制定文
土地区画整理法 (1954年法律第119号)
第86条第1項
《施行者は、施行地区内の宅地について換地処…》
分を行うため、換地計画を定めなければならない。 この場合において、施行者が個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都道府県知
、
第87条第1項
《前条第1項の換地計画においては、国土交通…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 換地設計 2 各筆換地明細 3 各筆各権利別清算金明細 4 保留地その他の特別の定めをする土地の明細
及び
第97条第1項
《個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又…》
は機構等は、換地計画を変更しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画の変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、個人施行者、組合又は区画
の規定に基づき、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第13条第1項に規定する土地区画整理事業に関する省令を次のように定める。
1条 (換地計画の認可申請手続)
1項 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (2006年法律第91号。以下「 法 」という。)
第39条第1項
《基本構想において定められた土地区画整理事…》
業であって土地区画整理法第3条第4項、第3条の二又は第3条の3の規定により施行するものの換地計画基本構想において定められた重点整備地区の区域内の宅地について定められたものに限る。においては、重点整備地
に規定する土地区画整理事業の施行者は、 土地区画整理法
第86条第1項
《施行者は、施行地区内の宅地について換地処…》
分を行うため、換地計画を定めなければならない。 この場合において、施行者が個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都道府県知
後段又は
第97条第1項
《個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又…》
は機構等は、換地計画を変更しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画の変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、個人施行者、組合又は区画
の認可を申請しようとするときは、認可申請書に 法 第39条第1項後段の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
2条 (各筆換地明細)
1項 法 第39条第1項に規定する土地区画整理事業にあっては、 土地区画整理法施行規則 (1955年建設省令第5号)別記様式第六(一)の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、法第39条第1項の規定により保留地として定める場合に、その旨を記載するものとする。
3条 (各筆各権利別清算金明細)
1項 法 第39条第1項に規定する土地区画整理事業にあっては、 土地区画整理法施行規則 別記様式第七(一)の「記事」欄には、同様式の備考8によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、法第39条第1項の規定により保留地を定める場合に、その旨を記載するものとする。