首都圏近郊緑地保全法施行規則《本則》

法番号:2000年総理府・建設省令第7号

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制定文 首都圏近郊緑地保全法 1966年法律第101号第8条第1項 《地方公共団体又は都市緑地法1973年法律…》 第72号第81条第1項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人第16条第1項第1号に掲げる業務を行うものに限る。は、保全区域内の近郊緑地の保全のため必要があると認めるときは、当該保全区域内の土地又 及び 第15条 《都市緑地法の特例 保全区域内の緑地保全…》 地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法律第67 並びに 首都圏近郊緑地保全法施行令 1967年政令第13号第1条 《収用委員会の裁決の申請手続 首都圏近郊…》 緑地保全法以下「法」という。第6条第9項の規定により土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第3項各号第3号を除く。 の規定に基づき、 首都圏近郊緑地保全法施行規則 を次のように定める。


1条 (収用委員会に対する裁決申請書の様式)

1項 首都圏近郊緑地保全法施行令 第1条 《収用委員会の裁決の申請手続 首都圏近郊…》 緑地保全法以下「法」という。第6条第9項の規定により土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第3項各号第3号を除く。 の国土交通省令で定める様式は、別記様式のとおりとする。

2条 (保全区域における行為の届出の手続)

1項 首都圏近郊緑地保全法 以下「」という。第7条第1項 《保全区域緑地保全地域及び特別緑地保全地区…》 を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都県知事にその旨を届け出なければならない。 1 建築物その他の の規定による届出は、都県知事( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市においては、その長)の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。

3条 (法第8条第3項第3号の国土交通省令で定める基準)

1項 第8条第3項第3号 《3 管理協定の内容は、次の各号に掲げる基…》 準のいずれにも適合するものでなければならない。 1 近郊緑地保全計画との調和が保たれたものであること。 2 土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。 3 第1項各号に掲げる事項について国土交 の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

1号 管理協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。

2号 管理協定区域内の近郊緑地の管理の方法に関する事項は、除伐、間伐、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、枝打ち、病害虫の防除その他これらに類する事項で、近郊緑地の保全に関連して必要とされるものでなければならない。

3号 管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、防火施設、管理用通路、さくその他これらに類する施設の整備に関する事項で、近郊緑地の適正な保全に資するものでなければならない。

4号 管理協定の有効期間は、5年以上20年以下でなければならない。

5号 管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。

4条 (管理協定の公告)

1項 第9条第1項 《地方公共団体又は市町村長は、それぞれ管理…》 協定を締結しようとするとき、又は前条第7項の規定による管理協定の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から2週間関係人の縦覧に供さなけれ法第12条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。

1号 管理協定の名称

2号 管理協定区域

3号 管理協定の有効期間

4号 管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設

5号 管理協定の縦覧場所

5条 (管理協定の締結等の公告)

1項 前条の規定は、 第11条 《管理協定の公告等 地方公共団体又は市町…》 村長は、それぞれ管理協定を締結し又は前条の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しをそれぞれ当該地方公共団体又は当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧法第12条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

6条 (権限の委任)

1項 第5条第2項 《2 国土交通大臣は、近郊緑地特別保全地区…》 に関する都市計画を定め、又はその決定若しくは変更に同意しようとするときは、あらかじめ、環境保全上の観点からする環境大臣の意見及び工業立地上の観点からする経済産業大臣の意見を聴かなければならない。 の規定による国土交通大臣の権限(近郊緑地特別保全地区に関する都市計画の決定又は変更に同意しようとする場合に限る。)は、地方整備局長に委任する。

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