制定文 土地区画整理法 (1954年法律第119号)
第86条第1項
《施行者は、施行地区内の宅地について換地処…》
分を行うため、換地計画を定めなければならない。 この場合において、施行者が個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都道府県知
、
第87条第1項
《前条第1項の換地計画においては、国土交通…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 換地設計 2 各筆換地明細 3 各筆各権利別清算金明細 4 保留地その他の特別の定めをする土地の明細
及び
第97条第1項
《個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又…》
は機構等は、換地計画を変更しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画の変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、個人施行者、組合又は区画
の規定に基づき、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第13条第1項に規定する土地区画整理事業に関する省令を次のように定める。