運転免許取得者等教育の認定に関する規則《別表など》
法番号:2000年国家公安委員会規則第4号
略称:
本則 >
附則 >
別記様式第1号(
第8条
《終了証明書の交付 第1条第3号又は第6…》
号に掲げる課程により行う運転免許取得者等教育で法第108条の32の2第1項の認定を受けたもの以下この条及び次条において「特定教育」という。を行う者は、特定教育を終了した者に対し、次の各号に掲げる者の区
関係)
別記様式第2号(
第8条
《終了証明書の交付 第1条第3号又は第6…》
号に掲げる課程により行う運転免許取得者等教育で法第108条の32の2第1項の認定を受けたもの以下この条及び次条において「特定教育」という。を行う者は、特定教育を終了した者に対し、次の各号に掲げる者の区
関係)
別記様式第3号(
第13条
《電磁的記録媒体による手続 次の各号に掲…》
げる書類の当該各号に定める規定による提出については、公安委員会が定めるところにより、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体電磁的記録電磁的方法で作られる
関係)
《別表など》 ここまで
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