水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第19条の規定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する権限を定める省令《本則》

法番号:2000年建設省令第42号

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制定文 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 1994年法律第8号第19条 《権限の委任 この法律に規定する国土交通…》 大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 の規定に基づき、 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第19条の規定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する権限を定める省令 を次のように定める。


1項 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 次項において「」という。)に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

2項 に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

1号 第14条第1項 《第5条第5項の地方公共団体又は河川管理者…》 事業計画に定められた河川水道原水水質保全事業を実施する国の行政機関の長若しくは地方公共団体の長は、計画水道事業者に対し、同条第4項第4号又は第7条第5項第4号に掲げる額を負担させることができる。 の規定により負担させること。

2号 第16条第1項 《第14条第1項の規定による負担金以下この…》 条において「負担金」という。を納付しない計画水道事業者地方公共団体を除く。があるときは、国の行政機関の長、地方公共団体の長又は地方公共団体以下この条において「国の行政機関の長等」という。は、督促状によ の規定により督促し、並びに同条第2項及び第3項の規定により徴収すること。

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