について準用する。
2項 第59条
《登録住宅型式性能認定等機関登録簿の記載事…》
項 法第46条第2項第6号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 登録住宅型式性能認定等機関が法人である場合は、役員の氏名 2 認定等の業務を行う部門の専任の管理者の氏名
の規定は、登録住宅型式性能認定等機関が登録の更新を行う場合について準用する。
63条 (承継の届出)
1項 法
第44条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条並びに第23条の規定は登録を受けた者以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。について準用する。 この場合において、次の
において準用する法第12条第2項の規定により登録住宅型式性能認定等機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第50号様式の登録住宅型式性能認定等機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 法
第44条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条並びに第23条の規定は登録を受けた者以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。について準用する。 この場合において、次の
において準用する法第12条第1項の規定により登録住宅型式性能認定等機関の事業の全部を譲り受けて登録住宅型式性能認定等機関の地位を承継した者にあっては、別記第51号様式の登録住宅型式性能認定等機関事業譲渡証明書及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面
2号 法
第44条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条並びに第23条の規定は登録を受けた者以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。について準用する。 この場合において、次の
において準用する法第12条第1項の規定により登録住宅型式性能認定等機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、別記第52号様式の登録住宅型式性能認定等機関事業相続同意証明書及び戸籍謄本
3号 法
第44条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条並びに第23条の規定は登録を受けた者以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。について準用する。 この場合において、次の
において準用する法第12条第1項の規定により登録住宅型式性能認定等機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、別記第53号様式の登録住宅型式性能認定等機関事業相続証明書及び戸籍謄本
4号 法
第44条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条並びに第23条の規定は登録を受けた者以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。について準用する。 この場合において、次の
において準用する法第12条第1項の規定により合併によって登録住宅型式性能認定等機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
5号 法
第44条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条並びに第23条の規定は登録を受けた者以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。について準用する。 この場合において、次の
において準用する法第12条第1項の規定により分割によって登録住宅型式性能認定等機関の地位を承継した法人にあっては、別記第54号様式の登録住宅型式性能認定等機関事業承継証明書、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書
64条 (認定等の業務の実施基準)
1項 法
第44条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条並びに第23条の規定は登録を受けた者以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。について準用する。 この場合において、次の
において準用する法第15条第2項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 認定等の方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次のイ又はロに定めるものとする。
イ 住宅型式性能認定を行う場合次に定める方法に従い、認定員二名以上によって行うこと。
(1) 住宅型式性能認定申請書及びその添付図書をもって審査を行うこと。
(2) 審査を行うに際し、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは当該型式が日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能を有しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うこと。
(3) 住宅型式性能認定書には、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項を指定すること。
ロ 認証又は認証の更新を行う場合次に定める方法に従い、認定員二名以上によって行うこと。
(1) 型式住宅部分等製造者認証申請書又は認証型式住宅部分等製造者更新申請書及びその添付図書をもって審査を行うこと。
(2) 審査を行うに際し、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは 法
第35条
《認証の基準 第33条第1項の登録を受け…》
た者は、同項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の認証をしなければならない。 1 申請に係る型式住宅部分等の型式が住宅型式性能認定を受けたものであること。 2 申請に係る型式住宅部
各号(法第36条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うこと。
(3) 第77条第2項第2号
《2 次の各号に掲げる場合の手数料は、前項…》
各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 同時に行われる申請において、1の型式につき二以上の性能表示事項についてそれぞれ住宅型式性能認定を受けよ
から第5号までに掲げる場合を除き、申請に係る 工場等 において実地に行うこと。
(4) 型式住宅部分等製造者認証書には、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項及び 建設住宅性能評価 において要しない検査を指定すること。
2号 登録住宅型式性能認定等機関が認定等の申請を自ら行った場合その他の場合であって、認定等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、これらの申請に係る認定等を行わないこと。
3号 認定等の業務を行う部門の専任の管理者は、登録住宅型式性能認定等機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。
4号 認定等の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。
65条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
1項 法
第44条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条並びに第23条の規定は登録を受けた者以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。について準用する。 この場合において、次の
において準用する法第18条第2項第3号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
66条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
1項 法
第44条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条並びに第23条の規定は登録を受けた者以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。について準用する。 この場合において、次の
において準用する法第18条第2項第4号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録住宅型式性能認定等機関が定めるものとする。
1号 登録住宅型式性能認定等機関の使用に係る電子計算機と 法
第44条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条並びに第23条の規定は登録を受けた者以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。について準用する。 この場合において、次の
において準用する法第18条第2項第4号に掲げる請求をした者(以下この条において「 請求者 」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、 請求者 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを 請求者 に交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、 請求者 がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
67条 (帳簿)
1項 法
第44条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条並びに第23条の規定は登録を受けた者以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。について準用する。 この場合において、次の
