国土交通省聴聞手続規則《附則》

法番号:2000年総理府・運輸省・建設省令第1号

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附 則

1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 運輸省聴聞手続規則(1994年運輸省令第41号及び建設省聴聞手続規則(1994年建設省令第24号)は、廃止する。

附 則(2008年9月1日国土交通省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2021年3月26日国土交通省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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