別記様式 (第29条関係)
長は、法第3条及び第4条第1項の規定により、受託者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に信託事務及び信託財産の状況を検査させることができる。 2 前項の規定により職員が検査をする場合には、関係)
法番号:2000年総理府・運輸省・建設省令第3号
略称:
長は、法第3条及び第4条第1項の規定により、受託者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に信託事務及び信託財産の状況を検査させることができる。 2 前項の規定により職員が検査をする場合には、関係)
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