1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2項 建設省所管補助金等交付規則(1958年建設省令第16号)は、廃止する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、2001年度の予算に係る補助金等から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、2002年度の予算に係る補助金等から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、2003年度の予算に係る補助金等から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、2004年度の予算に係る補助金等及び貸付金から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、2005年度の予算に係る補助金等から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、2005年度の予算に係る補助金等から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、2006年度の予算に係る補助金等から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、2007年度の予算に係る補助金等から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 港湾関係補助金等交付規則 及び 国土交通省所管補助金等交付規則 の規定は、2010年度以降の年度の予算に係る補助金等について適用し、2009年度以前の年度の予算に係る補助金等(2010年度以降の年度に繰り越されたものを含む。)については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の規定は、2020年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(令和元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2020年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、令和元年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で2020年度以降の年度に繰り越されたもの及び令和元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2020年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の規定は、2022年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助について適用し、2021年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で2022年度以降の年度に繰り越されたもの及び2021年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2022年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行し、この省令による改正後の 国土交通省所管補助金等交付規則 (次項において「 新規則 」という。)別表第1の規定は、2023年度の予算から適用する。
2項 新規則 第5条第1項
《国土交通大臣は、補助金等の交付の決定をす…》
る場合においては、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。 1 補助事業等に要する経費の配分の変更次条に定める軽微な変更を除く。をする場合においては、速やかに国土交通大臣に報告してその承認を受ける
及び別表第3の規定は、2024年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助について適用し、2023年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で2024年度以降の年度に繰り越されたもの及び2023年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2024年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。