特定商取引に関する法律第61条第1項に規定する指定法人を指定する命令《本則》

法番号:2000年総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第1号

略称: 特定商取引法指定法人指定命令・訪問販売、通信販売、マルチ販売等法指定法人指定命令・訪販、通販、マルチ等法指定法人指定命令

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制定文 訪問販売等に関する法律(1976年法律第57号)を実施するため、訪問販売等に関する法律第18条の3第1項に規定する指定法人を指定する命令を次のように定める。


1項 特定商取引に関する法律 第61条第1項 《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》 、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する業務以下この項及び第66条第5項において「特定商取引適正化業務」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、特定商 に規定する指定法人として次の者を指定する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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