国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令《附則》

法番号:2000年総理府・運輸省・建設省令第5号

略称:

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附 則

1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 不動産登記の嘱託職員を指定する省令(1950年運輸省令第15号

2号 船舶登記の嘱託職員を指定する省令 1950年運輸省令第16号

3号 建設省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令(1951年建設省令第8号

附 則(2001年3月15日国土交通省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年4月1日国土交通省令第48号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月31日国土交通省令第12号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年9月1日国土交通省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2010年3月31日国土交通省令第11号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2011年7月1日国土交通省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年8月16日国土交通省令第67号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年3月28日国土交通省令第34号) 抄

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2023年9月29日国土交通省令第76号)

1項 この省令は、2023年10月1日から施行する。

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