において準用する法第19条第1項の認定等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 認定等を申請した者の氏名又は名称及び住所
2号 認定等の対象となるものの概要として次に定めるもの
イ 住宅型式性能認定にあっては、当該認定の申請に係る住宅又はその部分の種類、名称、構造、材料その他の概要
ロ 認証又は認証の更新にあっては、当該認証又は認証の更新の申請に係る 工場等 の所在地、名称その他の概要及び製造をする型式住宅部分等に係る住宅型式性能認定番号その他の概要
3号 認定等の申請を受け付けた年月日
4号 認証又は認証の更新にあっては、実地検査を行った年月日
5号 住宅型式性能認定にあっては審査を行った認定員の氏名、認証又は認証の更新にあっては実地検査又は審査を行った認定員の氏名
6号 審査の結果(認定等をしない場合にあっては、その理由を含む。)
7号 住宅型式性能認定にあっては認定番号、認証にあっては認証番号、認証の更新にあっては更新に係る認証の認証番号
8号 住宅型式性能認定書又は型式住宅部分等製造者認証書を交付した年月日(認定等をしない場合にあっては、その旨を通知した年月日)
9号 法
第53条第1項
《登録住宅型式性能認定等機関は、住宅型式性…》
能認定、第33条第1項の認証又は第36条第1項の認証の更新をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に報告しなければならない。
の規定による報告を行った年月日
10号 認定等に係る公示を行った年月日
11号 第49条第2項
《2 認定等業務規程には、認定等の業務の実…》
施の方法、認定等の業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
の規定による公示を行った年月日及び同項第4号の年月日
2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録住宅型式性能認定等機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって 法
第44条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条並びに第23条の規定は登録を受けた者以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。について準用する。 この場合において、次の
において準用する法第19条第1項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3項 登録住宅型式性能認定等機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。
第75条第2号
《認定等の業務の引継ぎ 第75条 登録住宅…》
型式性能認定等機関は、法第56条第3項に規定する場合には、次に掲げる行為をしなければならない。 1 認定等の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。 2 認定等の業務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き
において同じ。)は、認定等の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
68条 (書類の保存)
1項 法
第44条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条並びに第23条の規定は登録を受けた者以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。について準用する。 この場合において、次の
において準用する法第19条第2項の認定等の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる認定等の業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1号 住宅型式性能認定住宅型式性能認定申請書及びその添付図書並びに住宅型式性能認定書の写しその他審査の結果を記載した書類
2号 認証型式住宅部分等製造者認証申請書及びその添付図書、型式住宅部分等製造者認証書の写しその他審査の結果を記載した書類並びに認証型式住宅部分等製造者変更届出書
3号 認証の更新型式住宅部分等製造者認証更新申請書及びその添付図書、型式住宅部分等製造者認証書の写しその他審査の結果を記載した書類並びに認証型式住宅部分等製造者変更届出書
2項 前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録住宅型式性能認定等機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項各号の書類に代えることができる。
3項 登録住宅型式性能認定等機関は、第1項各号の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。
第75条第2号
《認定等の業務の引継ぎ 第75条 登録住宅…》
型式性能認定等機関は、法第56条第3項に規定する場合には、次に掲げる行為をしなければならない。 1 認定等の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。 2 認定等の業務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き
において単に「書類」という。)を、当該認定又は認証が失効したときから20年間保存しなければならない。
69条 (登録住宅型式性能認定等機関に係る業務の休廃止の届出)
1項 登録住宅型式性能認定等機関は、 法
第44条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条並びに第23条の規定は登録を受けた者以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。について準用する。 この場合において、次の
において準用する法第23条第1項の規定により認定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第55号様式の登録住宅型式性能認定等機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
70条 (認定等業務規程)
1項 登録住宅型式性能認定等機関は、 法
第49条第1項
《登録住宅型式性能認定等機関は、認定等の業…》
務に関する規程以下この節において「認定等業務規程」という。を定め、認定等の業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定により認定等業務規程の届出をしようとするときは、別記第56号様式の登録住宅型式性能認定等機関認定等業務規程届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 登録住宅型式性能認定等機関は、 法
第49条第1項
《登録住宅型式性能認定等機関は、認定等の業…》
務に関する規程以下この節において「認定等業務規程」という。を定め、認定等の業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により認定等業務規程の変更の届出をしようとするときは、別記第57号様式の登録住宅型式性能認定等機関認定等業務規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3項 法
第49条第2項
《2 認定等業務規程には、認定等の業務の実…》
施の方法、認定等の業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 認定等の業務を行う時間及び休日に関する事項
2号 事務所の所在地及びその事務所が認定等の業務を行う区域に関する事項
3号 認定等を行う住宅の種類その他認定等の業務の範囲に関する事項
4号 認定等の業務の実施の方法に関する事項
5号 認定等の業務に関する料金及びその収納の方法に関する事項
6号 認定員の選任及び解任に関する事項
7号 認定等の業務に関する秘密の保持に関する事項
8号 認定等の業務の実施及び管理の体制に関する事項
9号 第67条第3項
《3 登録住宅型式性能認定等機関は、帳簿前…》
項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第75条第2号において同じ。は、認定等の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
に規定する帳簿その他の認定等の業務に関する書類の管理に関する事項
10号 財務諸表等( 法
第44条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条並びに第23条の規定は登録を受けた者以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。について準用する。 この場合において、次の
において準用する法第18条第1項に規定する財務諸表等をいう。以下この号において同じ。)の備付け及び財務諸表等に係る法第44条第3項において準用する法第18条第2項各号に掲げる請求の受付に関する事項
11号 認定等の業務に関する公正の確保に関する事項
12号 その他認定等の業務の実施に関し必要な事項
4項 登録住宅型式性能認定等機関は、認定等業務規程を認定等の業務を行うすべての事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。
71条 (登録住宅型式性能認定等機関による認定等の報告)
1項 登録住宅型式性能認定等機関は、認定等を行ったときは、遅滞なく、別記第58号様式の認定等を行った旨の報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 登録住宅型式性能認定等機関は、前項の認定等を行った旨の報告書に記載した事項に変更があった場合には、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告するものとする。
72条 (国土交通大臣への報告)
1項 登録住宅型式性能認定等機関は、次に掲げる場合には、直ちにその旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
1号 住宅型式性能認定を受けた型式が日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能を有していない事実があると思料するとき。
