別表第1 (第6条関係)
補助金等 |
経費の配分の軽微な変更 |
内容の軽微な変更 |
都市構造再編集中支援事業費補助(市町村及び市町村都市再生協議会に対するものに限る。) |
費目間の経費の流用で交付決定単位ごとの交付決定額に変更を生じないもの |
都市再生特別措置法(2002年法律第22号)第46条第1項に規定する都市再生整備計画の内容の著しい変更を伴うもの以外の変更で補助金の額に変更を生じないもの |
河川メンテナンス事業費補助 |
費目間の経費の流用で交付決定単位ごとの交付決定額に変更を生じないもの |
河川メンテナンス事業計画(河川メンテナンス事業費補助の交付を受けて河川の老朽化対策を推進するため定められた計画をいう。)の内容の著しい変更を伴うもの以外の変更で補助金の額に変更を生じないもの |
ダムメンテナンス事業費補助 |
費目間の経費の流用で交付決定単位ごとの交付決定額に変更を生じないもの |
ダムメンテナンス事業計画(ダムメンテナンス事業費補助の交付を受けてダムの老朽化対策を推進するため定められた計画をいう。)の内容の著しい変更を伴うもの以外の変更で補助金の額に変更を生じないもの |
砂防メンテナンス事業費補助 |
費目間の経費の流用で交付決定単位ごとの交付決定額に変更を生じないもの |
砂防メンテナンス事業計画(砂防メンテナンス事業費補助の交付を受けて砂防関係施設の老朽化対策を推進するため定められた計画をいう。)の内容の著しい変更を伴うもの以外の変更で補助金の額に変更を生じないもの |
メンテナンス事業費補助(海岸のうち、港湾、漁港区域、農地保全以外のもの) |
費目間の経費の流用で交付決定単位ごとの交付決定額に変更を生じないもの |
海岸メンテナンス事業計画(メンテナンス事業費補助(海岸のうち、港湾、漁港区域、農地保全以外のもの)の交付を受けて海岸の老朽化対策を推進するため定められた計画をいう。)の内容の著しい変更を伴うもの以外の変更で補助金の額に変更を生じないもの |
道路メンテナンス事業補助 |
費目間の経費の流用で交付決定単位ごとの交付決定額に変更を生じないもの |
道路メンテナンス事業実施計画(道路メンテナンス事業補助の交付を受けて道路の老朽化対策を推進するため定められた計画をいう。)の内容の著しい変更を伴うもの以外の変更で補助金の額に変更を生じないもの |
交通安全対策補助 |
費目間の経費の流用で交付決定単位ごとの交付決定額に変更を生じないもの |
次に掲げるもの以外の変更で補助金の額に変更を生じないもの 1 交通安全施設等に係る整備計画(交通安全対策補助(地区内連携)の交付を受けて特に交通の安全を確保する必要がある区間に該当する道路における交通事故の防止を図るため定められた計画をいう。)の内容の著しい変更を伴うもの 2 通学路緊急対策推進計画(交通安全対策補助(通学路緊急対策)の交付を受けて通学路の交通安全対策を推進するため定められた計画をいう。)の内容の著しい変更を伴うもの |
無電柱化推進計画事業補助 |
費目間の経費の流用で交付決定単位ごとの交付決定額に変更を生じないもの |
無電柱化事業計画(無電柱化推進計画事業補助の交付を受けて無電柱化を推進するため定められた計画をいう。)の内容の著しい変更を伴うもの以外の変更で補助金の額に変更を生じないもの |
社会資本整備総合交付金 |
社会資本総合整備計画(社会資本整備総合交付金の交付を受けて社会資本の整備その他の取組を行うため定められた計画をいう。)の内容の著しい変更を伴うもの以外の変更で交付金の額に変更を生じないもの |
|
特定砂防工事交付金 特定道路事業交付金 特定河川改良工事交付金 |
次に掲げるもの以外の変更で交付金の額に変更を生じないもの 1 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第19条第1項第1号の特定砂防工事交付金等の交付に関する省令(2010年国土交通省令第16号。以下この表において「省令」という。)第1条第1項第1号に規定する特定砂防工事に係る全体計画(同号に規定する書類をいう。)の内容の著しい変更を伴うもの 2 省令第1条第2項第1号に規定する特定道路事業に係る全体計画(同号に規定する書類をいう。)の内容の著しい変更を伴うもの 3 省令第1条第3項第1号に規定する特定河川改良工事に係る全体計画(同号に規定する書類をいう。)の内容の著しい変更を伴うもの |
|
地方創生道整備推進交付金 地方創生汚水処理施設整備推進交付金 |
次に掲げるもの以外の変更で交付金の額に変更を生じないもの 1 地方創生道整備推進交付金を広域農道又は林道の整備に充当する場合で、当該充当額が当該年度における交付額の2分の一以上のもの 2 地方創生汚水処理施設整備推進交付金を集落排水施設(農業集落排水施設及び漁業集落排水施設に限る。)又は浄化槽の整備に充当する場合で、当該充当額が当該年度における交付額の2分の一以上のもの |
|
地域産業基盤整備推進交付金 |
地域産業構造転換インフラ整備推進タイプ実施計画(地域産業基盤整備推進交付金の交付を受けて地域産業基盤の整備その他の取組を行うため定められた計画をいう。)の内容の著しい変更を伴うもの以外の変更で交付金の額に変更を生じないもの |
|
統合補助金等 |
費目間の経費の流用で、流用先の経費の三割(当該流用先の経費の三割に相当する金額が3,010,000円以下であるときは3,010,000円)以内の変更となるもの |
