官公庁施設の建設等に関する法律施行規則《附則》

法番号:2000年建設省令第38号

略称: 官公法委任権限省令

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附 則

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2004年4月1日国土交通省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年5月27日国土交通省令第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年6月1日)から施行する。

3条 (官公庁施設の建設等に関する法律第13条の規定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する権限を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《 法第12条第2項の点検は、建築設備の状…》 況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために10分なものとして1年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。 の規定の施行の日前3年以内に第18条第7項の規定による検査済証の交付を受けていない場合における最初の点検( 第2条 《用語の定義 この法律において「営繕」と…》 は、建築物の建築、修繕又は模様替をいう。 2 この法律において「庁舎」とは、国家機関がその事務を処理するために使用する建築物をいい、学校、病院及び工場、刑務所その他の収容施設並びに自衛隊の部隊及び機関 の規定による改正後の 官公庁施設の建設等に関する法律施行規則 以下この条において「 新官公庁施設法規則 」という。第1条第1項 《官公庁施設の建設等に関する法律以下「法」…》 という。第12条第1項の点検は、建築物の敷地及び構造の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために10分なものとして3年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、方法及び結果の判定 に規定する点検をいう。)については、 新官公庁施設法規則 第1条第2項 《2 建築基準法1950年法律第201号第…》 18条第18項の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の法第12条第1項の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して6年以内に行うものとする。 の規定にかかわらず、 第2条 《 法第12条第2項の点検は、建築設備の状…》 況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために10分なものとして1年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。 の規定の施行の日から起算して3年以内に行うものとする。

2項 第2条 《 法第12条第2項の点検は、建築設備の状…》 況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために10分なものとして1年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。 の規定の施行の日前1年以内に第18条第7項(法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けていない場合における最初の点検( 新官公庁施設法規則 第2条第1項 《法第12条第2項の点検は、建築設備の状況…》 について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために10分なものとして1年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。 に規定する点検をいう。)については、新官公庁施設法規則第2条第2項の規定にかかわらず、 第2条 《 法第12条第2項の点検は、建築設備の状…》 況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために10分なものとして1年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。 の規定の施行の日から起算して1年以内に行うものとする。

附 則(2008年11月17日国土交通省令第94号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行日前に開始した 官公庁施設の建設等に関する法律 第12条第1項 《各省各庁の長は、その所管に属する建築物建…》 築基準法第12条第2項本文に規定するものを除く。次項において同じ。で政令で定めるものの敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は同条第1項に規定す 及び第2項の規定による点検については、なお従前の例による。

附 則(2015年1月29日国土交通省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 建築基準法 の一部を改正する法律(2014年法律第54号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年6月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2016年2月29日国土交通省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 建築基準法 の一部を改正する法律(2014年法律第54号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2016年6月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(令和元年6月20日国土交通省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(令和元年6月25日)から施行する。

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