制定文
砂防法 (1897年法律第29号)
第44条
《 此の法律に規定したる国土交通大臣の職権…》
は国土交通省令の定むる所に依り其の一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することを得
及び 砂防法 施行規程(1897年勅令第382号)第8条ノ4の規定に基づき、 砂防法
第44条
《 此の法律に規定したる国土交通大臣の職権…》
は国土交通省令の定むる所に依り其の一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することを得
及び砂防法施行規程
第8条
《 他の工事、作業其の他の行為に因り砂防工…》
事を施行するの必要を生するときは都道府県知事は其の行為をなしたる者をして其の工事を施行し又は其の砂防設備の維持をなさしむることを得
ノ4の規定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する職権を定める省令 を次のように定める。
1項 砂防法 (以下「 法 」という。)及び 砂防法 施行規程に規定する国土交通大臣の職権のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第7号に掲げる職権については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
1号 法
第4条第2項
《前項の禁止若は制限にして他の都道府県の利…》
益を保全する為必要なるか又は其の利害関係一の都道府県に止まらさるときは国土交通大臣は前項の職権を施行することを得
の規定により同条第1項の職権を施行すること。
2号 法
第6条第2項
《前項の場合に於ては国土交通大臣は其の砂防…》
設備に因り特に利益を受くる公共団体の行政庁に対し其の工事の施行又は其の維持をなすことを指示することを得
の規定により指示すること(砂防設備により特に利益を受ける地方公共団体が二以上の地方整備局の管轄区域にわたる場合を除く。)。
3号 法
第6条第3項
《本条の場合に於ては国土交通大臣は此の法律…》
に依り都道府県知事の有する職権を直接施行することを得
の規定により法の規定による都道府県知事の職権のうち法第7条、第8条、第11条ノ二(砂防設備台帳の調製及び保管に係るものに限る。)、第22条及び第23条に規定するものを直接施行すること。
4号 法
第18条第2項
《国土交通大臣若は都道府県知事に於て義務者…》
の履行すへき義務を自ら執行し又は第三者をして執行せしめたるか為に要したる費用は其の義務者より之を追徴することを得
の規定により費用を追徴すること。
5号 法
第29条
《 第4条に依り国土交通大臣若は都道府県知…》
事に於て一定の事項に対し許可を受けしめたる場合に於て必要と認むるときは国土交通大臣若は都道府県知事は其の許可を取消し若は其の効力を停止し若は其の条件を変更し又は設備の変更若は原形の回復を命し又は許可せ
の規定により許可を取り消し、その効力を停止し、若しくは条件を変更し、又は設備の変更若しくは原形の回復を命じ、若しくは必要な設備を命じること。
6号 第1号、第3号及び第4号に掲げる国土交通大臣の職権に係る 法
第30条
《 法律、命令若は許可の条件に違背したる者…》
は行政庁の命する所に従ひ其の違背に因りて生する事実を更正し且其の違背に因りて生すへき損害を予防する為に必要なる設備をなすべし
及び
第36条
《 私人に於て此の法律若は此の法律に基きて…》
発する命令に依る義務を怠るときは国土交通大臣若は都道府県知事は一定の期限を示し若し期限内に履行せさるとき若は之を履行するも不充分なるときは500円以内に於て指定したる過料に処することを予告して其の履行
から
第39条
《 此の法律若は此の法律に基きて発する命令…》
に依り行政庁に付与したる職権は行政処分に依り之を強制することを得 行政庁の許可若は認可に附したる条件に関してもまた本条及前条を準用す
までに規定する国土交通大臣の職権を行うこと。
7号 法
第32条第1項
《国土交通大臣は砂防に関する行政に付き公共…》
団体の行政庁に必要なる指示をなすことを得
の規定により指示をすること。
8号 砂防法 施行規程
第6条
《 砂防設備にして他の都道府県の利益を保全…》
する為必要なるとき、其の利害関係一の都道府県に止まらさるとき、其の工事至難なるとき又は其の工費至大なるときは国土交通大臣は之を管理し、其の工事を施行し又は其の維持を為すことを得 前項の場合に於ては国土
から
第8条
《 他の工事、作業其の他の行為に因り砂防工…》
事を施行するの必要を生するときは都道府県知事は其の行為をなしたる者をして其の工事を施行し又は其の砂防設備の維持をなさしむることを得
までの規定により通知すること。