次に掲げるもの以外の変更で補助金等の額に変更を生じないもの 1 工事施行箇所の変更で、国土交通大臣又は地方支分部局の長が同意した事業計画書に記載されている内容を超えるもののうち、工事の重要な部分に関するもの 2 構造及び工法の変更のうち工事の重要な部分に関するもの並びに規模の変更で、国土交通大臣又は地方支分部局の長が同意した事業計画書に記載された設計(変更設計を含む。)に基づく工事の程度を著しく変更するもの |
その他の補助金等 |
費目間の経費の流用で、流用先の経費の三割(当該流用先の経費の三割に相当する金額が3,010,000円以下であるときは3,010,000円)以内の変更となるもの |
次に掲げるもの以外の変更で補助金等の額に変更を生じないもの 1 工事施行箇所の変更で、工事の重要な部分に関するもの 2 構造及び工法の変更のうち工事の重要な部分に関するもの並びに規模の変更で、法第6条の補助金等の交付の決定の基礎となった設計(変更設計を含む。)に基づく工事の程度を著しく変更するもの 3 工種別の金額の三割(当該工種別の金額の三割に相当する金額が9,010,000円以下であるときは、9,010,000円)を超える変更又は30,010,000円を超えるもの |
別表第2 (第10条関係)
補助金等に係る予算科目(目) |
機械、器具その他の財産 |
雪寒地域道路事業費補助(建設機械整備費補助に限る。) |
(雪寒機械購入費等) 除雪ドーザ、除雪グレーダ、除雪トラック、ロータリ式除雪車、スノーローダ、スノープラウ、ロータリ式除雪設置、除雪機械の格納庫、雪上車、凍結防止剤散布機 |
河川総合開発事業費補助 治水ダム等建設事業費補助 |
無線機、符号変換器その他のダム管理用通信設備、雨量計、水位計、流速計その他の観測機器及び警報用自動車その他の警報設備 |
別表第3 (第11条関係)
補助金等名 |
処分制限財産の名称等 |
処分制限期間(年) |
|||
施設整備等の分類 |
財産名 |
構造規格等 |
|||
水防警報施設費補助金 |
水防警報活動拠点用 |
水防活動拠点施設 |
鉄骨造 |
34 |
|
木造 |
26 |
||||
雪寒地域道路事業費補助(建設機械整備費補助に限る。) |
除雪用 |
除雪ドーザ |
5 |
||
除雪グレーダ |
5 |
||||
除雪トラック |
4 |
||||
ロータリ式除雪車 |
6 |
||||
スノーローダ |
5 |
||||
スノープラウ |
4 |
||||
ロータリ式除雪装置 |
6 |
||||
除雪機械の格納庫 |
鉄骨造 |
10 |
|||
雪上車 |
5 |
||||
凍結防止剤散布機 |
5 |
||||
下水道事業費補助 |
建物 |
管理棟(通常の環境) |
鉄骨鉄筋コンクリート |
50 |
|
金属造 |
20 |
||||
建物付属設備 |
電気設備(照明設備を含む) |
10 |
|||
給排水又は衛生設備及びガス設備 |
15 |
||||
冷房、暖房、通風又はボイラー設備 |
15 |
||||
昇降機設備 |
|||||
エレベーター |
17 |
||||
エスカレーター |
15 |
||||
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 |
主として金属製のもの |
8 |
|||
前掲以外 |
その他のもの |
15 |
|||
10 |
|||||
揚水施設 |
揚水施設 |
20 |
|||
除砂施設 |
除砂施設 |
20 |
|||
沈澱施設 |
沈澱施設 |
20 |
|||
水処理施設 |
水処理施設 |
20 |
|||
汚泥処理施設 |
汚泥処理施設 |
20 |
|||
管路施設 |
管渠 |
20 |
|||
桝 |
15 |
||||
取り付け管 |
20 |
||||
マンホール |
|||||
駆体 |
20 |
||||
蓋 |
鋳鉄(車道部) |
7 |
|||
鋳鉄(その他) |
15 |
||||
調整池・滞水池 |
鉄筋コンクリート |
20 |
|||
機械及び装置 |
沈砂池設備 |
||||
スクリーンかす設備 |
7 |
||||
沈砂設備 |
7 |
||||
ゲート設備 |
7 |
||||
ポンプ設備 |
|||||
汚水ポンプ設備 |
7 |
||||
雨水ポンプ設備 |
7 |
||||
調整池・滞水池設備 |
7 |
||||
水処理設備 |
7 |
||||
最初沈澱池設備 |
7 |
||||
反応タンク設備 |
7 |
||||
最終沈澱池設備 |
7 |
||||
消毒設備 |
7 |
||||
用水設備 |
7 |
||||
高度処理設備 |
7 |
||||
汚泥処理設備 |
|||||
汚泥輸送・前処理設備 |
7 |
||||
汚泥濃縮設備 |
7 |
||||
汚泥消化タンク設備 |
7 |
||||
汚泥洗浄タンク設備 |
7 |
||||
汚泥貯留設備 |
7 |
||||
調質設備 |
7 |
||||
熱処理設備 |
7 |
||||
汚泥脱水設備 |
7 |
||||
汚泥乾燥設備 |
7 |
||||
汚泥焼却・溶融設備 |
7 |
||||
建設資材利用設備 |
7 |
||||
コンポスト設備 |
7 |
||||
付帯設備 |
|||||
煙突 |
15 |
||||
ゲート・クレーン設備 |
7 |
||||
配管類 |
7 |
||||
脱臭設備 |
7 |
||||
電気計装設備 |
特高受変電設備 |
7 |
