制定文 訪問販売等に関する法律(1976年法律第57号)を実施するため、訪問販売等に関する法律第18条の3第1項に規定する指定法人を指定する命令を次のように定める。
1項 特定商取引に関する法律
第61条第1項
《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》
、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する業務以下この項及び第66条第5項において「特定商取引適正化業務」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、特定商
に規定する指定法人として次の者を指定する。