2号 認証型式住宅部分等製造者が 法
第34条第1号
《欠格条項 第34条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、前条第1項の認証を受けることができない。 1 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 2 第43条第1項又は
又は第4号に該当する事実があると思料するとき。
3号 認証型式住宅部分等製造者の技術的生産条件が 法
第35条第2号
《認証の基準 第35条 第33条第1項の登…》
録を受けた者は、同項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の認証をしなければならない。 1 申請に係る型式住宅部分等の型式が住宅型式性能認定を受けたものであること。 2 申請に係る型
の国土交通大臣が定める技術的基準に適合していない事実があると思料するとき。
4号 認証型式住宅部分等製造者が 法
第38条
《型式適合義務等 認証型式住宅部分等製造…》
者は、その認証に係る型式住宅部分等の製造をするときは、当該型式住宅部分等がその認証に係る型式に適合するようにしなければならない。 ただし、本邦において外国に輸出するため当該型式住宅部分等の製造をする場
の規定に違反する事実があると思料するとき。
5号 認証型式住宅部分等製造者が不正の手段により認証を受けたと思料するとき。
73条 (国土交通大臣による通知等)
1項 法
第53条第2項
《2 国土交通大臣は、住宅型式性能認定を受…》
けた型式が日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能を有していないと認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を、当該住宅型式性能認定の申請者及び当該住宅型式性能認定を行った登録住宅型式性
の規定により国土交通大臣が行う通知及び公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
1号 住宅型式性能認定書の交付を受けた者の氏名又は名称及び住所
2号 住宅型式性能認定を受けた型式に係る住宅又はその部分の種類
3号 当該型式に係る 性能表示事項
4号 当該型式が住宅に係るものである場合にあっては、当該型式の性能
5号 当該型式の認定番号
6号 当該型式を認定した登録住宅型式性能認定等機関の名称
74条
1項 法
第53条第3項
《3 国土交通大臣は、認証型式住宅部分等製…》
造者が第34条第1号又は第4号に該当するに至ったときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を、当該認証型式住宅部分等製造者及び当該認証を行った登録住宅型式性能認定等機関に通知するとともに、公示し
の規定により国土交通大臣が行う通知及び公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
1号 認証型式住宅部分等製造者の氏名又は名称及び住所
2号 当該認証に係る型式住宅部分等の種類
3号 認証番号
4号 当該認証を行った登録住宅型式性能認定等機関の名称
75条 (認定等の業務の引継ぎ)
1項 登録住宅型式性能認定等機関は、 法
第56条第3項
《3 国土交通大臣が第1項の規定により認定…》
等の業務を行うこととした場合における認定等の業務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
に規定する場合には、次に掲げる行為をしなければならない。
1号 認定等の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
2号 認定等の業務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
3号 その他国土交通大臣が必要と認める行為
76条 (国土交通大臣が行う認定等の手数料の納付の方法)
1項 法
第57条
《手数料 前条第1項の規定により国土交通…》
大臣が行う認定等の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし、印紙をもって納め難い事由があるときは、現金をもってすることができる。
77条 (国土交通大臣が行う認定等の手数料の額)
1項 法
第57条
《手数料 前条第1項の規定により国土交通…》
大臣が行う認定等の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
の国土交通省令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる認定等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 住宅型式性能認定申請一件につき、次の表の(い)欄に掲げる区分に応じ、(ろ)欄及び(は)欄に掲げる額の合計額
2号 認証又は認証の更新申請に係る 工場等 一件につき、500,000円(外国において本邦に輸出される型式住宅部分の製造をするものにあっては、申請に係る工場等一件につき400,000円に、職員2人が 法
第35条第2号
《認証の基準 第35条 第33条第1項の登…》
録を受けた者は、同項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の認証をしなければならない。 1 申請に係る型式住宅部分等の型式が住宅型式性能認定を受けたものであること。 2 申請に係る型
に掲げる基準に適合するかどうかを審査するため、当該審査に係る工場等の所在地に出張をするとした場合に 旅費法 の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、
第55条
《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録住…》
宅型式性能認定等機関が第45条第1号、第3号又は第4号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。 2 国土交通大臣は、登録住宅型式性能認定等機関登録外国住宅型式性能認定等機関を除く
から
第57条
《手数料 前条第1項の規定により国土交通…》
大臣が行う認定等の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
までの規定を準用する。)
2項 次の各号に掲げる場合の手数料は、前項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 同時に行われる申請において、1の型式につき二以上の 性能表示事項 についてそれぞれ住宅型式性能認定を受けようとする場合前項第1号の表の(い)欄に掲げる認定を受けようとする住宅又はその部分に応じ、(ろ)欄に掲げる額に申請件数を乗じた額及び(は)欄に掲げる額の合計額
2号 既に認証を受けた者が、当該認証に係る技術的生産条件で製造をする別の型式住宅部分等につき新たに認証を受けようとする場合申請一件につき26,000円
3号 既に 建築基準法施行令 (1950年政令第338号)
第136条の2の11第1号
《型式適合認定の対象とする建築物の部分及び…》
一連の規定 第136条の2の11 法第68条の10第1項に規定する政令で定める建築物の部分は、次の各号に掲げる建築物の部分とし、同項に規定する政令で定める一連の規定は、当該各号に定める規定とする。 1
に規定する建築物の部分に係る 建築基準法
第68条の11第1項
《国土交通大臣は、申請により、規格化された…》
型式の建築材料、建築物の部分又は建築物で、国土交通省令で定めるもの以下この章において「型式部材等」という。の製造又は新築以下この章において単に「製造」という。をする者について、当該型式部材等の製造者と
の認証を受けた者が、当該認証に係る技術的生産条件で製造をする住宅である型式住宅部分等につき認証を受けようとする場合申請一件につき26,000円
4号 同時に行われる申請において、1の技術的生産条件で製造をする二以上の型式の型式住宅部分等につき認証を受けようとする場合26,000円に申請件数から1を減じた数を乗じた額及び前項第2号に定める額の合計額
5号 1の申請において、1の技術的生産条件で二以上の 工場等 において認証を受けようとする場合26,000円に申請に係る工場等の件数から1を減じた数を乗じた額及び前項第2号に定める額の合計額
6号 同時に行われる申請において、1の工場において二以上の技術的生産条件で製造をする二以上の型式の型式住宅部分等につき認証を受けようとする場合400,000円に申請件数から1を減じた数を乗じた額及び前項第2号に定める額の合計額
3章 特別評価方法認定 > 1節 特別評価方法認定
78条 (特別評価方法認定の申請)
1項 特別評価方法認定の申請をしようとする者は、別記第59号様式の特別評価方法認定申請書(以下単に「特別評価方法認定申請書」という。)に
第83条第1項
《登録試験機関は、試験を実施したときは、別…》
記第63号様式の試験の結果の証明書次項において「証明書」という。を申請者に交付しなければならない。
に規定する証明書を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
79条 (特別評価方法認定申請書に記載すべき事項)
1項 法
第58条第2項
《2 前項の申請をしようとする者は、国土交…》
通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を提出して、これを行わなければならない。
の国土交通省令で定める申請書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
1号 認定を申請しようとする者の氏名又は名称及び住所
2号 日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法基準に従った方法に代えて、特別の建築材料若しくは構造方法に応じて又は特別の試験方法若しくは計算方法を用いて評価する方法(以下「 特別評価方法 」という。)の名称
3号 特別評価方法 を用いて評価されるべき 性能表示事項
80条 (特別評価方法認定書の交付等)
1項 国土交通大臣は、 特別評価方法 認定をしたときは、別記第60号様式の特別評価方法認定書(以下単に「特別評価方法認定書」という。)を申請者に交付しなければならない。
2項 国土交通大臣は、 特別評価方法 認定をしないときは、別記第61号様式の通知書を申請者に交付しなければならない。