|||
受変電設備 |
7 |
||||
自家発電設備 |
7 |
||||
制御電源及び計装電源設備 |
7 |
||||
負荷設備 |
7 |
||||
計装設備 |
7 |
||||
監視制御設備 |
7 |
||||
ケーブル配管類 |
7 |
||||
車両及び運搬 |
汚泥脱水車、ポンプ車 |
5 |
|||
公園事業費補助 |
園路 |
構築物 |
|||
舗装路面 |
コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷、石敷のもの |
15 |
|||
アスファルト敷又は木れんが敷 |
10 |
||||
ビチューマルス敷 |
3 |
||||
橋 |
鉄筋コンクリート造 |
60 |
|||
主として木製のもの |
15 |
||||
つり橋 |
主として金属製のもの |
10 |
|||
修景施設 |
構築物 |
||||
緑化施設 |
主として金属製のもの |
15 |
|||
主として木製のもの |
7 |
||||
その他のもの |
20 |
||||
休養施設 |
建物 |
||||
休憩所、キャンプ場その他これらに類するもの |
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 |
47 |
|||
れんが造、石造又はブロック造 |
38 |
||||
金属造(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) |
34 |
||||
金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) |
27 |
||||
金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) |
19 |
||||
木造又は合成樹脂 |
22 |
||||
木骨モルタル造 |
20 |
||||
建物付属設備 |
電気設備(照明設備を含む。) |
||||
蓄電池電源設備 |
6 |
||||
その他のもの |
15 |
||||
給排水又は衛生設備及びガス設備 |
15 |
||||
冷房、暖房、通風又はボイラー設備 |
|||||
冷暖房設備(冷凍機の出力が22キロワット以下のもの) |
13 |
||||
その他のもの |
15 |
||||
エレベーター |
17 |
||||
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 |
8 |
||||
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 |
12 |
||||
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの |
|||||
主として金属製のもの |
18 |
||||
その他のもの |
10 |
||||
構築物 |
|||||
ベンチ、野外卓その他これらに類するもの |
主として金属製のもの |
15 |
|||
主として木製のもの |
7 |
||||
遊戯施設 |
構築物 |
主として金属製のもの |
15 |
||
主として木製のもの |
7 |
||||
その他のもの |
10 |
||||
運動施設 |
建物 |
||||
運動器具倉庫 |
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 |
38 |
|||
れんが造、石造又はブロック造 |
34 |
||||
金属造(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) |
31 |
||||
金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) |
24 |
||||
金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) |
17 |
||||
木造又は合成樹脂 |
15 |
||||
木骨モルタル造 |
14 |
||||
その他のもの |
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 |
47 |
|||
れんが造、石造又はブロック造 |
38 |
||||
金属造(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) |
34 |
||||
金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) |
27 |
||||
金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) |
19 |
||||
木造又は合成樹脂 |
22 |
||||
木骨モルタル造 |
20 |
||||
建物付属設備 |
電気設備(照明設備を含む。) |
||||
蓄電池電源設備 |
6 |
||||
その他のもの |
15 |
||||
給排水又は衛生設備及びガス設備 |
15 |
||||
冷房、暖房、通風又はボイラー設備 |
|||||
冷暖房設備(冷凍機の出力が22キロワット以下のもの) |
13 |
||||
その他のもの |
15 |
||||
エレベーター |
17 |
||||
