別記様式 (第19条の5関係)
出 法第15条の8第1項の規定による届出は、別記様式の届出書を提出して行うものとする。 2 法第15条の8第1項本文に規定する行為の設計又は施行方法は、計画図により定めなければならない。 3 前項の関係)
法番号:2000年建設省令第44号
略称:
出 法第15条の8第1項の規定による届出は、別記様式の届出書を提出して行うものとする。 2 法第15条の8第1項本文に規定する行為の設計又は施行方法は、計画図により定めなければならない。 3 前項の関係)
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。