3項 特別評価方法 認定書の交付を受けた者は、特別評価方法認定書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、特別評価方法認定書の再交付を申請することができる。
81条 (特別評価方法認定の手数料)
1項 法
第60条
《手数料 特別評価方法認定の申請をしよう…》
とする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし、印紙をもって納め難い事由があるときは、現金をもってすることができる。
2項 法
第60条
《手数料 特別評価方法認定の申請をしよう…》
とする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
の国土交通省令で定める手数料の額は、申請一件につき30,000円とする。
82条 (試験の申請)
1項 特別評価方法 認定のための審査に係る試験の申請をしようとする者は、別記第62号様式の試験申請書に次に掲げる図書を添えて、これを登録試験機関に提出しなければならない。
1号 特別評価方法 の概要を記載した書類
2号 評価方法基準に従った方法のうち、 特別評価方法 により代えられるべき部分を明示した書類
3号 前2号に掲げるもののほか、平面図、立面図、断面図、構造詳細図、構造計算書、実験の結果その他の試験を実施するために必要な事項を記載した図書
83条 (証明書の交付等)
1項 登録試験機関は、試験を実施したときは、別記第63号様式の試験の結果の 証明書 (次項において「 証明書 」という。)を申請者に交付しなければならない。
2項 証明書 の交付を受けた者は、証明書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、証明書の再交付を申請することができる。
2節 登録試験機関
84条 (登録試験機関に係る登録の申請)
1項 法
第61条第1項
《第59条第1項の登録以下この節において単…》
に「登録」という。は、特別評価方法認定のための審査に必要な試験を行おうとする者の申請により行う。
に規定する登録を受けようとする者は、別記第64号様式の登録試験機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 定款又は寄附行為及び登記事項 証明書
2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
3号 申請に係る意思の決定を証する書類
4号 申請者(法人である場合はその役員)の氏名及び略歴(申請者が住宅関連事業者の役員又は職員(過去2年間に当該住宅関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類
5号 主要な株主の構成を記載した書類
6号 組織及び運営に関する事項(試験の業務以外の業務を行っている場合は、当該業務の種類及び概要)を記載した書類
7号 申請者が 法
第8条第1号
《欠格条項 第8条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受
及び第2号に規定する者に該当しない旨の市町村の長の 証明書
8号 申請者が 法
第8条第3号
《欠格条項 第8条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、登録を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受
及び法第62条第2号から第4号までに該当しない旨を誓約する書面
9号 試験の業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び略歴を記載した書類
10号 試験員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該者が 法
第64条
《試験員 登録試験機関は、次に掲げる者の…》
うちから試験員を選任しなければならない。 1 学校教育法に基づく大学において建築学、機械工学、電気工学又は衛生工学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者 2 建築、機械、電気
各号に掲げる者であることを証する書類
11号 その他参考となる事項を記載した書類
84条の2 (心身の故障により試験の業務を適正に行うことができない者)
1項 法
第62条第3号
《欠格条項 第62条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、登録を受けることができない。 1 第8条第1号から第3号までに掲げる者 2 第65条第1項から第3項までの規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者 3 心
の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により試験の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
85条 (登録試験機関登録簿の記載事項)
1項 法
第63条第2項第6号
《2 登録は、登録試験機関登録簿に次に掲げ…》
る事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録試験機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 3 登録の区分 4 登録試験機関が試験の業務を行う事務所の所
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 登録試験機関が法人である場合は、役員の氏名
2号 試験の業務を行う部門の専任の管理者の氏名
86条 (公示事項)
1項 法
第61条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条、第23条、第48条から第51条まで、第54条第1項から第3項まで並びに第56条の規定は登録試験機関に、第52条及び第5
において準用する法第10条第1項の国土交通省令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。
87条 (登録試験機関に係る事項の変更の届出)
1項 登録試験機関は、 法
第61条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条、第23条、第48条から第51条まで、第54条第1項から第3項まで並びに第56条の規定は登録試験機関に、第52条及び第5
において準用する法第10条第2項の規定により法第63条第2項第2号又は第4号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、別記第65号様式の登録試験機関変更届出書に
第84条
《登録試験機関に係る登録の申請 法第61…》
条第1項に規定する登録を受けようとする者は、別記第64号様式の登録試験機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 2
各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条ただし書の規定は、この場合について準用する。
88条 (登録試験機関に係る登録の更新)
1項 登録試験機関は、 法
第61条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条、第23条、第48条から第51条まで、第54条第1項から第3項まで並びに第56条の規定は登録試験機関に、第52条及び第5
において準用する法第11条第1項の登録の更新を受けようとするときは、別記第66号様式の登録試験機関登録更新申請書に
第84条
《登録試験機関に係る登録の申請 法第61…》
条第1項に規定する登録を受けようとする者は、別記第64号様式の登録試験機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 2
各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条ただし書の規定は、この場合について準用する。
2項 第85条
《登録試験機関登録簿の記載事項 法第63…》
条第2項第6号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 登録試験機関が法人である場合は、役員の氏名 2 試験の業務を行う部門の専任の管理者の氏名
の規定は、登録試験機関が登録の更新を行う場合について準用する。
89条 (承継の届出)
1項 法
第61条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条、第23条、第48条から第51条まで、第54条第1項から第3項まで並びに第56条の規定は登録試験機関に、第52条及び第5
において準用する法第12条第2項の規定により登録試験機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第67号様式の登録試験機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 法
第61条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条、第23条、第48条から第51条まで、第54条第1項から第3項まで並びに第56条の規定は登録試験機関に、第52条及び第5
において準用する法第12条第1項の規定により登録試験機関の事業の全部を譲り受けて登録試験機関の地位を承継した者にあっては、別記第68号様式の登録試験機関事業譲渡 証明書 及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面
2号 法
第61条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条、第23条、第48条から第51条まで、第54条第1項から第3項まで並びに第56条の規定は登録試験機関に、第52条及び第5
において準用する法第12条第1項の規定により登録試験機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、別記第69号様式の登録試験機関事業相続同意 証明書 及び戸籍謄本
3号 法
第61条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条、第23条、第48条から第51条まで、第54条第1項から第3項まで並びに第56条の規定は登録試験機関に、第52条及び第5
において準用する法第12条第1項の規定により登録試験機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、別記第70号様式の登録試験機関事業相続 証明書 及び戸籍謄本