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 |
8 |
||||
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 |
12 |
||||
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの |
|||||
主として金属製のもの |
18 |
||||
その他のもの |
10 |
||||
構築物 |
水泳プール |
30 |
|||
プール用原動機 |
10 |
||||
スタンド |
|||||
主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの |
45 |
||||
主として鉄骨造のもの |
30 |
||||
主として木造のもの |
10 |
||||
ネット設備 |
15 |
||||
野球場、陸上競技場、その他のスポーツ場の排水その他の土工施設 |
30 |
||||
その他のもの |
|||||
主として木造のもの |
15 |
||||
その他のもの |
30 |
||||
教養施設 |
建物 |
||||
野外劇場、野外音楽堂その他これらに類するもの |
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 |
41 |
|||
れんが造、石造又はブロック造 |
38 |
||||
金属造(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) |
31 |
||||
金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) |
25 |
||||
金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) |
19 |
||||
木造又は合成樹脂 |
20 |
||||
木骨モルタル造 |
19 |
||||
その他のもの |
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 |
47 |
|||
れんが造、石造又はブロック造 |
38 |
||||
金属造(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) |
34 |
||||
金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) |
27 |
||||
金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) |
19 |
||||
木造又は合成樹脂 |
22 |
||||
木骨モルタル造 |
20 |
||||
建物付属設備 |
電気設備(照明設備を含む。) |
||||
蓄電池電源設備 |
6 |
||||
その他のもの |
15 |
||||
給排水又は衛生設備及びガス設備 |
15 |
||||
冷房、暖房、通風又はボイラー設備 |
|||||
冷暖房設備(冷凍機の出力が22キロワット以下のもの) |
13 |
||||
その他のもの |
15 |
||||
エレベーター |
17 |
||||
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 |
8 |
||||
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 |
12 |
||||
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの |
|||||
主として金属製のもの |
18 |
||||
その他のもの |
10 |
||||
構築物 |
|||||
スタンド |
主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの |
45 |
|||
主として鉄骨造のもの |
30 |
||||
主として木造のもの |
10 |
||||
便益施設 |
建物 |
||||
便所 |
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 |
50 |
|||
れんが造、石造又はブロック造 |
41 |
||||
金属造(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) |
38 |
||||
金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) |
30 |
||||
金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) |
22 |
||||
木造又は合成樹脂 |
24 |
||||
木骨モルタル造 |
22 |
||||
建物付属設備 |
電気設備(照明設備を含む。) |
||||
蓄電池電源設備 |
6 |
||||
その他のもの |
15 |
||||
給排水又は衛生設備及びガス設備 |
15 |
||||
冷房、暖房、通風又はボイラー設備 |
|||||
冷暖房設備(冷凍機の出力が22キロワット以下のもの) |
13 |
||||
その他のもの |
15 |
||||
エレベーター |
