砂防法第44条及び砂防法施行規程第8条ノ4の規定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する職権を定める省令《附則》

法番号:2000年建設省令第43号

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附 則

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2008年4月1日国土交通省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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