4号 法
第61条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条、第23条、第48条から第51条まで、第54条第1項から第3項まで並びに第56条の規定は登録試験機関に、第52条及び第5
において準用する法第12条第1項の規定により合併によって登録試験機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項 証明書
5号 法
第61条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条、第23条、第48条から第51条まで、第54条第1項から第3項まで並びに第56条の規定は登録試験機関に、第52条及び第5
において準用する法第12条第1項の規定により分割によって登録試験機関の地位を承継した法人にあっては、別記第71号様式の登録試験機関事業承継 証明書 、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書
90条 (試験の業務の実施基準)
1項 法
第61条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条、第23条、第48条から第51条まで、第54条第1項から第3項まで並びに第56条の規定は登録試験機関に、第52条及び第5
において準用する法第15条第2項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 次に定める方法に従い、試験員二名以上によって行うこと。
イ 第82条第1項
《特別評価方法認定のための審査に係る試験の…》
申請をしようとする者は、別記第62号様式の試験申請書に次に掲げる図書を添えて、これを登録試験機関に提出しなければならない。 1 特別評価方法の概要を記載した書類 2 評価方法基準に従った方法のうち、特
各号に掲げる図書をもって審査を行うこと。
ロ 審査を行うに際し、図書の記載事項に疑義があり、提出された図書のみでは試験を行うことが困難であると認めるときは、追加の図書を求めて審査を行うこと。
ハ イ又はロの図書のみでは、試験を行うことが困難であると認めるときは、申請者にその旨を通知し、試験に係る実物等の提出を受け、当該試験を行うことが困難であると認める事項について追加試験その他の方法により審査を行うこと。
2号 登録試験機関が試験の申請を自ら行った場合その他の場合であって、試験の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、これらの申請に係る試験を行わないこと。
3号 試験の業務を行う部門の専任の管理者は、登録試験機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。
4号 試験の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。
91条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
1項 法
第61条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条、第23条、第48条から第51条まで、第54条第1項から第3項まで並びに第56条の規定は登録試験機関に、第52条及び第5
において準用する法第18条第2項第3号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
92条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
1項 法
第61条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条、第23条、第48条から第51条まで、第54条第1項から第3項まで並びに第56条の規定は登録試験機関に、第52条及び第5
において準用する法第18条第2項第4号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録試験機関が定めるものとする。
1号 登録試験機関の使用に係る電子計算機と 法
第61条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条、第23条、第48条から第51条まで、第54条第1項から第3項まで並びに第56条の規定は登録試験機関に、第52条及び第5
において準用する法第18条第2項第4号に掲げる請求をした者(以下この条において「 請求者 」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、 請求者 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを 請求者 に交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、 請求者 がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
93条 (帳簿)
1項 法
第61条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条、第23条、第48条から第51条まで、第54条第1項から第3項まで並びに第56条の規定は登録試験機関に、第52条及び第5
において準用する法第19条第1項の試験の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 試験を申請した者の氏名又は名称及び住所
2号 試験の申請に係る 特別評価方法 の名称
3号 当該 特別評価方法 を用いて評価されるべき 性能表示事項
4号 試験の申請を受けた年月日
5号 試験を行った試験員の氏名
6号 証明書 の交付を行った年月日
2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって 法
第61条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条、第23条、第48条から第51条まで、第54条第1項から第3項まで並びに第56条の規定は登録試験機関に、第52条及び第5
において準用する法第19条第1項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3項 登録試験機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。
第97条第2号
《試験の業務の引継ぎ 第97条 登録試験機…》
関は、法第61条第3項において準用する法第56条第3項に規定する場合には、次に掲げる行為をしなければならない。 1 試験の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。 2 試験の業務に関する帳簿及び書類を国土交
において同じ。)は、試験の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
94条 (書類の保存)
1項 法
第61条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条、第23条、第48条から第51条まで、第54条第1項から第3項まで並びに第56条の規定は登録試験機関に、第52条及び第5
において準用する法第19条第2項の試験の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、
第82条第1項
《特別評価方法認定のための審査に係る試験の…》
申請をしようとする者は、別記第62号様式の試験申請書に次に掲げる図書を添えて、これを登録試験機関に提出しなければならない。 1 特別評価方法の概要を記載した書類 2 評価方法基準に従った方法のうち、特
各号に掲げる図書及び 証明書 の写しその他の審査の結果を記載した書類とする。
2項 前項の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の書類に代えることができる。
3項 登録試験機関は、第1項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。
第97条第2号
《試験の業務の引継ぎ 第97条 登録試験機…》
関は、法第61条第3項において準用する法第56条第3項に規定する場合には、次に掲げる行為をしなければならない。 1 試験の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。 2 試験の業務に関する帳簿及び書類を国土交
において単に「書類」という。)を、当該書類に係る 特別評価方法 認定が取り消されたときから20年間保存しなければならない。
95条 (登録試験機関に係る業務の休廃止の届出)
1項 登録試験機関は、 法
第61条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条、第23条、第48条から第51条まで、第54条第1項から第3項まで並びに第56条の規定は登録試験機関に、第52条及び第5
において準用する法第23条第1項の規定により試験の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第72号様式の登録試験機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
96条 (試験業務規程)
1項 登録試験機関は、 法
第61条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条、第23条、第48条から第51条まで、第54条第1項から第3項まで並びに第56条の規定は登録試験機関に、第52条及び第5
において準用する法第49条第1項前段の規定により試験業務規程の届出をしようとするときは、別記第73号様式の登録試験機関試験業務規程届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 登録試験機関は、 法
第61条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条、第23条、第48条から第51条まで、第54条第1項から第3項まで並びに第56条の規定は登録試験機関に、第52条及び第5
において準用する法第49条第1項後段の規定により試験業務規程の変更の届出をしようとするときは、別記第74号様式の登録試験機関試験業務規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3項 法