17 |
||||
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 |
8 |
||||
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 |
12 |
||||
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの |
|||||
主として金属製のもの |
18 |
||||
その他のもの |
10 |
||||
管理施設 |
建物 |
||||
管理事務所その他これらに類するもの |
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 |
50 |
|||
れんが造、石造又はブロック造 |
41 |
||||
金属造(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) |
38 |
||||
金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) |
30 |
||||
金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) |
22 |
||||
木造又は合成樹脂 |
24 |
||||
木骨モルタル造 |
22 |
||||
建物付属設備 |
電気設備(照明設備を含む。) |
||||
蓄電池電源設備 |
6 |
||||
その他のもの |
15 |
||||
給排水又は衛生設備及びガス設備 |
15 |
||||
冷房、暖房、通風又はボイラー設備 |
|||||
冷暖房設備(冷凍機の出力が22キロワット以下のもの) |
13 |
||||
その他のもの |
15 |
||||
エレベーター |
17 |
||||
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 |
8 |
||||
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 |
12 |
||||
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの |
|||||
主として金属製のもの |
18 |
||||
その他のもの |
10 |
||||
構築物 |
送配管 |
||||
鋳鉄製 |
30 |
||||
鋼鉄製 |
15 |
||||
打ち込み井戸(金属造) |
30 |
||||
配電用のもの |
|||||
鉄塔及び鉄柱 |
50 |
||||
鉄筋コンクリート柱 |
42 |
||||
木柱 |
15 |
||||
配電線 |
30 |
||||
引込線 |
20 |
||||
展望台 |
建物 |
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 |
50 |
||
れんが造、石造又はブロック造 |
41 |
||||
金属造(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) |
38 |
||||
金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) |
30 |
||||
金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) |
22 |
||||
木造又は合成樹脂 |
24 |
||||
木骨モルタル造 |
22 |
||||
建物付属施設 |
電気設備(照明設備を含む。) |
||||
蓄電池電源設備 |
6 |
||||
その他のもの |
15 |
||||
給排水又は衛生設備及びガス設備 |
18 |
||||
冷房、暖房、通風又はボイラー設備 |
|||||
冷暖房設備(冷凍機の出力が22キロワット以下のもの) |
13 |
||||
その他のもの |
15 |
||||
エレベーター |
17 |
||||
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 |
8 |
||||
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 |
12 |
||||
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの |
|||||
主として金属製のもの |
10 |
||||
その他のもの |
7 |
||||
構築物 |
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 |
50 |
|||
コンクリート造又はコンクリートブロック造 |
40 |
||||
木造 |
15 |
||||
災害応急対策施設 |
建物 |
||||
備蓄倉庫 |
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 |
38 |
|||
れんが造、石造又はブロック造 |
34 |
||||
金属造(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) |
31 |
||||
金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) |
