監察に関する規則《本則》

法番号:2000年国家公安委員会規則第2号

略称:

附則 >  

制定文 警察法施行令 1954年政令第151号第13条第1項 《国家公安委員会が法第5条第4項の規定によ…》 る管理に係る事務又は同条第5項若しくは第6項の事務を行うために必要な手続その他の事項については、国家公安委員会規則で定める。 の規定に基づき、 監察に関する規則 を次のように定める。


1条 (目的)

1項 この規則は、警察の能率的な運営及びその規律の保持に資するため、警察庁及び都道府県警察が実施する監察に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2条 (監察実施計画)

1項 警察庁長官、警視総監及び道府県警察本部長(以下「 監察実施者 」という。)は、毎年度、監察を実施するための計画(以下「 監察実施計画 」という。)を作成しなければならない。

2項 監察実施計画 は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 監察の種類

2号 監察の実施項目

3号 監察の対象とする部署

4号 監察の時期

3項 監察実施計画 を作成したときは、警察庁長官は国家公安委員会に対し、警視総監及び道府県警察本部長は都道府県公安委員会に対し、速やかに、これを報告しなければならない。

3条 (実施)

1項 監察は、 監察実施計画 に従い実施するほか、 監察実施者 が警察の能率的な運営又はその規律の保持のため必要があると認めるときに実施しなければならない。

4条 (留意事項)

1項 監察を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

1号 厳正かつ公平を旨とすること。

2号 資料及び情報を十分に収集し、正確な事実の把握に努めること。

3号 関係者の人権に配慮すること。

4号 必要な限度を超えて関係者の業務に支障を及ぼさないよう注意すること。

5条 (国家公安委員会等への報告)

1項 警察庁長官は国家公安委員会に対し、警視総監及び道府県警察本部長は都道府県公安委員会に対し、 監察実施計画 の内容に応じ、毎年度少なくとも一回、監察の実施の状況を報告しなければならない。

6条 (監察の結果に基づく措置)

1項 監察実施者 は、監察の結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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