第61条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条、第23条、第48条から第51条まで、第54条第1項から第3項まで並びに第56条の規定は登録試験機関に、第52条及び第5
において準用する法第49条第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 試験の業務を行う時間及び休日に関する事項
2号 事務所の所在地及びその事務所が試験の業務を行う区域に関する事項
3号 試験を行う住宅の種類その他試験の業務の範囲に関する事項
4号 試験の業務の実施の方法に関する事項
5号 試験の業務に関する料金及びその収納の方法に関する事項
6号 試験員の選任及び解任に関する事項
7号 試験の業務に関する秘密の保持に関する事項
8号 試験の業務の実施及び管理の体制に関する事項
9号 第93条第3項
《3 登録試験機関は、帳簿前項の規定による…》
記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第97条第2号において同じ。は、試験の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
に規定する帳簿その他の試験の業務に関する書類の管理に関する事項
10号 財務諸表等( 法
第61条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条、第23条、第48条から第51条まで、第54条第1項から第3項まで並びに第56条の規定は登録試験機関に、第52条及び第5
において準用する法第18条第1項に規定する財務諸表等をいう。以下この号において同じ。)の備付け及び財務諸表等に係る法第61条第3項において準用する法第18条第2項各号に掲げる請求の受付に関する事項
11号 試験の業務に関する公正の確保に関する事項
12号 その他試験の業務の実施に関し必要な事項
4項 登録試験機関は、試験業務規程を試験の業務を行うすべての事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。
97条 (試験の業務の引継ぎ)
1項 登録試験機関は、 法
第61条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条、第23条、第48条から第51条まで、第54条第1項から第3項まで並びに第56条の規定は登録試験機関に、第52条及び第5
において準用する法第56条第3項に規定する場合には、次に掲げる行為をしなければならない。
1号 試験の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
2号 試験の業務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
3号 その他国土交通大臣が必要と認める行為
98条 (国土交通大臣が行う試験の手数料の納付の方法)
1項 法
第61条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条、第23条、第48条から第51条まで、第54条第1項から第3項まで並びに第56条の規定は登録試験機関に、第52条及び第5
において準用する法第57条の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし、印紙をもって納め難い事由があるときは、現金をもってすることができる。
99条 (国土交通大臣が行う試験の手数料の額)
1項 法
第61条第3項
《3 第10条第1項及び第11条の規定は登…》
録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条、第23条、第48条から第51条まで、第54条第1項から第3項まで並びに第56条の規定は登録試験機関に、第52条及び第5
において準用する法第57条の国土交通省令で定める手数料の額は、申請一件につき、次の表の(い)欄に掲げる試験の区分に応じ、(ろ)欄及び(は)欄に掲げる額の合計額を加算した額とする。
2項 次の各号に掲げる場合の手数料は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 建築基準法
第68条の25第1項
《構造方法等の認定前3章の規定又はこれに基…》
づく命令の規定で、建築物の構造上の基準その他の技術的基準に関するものに基づき国土交通大臣がする構造方法、建築材料又はプログラムに係る認定をいう。以下同じ。の申請をしようとする者は、国土交通省令で定める
の構造方法等の認定その他建築材料又は建築物に係る構造方法、試験方法若しくは計算方法に関する認定、評定又はこれらに類するもので国土交通大臣が認めるもの(次号において「 技術的認定等 」という。)を受けた 特別評価方法 (建築材料又は構造方法に係るものに限る。)の認定のための審査に必要な試験を受けようとする場合申請一件につき、前項の表の(い)欄に掲げる試験の区分に応じ、(ろ)欄に掲げる額に2分の1を乗じた額及び(は)欄に掲げる額の合計額を加算した額
2号 技術的認定等 を受けた 特別評価方法 (試験方法又は計算方法に係るものに限る。)の認定のための審査に必要な試験を受けようとする場合申請一件につき、前項の表の(い)欄に掲げる試験の区分に応じ、(ろ)欄に掲げる額に3分の2を乗じた額及び(は)欄に掲げる額の合計額を加算した額
3号 1の申請において、前項の表の(い)欄に掲げる二以上の試験の区分について試験を受けようとする場合それぞれの試験の区分に係る(ろ)欄に掲げる額(第1号に規定する場合にあっては(ろ)欄に掲げる額に2分の1を乗じた額、前号に規定する場合にあっては(ろ)欄に掲げる額に3分の2を乗じた額)の合計額及びそれぞれの試験の区分に係る(は)欄に掲げる額のうち最も大きい額の合計額を加算した額
4章 住宅に係る紛争の処理体制 > 1節 指定住宅紛争処理機関
100条 (指定住宅紛争処理機関に係る指定の申請)
1項 法
第66条第1項
《国土交通大臣は、弁護士会又は一般社団法人…》
若しくは一般財団法人であって、次条第1項に規定する業務以下この章において「紛争処理の業務」という。を公正かつ適確に行うことができると認められるものを、その申請により、紛争処理の業務を行う者として指定す
の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 名称及び住所
2号 紛争処理の業務を行おうとする事務所の所在地
3号 紛争処理の業務を開始しようとする年月日
2項 前項の申請書には、指定の申請をしようとする者が弁護士会である場合にあっては第1号、第4号、第6号及び第8号、弁護士会以外の者である場合にあっては次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 弁護士法 (1949年法律第205号)
第33条第1項
《弁護士会は、日本弁護士連合会の承認を受け…》
て、会則を定めなければならない。
に規定する会則又は定款及び登記事項 証明書
2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)及び貸借対照表
3号 申請に係る意思の決定を証する書類
4号 役員の氏名及び略歴を記載した書類
5号 組織及び運営に関する事項を記載した書類
6号 紛争処理委員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類
7号 現に行っている業務の概要を記載した書類
8号 その他参考となる事項を記載した書類
101条 (紛争処理委員の変更の届出)
1項 指定住宅紛争処理機関は、紛争処理委員に変更があった場合においては、遅滞なく、新たに選任した紛争処理委員の氏名及び略歴を記載した書類を添付して、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
102条 (指定住宅紛争処理機関である旨の掲示等)
1項 指定住宅紛争処理機関は、当該機関の名称及び「指定住宅紛争処理機関」の文字を、当該機関の事務所の入口又は受付の付近の見やすい場所に掲示するとともに、当該機関のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
103条 (指定住宅紛争処理機関に係る業務の休廃止の届出)
1項 指定住宅紛争処理機関は、 法
第66条第3項
《3 第10条第2項及び第3項並びに第23…》
条の規定は、指定住宅紛争処理機関について準用する。 この場合において、第10条第2項中「前条第2項第2号又は第4号から第6号までに掲げる事項」とあるのは「その名称若しくは住所又は紛争処理の業務を行う事
において準用する法第23条第1項の規定により紛争処理の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第75号様式の指定住宅紛争処理機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
104条 (住宅紛争処理の申請)
1項 住宅紛争処理の申請をしようとする者は、別記第76号様式の住宅紛争処理申請書(次項及び
第105条の2
《紛争処理の通知 指定住宅紛争処理機関は…》
、当事者の一方からあっせん又は調停の申請がなされたときは住宅紛争処理申請書の写しを添えてその相手方に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
において単に「住宅紛争処理申請書」という。)を指定住宅紛争処理機関に提出しなければならない。
2項 仲裁の申請をする場合においては、 法 による仲裁に付する旨の合意を証する書面を住宅紛争処理申請書に添付しなければならない。
3項 前項の場合において、仲裁合意が 仲裁法 (2003年法律第138号)第13条第4項に規定する電磁的記録によってされたときは、書面に代えて電磁的記録を添付することができる。
105条 (あっせん又は調停の開始)
1項 指定住宅紛争処理機関は、当事者の双方又は一方から、あっせん又は調停の申請がなされたときは、あっせん又は調停を行う。
105条の2 (紛争処理の通知)
1項 指定住宅紛争処理機関は、当事者の一方からあっせん又は調停の申請がなされたときは住宅紛争処理申請書の写しを添えてその相手方に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
105条の3 (申請の変更)
1項 あっせん又は調停の申請人は、住宅紛争処理を求める事項を変更することができる。ただし、これにより、当該あっせん又は調停の手続を著しく遅延させる場合は、この限りでない。
2項 指定住宅紛争処理機関は、前項の規定による変更の申請がなされたときは、その相手方に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
106条 (あっせん)