24 |
||||
金属造(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) |
17 |
||||
木造又は合成樹脂 |
15 |
||||
木骨モルタル造 |
14 |
||||
建物付属設備 |
電気設備(照明設備を含む。) |
||||
蓄電池電源設備 |
6 |
||||
その他のもの |
15 |
||||
給排水又は衛生設備及びガス設備 |
15 |
||||
冷房、暖房、通風又はボイラー設備 |
|||||
冷暖房設備(冷凍機の出力が22キロワット以下のもの) |
13 |
||||
その他のもの |
15 |
||||
エレベーター |
17 |
||||
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 |
8 |
||||
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 |
12 |
||||
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの |
|||||
主として金属製のもの |
18 |
||||
その他のもの |
10 |
||||
構築物 |
|||||
耐震性貯水槽 |
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 |
50 |
|||
コンクリート造又はコンクリートブロック造 |
30 |
||||
鋳鉄製のもの |
25 |
||||
鋼鉄製のもの |
15 |
||||
放送施設及び情報通信施設 |
鉄塔及び鉄柱 |
||||
円筒空中線式のもの |
30 |
||||
その他のもの |
40 |
||||
鉄筋コンクリート柱 |
42 |
||||
木塔及び木柱 |
10 |
||||
アンテナ |
10 |
||||
接地線及び放送用配線 |
10 |
||||
通信ケーブル |
|||||
光ファイバー製のもの |
10 |
||||
その他のもの |
13 |
||||
地中電線路 |
27 |
||||
その他の線路設備 |
21 |
||||
係留施設 |
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 |
50 |
|||
コンクリート造又はコンクリートブロック造 |
30 |
||||
石造 |
50 |
||||
発電施設 |
配電用のもの |
||||
鉄塔及び鉄柱 |
50 |
||||
鉄筋コンクリート柱 |
42 |
||||
木柱 |
15 |
||||
配電線 |
30 |
||||
引込線 |
20 |
||||
河川総合開発事業費補助 治水ダム等建設事業費補助 |
建物 |
管理事務所 |
鉄筋コンクリート造(1―二階建) |
65 |
|
木造モルタル(1―二階建) |
24 |
||||
倉庫 |
木造 |
16 |
|||
車庫 |
木造 |
16 |
|||
予備電源室 |
木造 |
16 |
|||
機械室 |
木造 |
16 |
|||
無線室上家 |
コンクリートブロック |
40 |
|||
木造 |
16 |
||||
観測施設上家 |
コンクリートブロック |
40 |
|||
木造 |
16 |
||||
宿舎 |
鉄筋コンクリート |
60 |
|||
コンクリートブロック |
45 |
||||
木造モルタル |
22 |
||||
木造 |
24 |
||||
合宿 |
木造モルタル |
20 |
|||
木造 |
22 |
||||
附属設備 |
給水施設 |
15 |
|||
排水施設 |
15 |
||||
通信設備 |
無線塔 |
鉄製 |
40 |
||
無線器 |
固定 |
10 |
|||
移動 |
7 |
||||
電話設備 |
10 |
||||
符号変換器 |
10 |
||||
通信線 |
10 |
||||
木塔及び木柱 |
10 |
||||
アンテナ |
10 |
||||
接地線 |
10 |
||||
配電設備 |
鉄塔 |
50 |
|||
鉄筋コンクリート柱 |
42 |
||||
木柱 |
15 |
||||
配電線 |
30 |
||||
引込線 |
20 |
||||
添加電話線 |
30 |
||||
地中電線路 |
25 |
||||
観測設備 |
雨量計 |
5 |
|||
水位計 |
5 |
||||
流速計 |
5 |
||||
その他の観測機器 |
5 |
||||
電気設備 |
内燃力発電設備 |
18 |
|||
蓄電池電源設備 |
6 |
||||
変圧器 |
15 |
||||
配電盤及び開閉装置 |
10 |
||||
整流器 |
10 |
||||
電圧調整器 |
10 |
||||
監視船 |
鋼船 |
12 |
|||
軽金属船 |
5 |
||||
木船 |
8 |
||||
プラスチック船 |
5 |
||||
警報設備 |
ジープその他の自動車 |
5 |
|||
サイレン装置 |
10 |
||||
拡声装置 |
10 |
||||
警報制御器 |
10 |
別記様式 (第12条関係)
の規定により国土交通大臣が法第23条第1項に規定する事務を他の機関に委任した場合における同条第2項の証票国の職員が携帯するものを除く。は、別記様式によるものとする。関係)