駐車場法施行規則《附則》

法番号:2000年運輸省・建設省令第12号

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附 則

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 路外駐車場に関する届出等に関する省令(1958年運輸省・建設省令第1号

2号 路上駐車場の利用に関する標識に関する省令(1958年建設省令第3号

附 則(2004年7月2日国土交通省令第79号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年11月6日国土交通省令第104号)

1項 この省令は、都市の秩序ある整備を図るための 都市計画法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年11月30日)から施行する。ただし、 第1条 《路外駐車場に関する届出書及び添付図面 …》 駐車場法以下「法」という。第12条の規定による届出は、別記様式により作成した届出書に次に掲げる図面を添え、これを提出して行うものとする。 ただし、変更の届出書に添える図面は、変更しようとする事項に係る 都市計画法施行規則 第3条の2 《準都市計画区域の指定に当たり勘案すべき事…》 項 法第5条の2第1項同条第4項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める事項は、土地利用並びに道路及び河川の配置及び利用とする。 の改正規定、同条を同令第3条の3とする改正規定、同令第3条の次に1条を加える改正規定、同令第6条を削る改正規定、同令第6条の2の改正規定、同条を同令第6条とする改正規定、同令第6条の3の改正規定、同条を同令第6条の2とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第8条の2第3号を削る改正規定及び同令第59条の3第2項第1号の改正規定並びに 第2条 《路外駐車場に関する管理規程 法第13条…》 第2項第3号の路外駐車場の供用時間に関する事項は、休業日並びに1日における供用時間の開始及び終了の時刻について定めなければならない。 2 法第13条第2項第4号の駐車料金に関する事項のうち駐車料金の額 の規定は、同法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2006年11月30日)から施行する。

附 則(2011年12月26日国土交通省令第102号)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2014年7月25日国土交通省令第68号)

1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 駐車場法施行規則 以下「 新規則 」という。第5条第1項 《前条第2項の認証以下単に「認証」という。…》 は、第7条から第9条までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録認証機関」という。が行うものとする。 の登録を受けようとする者は、この省令の施行前においても、その申請を行うことができる。 新規則 第13条 《認証事務規程 登録認証機関は、次に掲げ…》 る事項を記載した認証事務に関する規程を定め、認証事務を開始しようとする日の2週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 認証事務の時間及び休日 の規定による 認証事務 規程の届出についても、同様とする。

3項 この省令の施行前に 駐車場法施行令 以下この項及び次項において「」という。第15条 《特殊の装置 この節の規定は、その予想し…》 ない特殊の装置を用いる路外駐車場については、国土交通大臣がその装置がこの節の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認める場合においては、適用しない。 の規定により国土交通大臣が第2章第1節の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認めた特殊の装置については、 新規則 第4条第1項 《国土交通大臣は、令第15条に規定する特殊…》 の装置以下「特殊装置」という。であって、構造及び設備並びに安全性を確保するために必要な機能以下「安全機能」という。について国土交通大臣が定める基準に適合しているものを、同条の規定に基づき、令第2章第1 の規定により国土交通大臣が令第2章第1節の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認めたものとみなす。

4項 第15条 《特殊の装置 この節の規定は、その予想し…》 ない特殊の装置を用いる路外駐車場については、国土交通大臣がその装置がこの節の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認める場合においては、適用しない。 に規定する特殊の装置については、 新規則 第4条第1項 《国土交通大臣は、令第15条に規定する特殊…》 の装置以下「特殊装置」という。であって、構造及び設備並びに安全性を確保するために必要な機能以下「安全機能」という。について国土交通大臣が定める基準に適合しているものを、同条の規定に基づき、令第2章第1 の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して1年6月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。

附 則(2016年4月1日国土交通省令第40号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2018年12月27日国土交通省令第91号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に行われた 第13条第1項 《路外駐車場管理者は、路外駐車場の供用を開…》 始しようとするときは、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規程を定め、これを当該路外駐車場の供用開始後10日以内に都道府県知事等に届け出なければならない。 及び第4項の規定による管理規程の届出に関しては、改正前の 駐車場法施行規則 第2条第2項 《2 法第13条第2項第4号の駐車料金に関…》 する事項のうち駐車料金の額は、上限額をもって定めなければならない。 の規定は、なお、その効力を有する。

附 則(2021年8月31日国土交通省令第53号) 抄

1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。

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