1項 指定住宅紛争処理機関によるあっせんは、3人以内のあっせん委員がこれを行う。
2項 あっせん委員は、当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めるものとする。
107条 (調停)
1項 指定住宅紛争処理機関による調停は、3人以内の調停委員がこれを行う。
2項 指定住宅紛争処理機関は、調停案を作成し、当事者に対しその受諾を勧告することができる。
108条 (あっせん又は調停をしない場合)
1項 指定住宅紛争処理機関は、紛争がその性質上あっせん若しくは調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあっせん若しくは調停の申請をしたと認めるときは、あっせん又は調停をしないものとする。
108条の2 (あっせん又は調停の打切り)
1項 指定住宅紛争処理機関は、あっせん又は調停に係る 法
第67条第1項
《指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能評価…》
書が交付された住宅以下この章において「評価住宅」という。の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争以下この節において「紛争」という。の当事者の双方又は一方からの申請により、当該紛争のあっせん、調停及
に規定する紛争についてあっせん又は調停による解決の見込みがないと認めるときは、あっせん又は調停を打ち切ることができる。
2項 指定住宅紛争処理機関は、前項の規定によりあっせん又は調停を打ち切ったときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
109条 (仲裁の開始)
1項 指定住宅紛争処理機関は、当事者間に 法 による仲裁に付する旨の合意がある場合であって、当事者の双方又は一方から仲裁の申請がなされたときは、仲裁を行う。
110条 (仲裁)
1項 指定住宅紛争処理機関による仲裁は、3人以内の仲裁委員がこれを行う。
2項 仲裁委員は、紛争処理委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、指定住宅紛争処理機関の長が指名する。
3項 当事者の合意による仲裁委員となるべき者の選定(以下この項において「 合意選定 」という。)がなされない場合において、 合意選定 がなされていない仲裁委員となるべき者は、紛争処理委員のうちから指定住宅紛争処理機関の長が指名する。ただし、合意選定がなされていない仲裁委員となるべき者が2人又は3人である場合においては、仲裁委員のうち2人は、紛争処理委員のうちから当事者がそれぞれ1人ずつ選定した者につき、指定住宅紛争処理機関の長が指名する。
4項 指定住宅紛争処理機関の行う仲裁については、法及びこの規則に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、 仲裁法 の規定に準じて行うものとする。
111条 (仲裁委員が欠けた場合の措置)
1項 指定住宅紛争処理機関は、仲裁委員が死亡、解任、辞任その他の理由により欠けた場合においては、当事者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
2項 前条の規定は、仲裁委員が欠けた場合における後任の仲裁委員となるべき者の選定及び後任の仲裁委員の指名について準用する。
112条 (住宅紛争処理における期日調書等の保存)
1項 指定住宅紛争処理機関は、住宅紛争処理の手続が終了した日から20年間、審理の経過を記載した期日調書その他当該事件に関する書類を保存しなければならない。
2項 前項の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定住宅紛争処理機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の書類に代えることができる。
113条 (選任すべき紛争処理委員の数)
1項 法
第68条第1項
《指定住宅紛争処理機関は、人格が高潔で識見…》
の高い者のうちから、国土交通省令で定める数以上の紛争処理委員を選任しなければならない。
の国土交通省令で定める数は、10人とする。
114条 (住宅紛争処理の申請手数料)
1項 法
第73条第1項
《住宅紛争処理の申請をする者は、国土交通省…》
令で定めるところにより、実費を超えない範囲内において国土交通省令で定める額の申請手数料を指定住宅紛争処理機関に納めなければならない。
の規定による申請手数料の納付は、住宅紛争処理支援センターが指定する口座に当該申請手数料を振り込み、かつ、その振込みを証明する書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
第123条第1項
《指定住宅紛争処理機関は、毎事業年度、別記…》
第80号様式の助成金使途報告書に、賃金台帳、事務所の賃貸借契約書、領収書その他の紛争処理の業務に要する費用に係る支出であることを証すべき書面電磁的記録を含む。を添えて、当該事業年度経過後3月以内に、セ
において同じ。)を含む。)を、指定住宅紛争処理機関に対し、提出することにより行わなければならない。
2項 法
第73条第1項
《住宅紛争処理の申請をする者は、国土交通省…》
令で定めるところにより、実費を超えない範囲内において国土交通省令で定める額の申請手数料を指定住宅紛争処理機関に納めなければならない。
の国土交通省令で定める額は、20,000円とする。
115条 (当事者が負担する費用)
1項 指定住宅紛争処理機関は、当事者の申立てに係る鑑定、証人の出頭その他の住宅紛争処理の手続に要する費用で、指定住宅紛争処理機関の長が相当と認めるものを、当事者に負担させることができる。
116条 (区分経理の方法)
1項 指定住宅紛争処理機関は、紛争処理の業務に係る経理について特別の勘定を設け、紛争処理の業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
2項 指定住宅紛争処理機関は、紛争処理の業務とその他の業務の双方に関連する費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
2節 住宅紛争処理支援センター
116条の2 (住宅紛争処理支援センターに係る指定の申請)
1項 法
第82条第1項
《国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関の行…》
う紛争処理の業務の支援その他住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする一般財団法人であって、次条第1項に規定する業務以下この節において「支援等の業務」という。
の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 名称及び住所
2号 支援等の業務を行おうとする事務所の所在地
3号 支援等の業務を開始しようとする年月日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款及び登記事項 証明書
2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)及び貸借対照表
3号 申請に係る意思の決定を証する書類
4号 法
第82条第1項第1号
《国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関の行…》
う紛争処理の業務の支援その他住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする一般財団法人であって、次条第1項に規定する業務以下この節において「支援等の業務」という。
に規定する支援等の業務の実施に関する計画として次の事項を記載した書類
イ 支援等の業務に関する知識及び経験を有する者の確保の状況並びに当該者の配置の状況に関する事項
ロ 組織及び運営に関する事項
ハ 支援等の業務の概要に関する事項
5号 役員の氏名及び略歴を記載した書類
6号 現に行っている業務の概要を記載した書類
7号 その他参考となる事項を記載した書類
117条 (支援等業務規程で定めるべき事項)
1項 法
第84条第2項
《2 支援等業務規程には、支援等の業務の実…》
施の方法その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 支援等の業務を行う時間及び休日に関する事項
2号 支援等の業務を行う事務所に関する事項
3号 支援等の業務の実施の方法に関する事項
4号 支援等の業務に関する書類の管理に関する事項
5号 その他支援等の業務の実施に関し必要な事項
118条 (帳簿)
1項 法
第82条第3項
《3 第10条第2項及び第3項、第19条、…》
第22条並びに第69条の規定は、センターについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第10条第2項
において準用する法第19条第1項の支援等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 法
第83条第1項第2号
《センターは、次に掲げる業務を行うものとす…》
る。 1 指定住宅紛争処理機関に対して紛争処理の業務の実施に要する費用を助成すること。 2 住宅紛争処理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを指定住宅紛争処理機関に対し提供すること。
の情報及び資料の名称並びにこれらを収集した年月日
2号 法
第83条第1項第3号
《センターは、次に掲げる業務を行うものとす…》
る。 1 指定住宅紛争処理機関に対して紛争処理の業務の実施に要する費用を助成すること。 2 住宅紛争処理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを指定住宅紛争処理機関に対し提供すること。
の調査及び研究の名称並びにこれらを行った年月日
3号 法
第83条第1項第4号
《センターは、次に掲げる業務を行うものとす…》
る。 1 指定住宅紛争処理機関に対して紛争処理の業務の実施に要する費用を助成すること。 2 住宅紛争処理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを指定住宅紛争処理機関に対し提供すること。
の研修の名称及びこれを行った年月日
4号 法
第83条第1項第6号
《センターは、次に掲げる業務を行うものとす…》
る。 1 指定住宅紛争処理機関に対して紛争処理の業務の実施に要する費用を助成すること。 2 住宅紛争処理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを指定住宅紛争処理機関に対し提供すること。
