公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則《附則》

法番号:2000年運輸省・建設省令第14号

略称: 負担法施行規則

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附 則

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則 1951年運輸省令第46号

2号 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則 1951年建設省令第10号

附 則(2001年4月2日国土交通省令第84号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の規定は、この省令の施行の日以後に発生した災害に係る災害復旧事業について適用し、同日前に発生した災害に係る災害復旧事業については、なお従前の例による。

附 則(2010年4月1日国土交通省令第18号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2012年1月31日国土交通省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年2月6日国土交通省令第3号)

1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2013年3月1日)から施行する。

附 則(2020年11月20日国土交通省令第90号)

1項 この省令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月25日)から施行する。

附 則(2021年8月31日国土交通省令第53号)

1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年4月1日国土交通省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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