1項 この省令は、 法 の施行の日(2000年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 景観法 附則ただし書に規定する規定の施行の日(2005年6月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年3月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 住宅の品質確保の促進等に関する法律 の一部を改正する法律附則第3条の表の第1号中欄に規定する指定を受けた区分に相当するものとして国土交通省令で定める区分は、次の表の各号の上欄に掲げる区分に応じ、当該各号の下欄に定める区分とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、2010年6月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 建築基準法 の一部を改正する法律(2014年法律第54号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年6月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項
4項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第44条
《型式住宅部分等製造者認証申請書に記載すべ…》
き事項 法第33条第2項の国土交通省令で定める申請書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。 1 認証を申請しようとする者の氏名又は名称及び住所 2 型式住宅部分等の種類 3 型式住宅部分等に係る
の改正規定は、2020年4月1日から施行する。
2項 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第33条第1項
《第44条から第46条までの規定の定めると…》
ころにより国土交通大臣の登録第44条第2項第2号に掲げる業務の種別に係るものに限る。を受けた者は、申請により、規格化された型式の住宅の部分又は住宅で国土交通大臣が定めるもの以下この節において「型式住宅
の認証を受けようとする者は、前条ただし書に規定する規定の施行の日前においても、この省令による改正後の 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第44条
《型式住宅部分等製造者認証申請書に記載すべ…》
き事項 法第33条第2項の国土交通省令で定める申請書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。 1 認証を申請しようとする者の氏名又は名称及び住所 2 型式住宅部分等の種類 3 型式住宅部分等に係る
の規定の例により、その申請をすることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2021年9月30日から施行する。
1項 この命令は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 等の一部を改正する法律(2021年法律第48号)の施行の日(2022年2月20日)から施行する。
1項 この省令は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年2月20日)から施行する。
1項 この命令は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 等の一部を改正する法律(2021年法律第48号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2022年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 等の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2022年10月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
4項 この省令の施行の際現にされている 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第6条の2第1項
《長期優良住宅の普及の促進に関する法律20…》
08年法律第87号第5条第1項から第7項までの規定による認定の申請同法第8条第1項の規定による変更の認定の申請を含む。をする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、登録住宅性能評価機関に対
の規定による確認の求めに係る申請書の様式については、
第2条
《定義 この法律において「住宅」とは、人…》
の居住の用に供する家屋又は家屋の部分人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む。をいう。 2 この法律において「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したこ
の規定による改正後の 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 別記第11号の二様式及び別記第11号の三様式にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
2項 この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による 修了証 明書及び修了証は、改正後のそれぞれの省令の規定による修了証明書及び修了証とみなす。
3項 この省令による改正後の 建築基準法施行規則 第3条の26第4項
《4 登録特定建築基準適合判定資格者講習実…》
施機関は、次に掲げる書類を備え、登録特定建築基準適合判定資格者講習を実施した日から3年間保存しなければならない。 1 登録特定建築基準適合判定資格者講習の受講申込書及び添付書類 2 講義に用いた教材
(
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の十、
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の十二、
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の十四及び
第6条の16
《準用 第3条の14から第3条の二十八ま…》
で第3条の14第1項、第3条の16第1項及び第3条の18を除く。、第6条の八及び第6条の9の規定は、第6条の6の表の四項のは欄の登録及びその更新、登録昇降機等検査員講習、登録昇降機等検査員講習事務並び
において準用する場合を含む。)、 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第18条第4項
《4 講習実施機関は、次に掲げる書類を備え…》
、登録資格者講習を実施した日から3年間保存しなければならない。 1 登録資格者講習の受講申込書及び添付書類 2 講義に用いた教材 3 修了証明書の写し
、 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第34条第4項
《4 登録講習機関は、講習に用いた教材、修…》
了考査に用いた問題用紙及び答案用紙並びに修了証の写しを講習を実施した日から3年間保存しなければならない。
、 建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第33条第4項
《4 登録講習機関は、講習に用いた教材、修…》
了考査に用いた問題用紙及び答案用紙並びに修了証の写しを講習を実施した日から3年間保存しなければならない。
(
第41条
《準用 第23条から第27条まで、第29…》
条から第35条まで、第37条及び第38条の規定は、登録講習機関について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第
及び
第44条
《準用 第23条から第27条まで、第29…》
条から第35条まで、第37条及び第38条の規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第2
において準用する場合を含む。)並びに建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第53条第4項の規定は、この省令の 施行日 以後にその 修了証 明書又は修了証を交付する講習に係る書類について適用する。ただし、2025年3月31日までにその修了証明書又は修了証を交付する講習に係る書類については、なお従前の例によることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2024年法律第53号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2024年11月1日)から施行する。
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2024年11月1日)から施行する。
1項 この命令は、2025年4月1日から施行する。ただし、
第7条第2項第5号
《2 登録住宅性能評価機関は、新築住宅に係…》
る建設住宅性能評価にあっては次の各号に、既存住宅に係る建設住宅性能評価にあっては第1号、第2号又は第4号に掲げる場合においては、建設住宅性能評価書を交付してはならない。 この場合において、登録住宅性能
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3項 この命令の施行の日前に交付されたこの命令による改正前の住宅品質確保法施行規則第1条各号に掲げる事項が記載された 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第5条第1項
《第7条から第10条までの規定の定めるとこ…》
ろにより国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録住宅性能評価機関」という。は、申請により、住宅性能評価設計された住宅又は建設された住宅について、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法
に規定する住宅性能評価書(以下この項において単に「住宅性能評価書」という。)は、この命令による改正後の住宅品質確保法施行規則第1条各号に掲げる事項が記載された住宅性能評価書とみなす。
4項 この命令の施行の日前に交付されたこの命令による改正前の住宅品質確保法施行規則別記第6号様式及び別記第11号様式による通知書並びに別記第10号様式による検査報告書は、この命令による改正後の住宅品質確保法施行規則別記第6号様式及び別記第11号様式による通知書並びに別記第10号様式による検査報告書とみなす。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3項 この省令の施行の日前に交付されたこの省令による改正前のそれぞれの省令に規定する様式による書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令に規定する様式によるものとみなす。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。