の相談、助言及び苦情の処理を行った年月日並びに相手方の氏名
5号 法
第83条第1項第7号
《センターは、次に掲げる業務を行うものとす…》
る。 1 指定住宅紛争処理機関に対して紛争処理の業務の実施に要する費用を助成すること。 2 住宅紛争処理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを指定住宅紛争処理機関に対し提供すること。
の相談、助言及び苦情の処理を行った年月日
6号 法
第83条第1項第8号
《センターは、次に掲げる業務を行うものとす…》
る。 1 指定住宅紛争処理機関に対して紛争処理の業務の実施に要する費用を助成すること。 2 住宅紛争処理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを指定住宅紛争処理機関に対し提供すること。
の調査及び研究の名称並びにこれらを行った年月日
2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ住宅紛争処理支援 センター (以下「 センター 」という。)において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって 法
第82条第3項
《3 第10条第2項及び第3項、第19条、…》
第22条並びに第69条の規定は、センターについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第10条第2項
において準用する法第19条第1項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3項 センター は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、支援等の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
119条 (書類の保存)
1項 法
第82条第3項
《3 第10条第2項及び第3項、第19条、…》
第22条並びに第69条の規定は、センターについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第10条第2項
において準用する法第19条第2項の支援等の業務に関する書類(以下この条において単に「書類」という。)で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 第121条第1項
《指定住宅紛争処理機関は、毎事業年度、別記…》
第77号様式の助成金使途計画書に、別記第78号様式の期首計画書及び別記第79号様式の設備購入計画書を添えて、当該事業年度開始の日の1月前までに法第66条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては
の期首計画書、助成金使途計画書及び設備購入計画書
2号 第123条第1項
《指定住宅紛争処理機関は、毎事業年度、別記…》
第80号様式の助成金使途報告書に、賃金台帳、事務所の賃貸借契約書、領収書その他の紛争処理の業務に要する費用に係る支出であることを証すべき書面電磁的記録を含む。を添えて、当該事業年度経過後3月以内に、セ
の助成金使途報告書及び紛争処理の業務に要する費用に係る支出であることを証すべき書面
2項 前項の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ センター において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項各号の書類に代えることができる。
3項 センター は、第1項各号の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、支援等の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
120条 (助成の対象となる費用)
1項 指定住宅紛争処理機関の支出に計上することができる費用は、次の各号に掲げる費目に応じ、当該各号に掲げるものとする。
1号 人件費紛争処理の業務に従事する役員又は職員に支払う基本給、手当、賞与、法定福利費、法定外福利費及び退職金並びに紛争処理の業務に従事する役員又は職員であった者に支払う退職金のうち、実質的に紛争処理の業務に従事したと認められる部分に相当する費用
2号 事務所使用料紛争処理の業務のために使用する事務所の賃料(当該事務所が指定住宅紛争処理機関の所有するものである場合にあっては、適正な算出方法により算定した賃料に相当する費用)のうち、実質的に紛争処理の業務のために使用したと認められる部分に相当する費用
3号 貸会議室使用料審理その他の紛争処理の業務のために使用する会議室(1時的に賃借する室で、賃借する時間によって賃料が定められたものをいう。)の賃料
4号 紛争処理委員謝金法第68条第2項の規定により事件ごとに指名された紛争処理委員(次号において「 指名紛争処理委員 」という。)に対して支払う謝金
5号 鑑定・現地調査費鑑定又は 指名紛争処理委員 が行う現地調査に要する費用
6号 設備費紛争処理の業務のために使用する設備の購入費用
7号 諸雑費前各号に掲げるもののほか、光熱水費、通信費、消耗品費、旅費その他紛争処理の業務に要する費用
8号 設立準備費法第66条第1項の規定による指定以前に紛争処理の業務を開始するために要した費用
2項 指定住宅紛争処理機関は、紛争処理の業務に要する費用について、前項各号に掲げる費目以外の費目を設けることができる。
121条 (助成金使途計画書等の提出)
1項 指定住宅紛争処理機関は、毎事業年度、別記第77号様式の助成金使途計画書に、別記第78号様式の期首計画書及び別記第79号様式の設備購入計画書を添えて、当該事業年度開始の日の1月前までに( 法
第66条第1項
《国土交通大臣は、弁護士会又は一般社団法人…》
若しくは一般財団法人であって、次条第1項に規定する業務以下この章において「紛争処理の業務」という。を公正かつ適確に行うことができると認められるものを、その申請により、紛争処理の業務を行う者として指定す
の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、 センター に提出しなければならない。
2項 指定住宅紛争処理機関は、前項の規定により提出した期首計画書又は設備購入計画書の記載内容を変更しようとするときは、その変更に係るものを センター に提出しなければならない。
3項 センター は、前2項の規定により提出された助成金使途計画書、期首計画書又は設備購入計画書の記載内容が適正でないと認める場合においては、指定住宅紛争処理機関から理由を聴取し、又はその補正を求めるものとする。
122条 (助成)
1項 センター は、助成金使途計画書に記載された助成金収入の予算額を、1時に又は分割して、指定住宅紛争処理機関に助成するものとする。
2項 指定住宅紛争処理機関は、前項の規定により助成された金額が不足する見込みがあると認める場合においては、 センター に対し、必要な金額の助成を請求することができる。この場合において、センターは、当該請求が適正と認める場合においては、遅滞なく、当該請求に係る金額を助成するものとする。
123条 (助成金使途報告書等の提出)
1項 指定住宅紛争処理機関は、毎事業年度、別記第80号様式の助成金使途報告書に、賃金台帳、事務所の賃貸借契約書、領収書その他の紛争処理の業務に要する費用に係る支出であることを証すべき書面(電磁的記録を含む。)を添えて、当該事業年度経過後3月以内に、 センター に提出しなければならない。
2項 指定住宅紛争処理機関は、毎事業年度、当該事業年度における次に掲げる金額の合計額から支出(紛争処理の業務に要する費用に係る支出であることが明らかでなく、又は紛争処理の業務に要する費用に係る支出として適正でないと センター が認めたものを除く。)の合計額を控除した額を、センターに返還しなければならない。
1号 前条の規定により助成された金額
2号 法
第73条第1項
《住宅紛争処理の申請をする者は、国土交通省…》
令で定めるところにより、実費を超えない範囲内において国土交通省令で定める額の申請手数料を指定住宅紛争処理機関に納めなければならない。
に規定する申請手数料による収入
3号 第115条
《当事者が負担する費用 指定住宅紛争処理…》
機関は、当事者の申立てに係る鑑定、証人の出頭その他の住宅紛争処理の手続に要する費用で、指定住宅紛争処理機関の長が相当と認めるものを、当事者に負担させることができる。
の規定により当事者が負担した費用
124条 (区分経理の方法)
1項 センター は、評価住宅関係業務に係る経理について特別の勘定を設け、評価住宅関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
2項 センター は、評価住宅関係業務とその他の業務の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
5章 権限の委任
125条
1項 法 第3章第2節に規定する国土交通大臣の権限のうち、その評価の業務を1の地方整備局又は北海道開発局の管轄区域内のみにおいて行う登録住宅性能評価機関に関するものは、当該地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第16条第3項、
第20条
《帳簿 法第19条第1項の評価の業務に関…》
する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 住宅性能評価の申請を受け付けた年月日 2 法第6条の2第1項の規定による確認の求めを受けた年月日 3 検査を行った年月日 4 住宅性能
、
第21条
《書類の保存 法第19条第2項の評価の業…》
務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 設計住宅性能評価 設計住宅性能評価申請書及びその添付図書 2 新築住宅に係る建設住宅性能評価
、
第22条第1項
《登録住宅性能評価機関は、法第23条第1項…》
の規定により評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第24号様式の登録住宅性能評価機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
及び
第24条
《登録講習機関に係る登録の申請 法第25…》
条第1項に規定する登録を受けようとする者は、別記第25号様式の登録講習機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 2
に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。