首都圏近郊緑地保全法施行規則《附則》

法番号:2000年総理府・建設省令第7号

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附 則

1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 首都圏近郊緑地保全法 による近郊緑地保全区域における行為の届出に関する規則(1967年首都圏整備委員会規則第1号及び 首都圏近郊緑地保全法 第6条第9項 《9 前項の規定による協議が成立しない場合…》 においては、国土交通大臣又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。 の規定に基づく収用委員会に対する裁決申請書の様式を定める省令(1974年建設省令第1号)は、廃止する。

附 則(2004年12月15日国土交通省令第99号) 抄

1項 この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(2004年法律第109号)の施行の日(2004年12月17日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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