近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則《附則》

法番号:2000年総理府・建設省令第8号

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則 1968年総理府令第1号及び 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第7条第9項 《9 前項の規定による協議が成立しない場合…》 においては、国土交通大臣又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。 の規定に基づく収用委員会に対する裁決申請書の様式を定める省令(1974年建設省令第1号)は、廃止する。

附 則(2004年12月15日国土交通省令第99号) 抄

1項 この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(2004年法律第109号)の施行の日(2004年12月17日)から施行する。

附 則(2011年8月30日国土交通省令第69号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。