3条 (法第8条第3項第3号の国土交通省令で定める基準)
1項 法 第8条第3項第3号
《3 管理協定の内容は、次の各号に掲げる基…》
準のいずれにも適合するものでなければならない。 1 近郊緑地保全計画との調和が保たれたものであること。 2 土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。 3 第1項各号に掲げる事項について国土交
の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 管理協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
2号 管理協定区域内の近郊緑地の管理の方法に関する事項は、除伐、間伐、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、枝打ち、病害虫の防除その他これらに類する事項で、近郊緑地の保全に関連して必要とされるものでなければならない。
3号 管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、防火施設、管理用通路、さくその他これらに類する施設の整備に関する事項で、近郊緑地の適正な保全に資するものでなければならない。
4号 管理協定の有効期間は、5年以上20年以下でなければならない。
5号 管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
4条 (管理協定の公告)
1項 法 第9条第1項
《地方公共団体又は市町村長は、それぞれ管理…》
協定を締結しようとするとき、又は前条第7項の規定による管理協定の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から2週間関係人の縦覧に供さなけれ
(法第12条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
1号 管理協定の名称
2号 管理協定区域
3号 管理協定の有効期間
4号 管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設
5号 管理協定の縦覧場所