附 則
1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(1999年法律第40号)の施行の日(2000年4月1日)から施行する。
附 則(2001年12月21日国家公安委員会規則第16号) 抄
1項 この規則は、 刑法 の一部を改正する法律(2001年法律第138号)の施行の日(2001年12月25日)から施行する。
附 則(2002年4月19日国家公安委員会規則第10号)
1項 この規則は、2002年6月1日から施行する。
附 則(2004年12月3日国家公安委員会規則第21号)
1項 この規則は、2005年3月1日から施行する。
附 則(2004年12月10日国家公安委員会規則第22号)
1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2004年法律第90号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2005年3月4日国家公安委員会規則第2号)
1項 この規則は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
附 則(2006年2月20日国家公安委員会規則第6号)
1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2004年法律第90号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、
第1条第6号
《課程の区分 第1条 道路交通法以下「法」…》
という。第108条の32の2第1項の国家公安委員会規則で定める運転免許取得者等教育の課程の区分は、次に掲げるとおりとする。 1 大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車第4条第3項第1号にお
の改正規定(「 道路交通法施行規則 」の下に「以下「 府令 」という。)」を加える部分に限る。)、
第5条第2項第1号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 申請者が個人である場合はその住民票の写し、法人である場合はその定款及び登記事項証明書 2 運転免許取得者等教育指導員の名簿 3 次のイ又はロに掲げる課程の区分に応じ、当該イ
の改正規定及び
第11条
《報告事項 府令第38条の4の6第1項第…》
2号の国家公安委員会規則で定める事項は、運転免許取得者等教育の課程に係る教育事項、教育方法、教育時間及び年間の実施回数に関するものとする。
の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2007年6月4日国家公安委員会規則第13号)
1項 この規則は、 刑法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月12日)から施行する。
2項 この規則の施行前に 道路交通法
第84条第1項
《自動車及び一般原動機付自転車以下「自動車…》
等」という。を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許以下「免許」という。を受けなければならない。
に規定する 自動車等 の運転に関し 刑法 の一部を改正する法律による改正前の 刑法 (1907年法律第45号)
第211条第1項
《業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷さ…》
せた者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
(刑法の一部を改正する法律附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 の施行に伴う関係国家 公安委員会 規則の整備に関する規則(2014年国家公安委員会規則第7号)による改正後の 指定講習機関に関する規則
第5条第3号
《運転適性指導員 第5条 法第108条の4…》
第1項第1号の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる要件に該当する者とする。 1 25歳以上の者であること。 2 運転適性指導法第108条の4第1項第1号の運転適性指導をいう。以下同じ。に使用する
ハ、 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則
第1条第2項第1号
《2 令第33条の5の3第1項第1号ハの規…》
定による指定の基準大型自動車免許以下「大型免許」という。に係る教習の課程以下「教習課程大型」という。に係るものに限る。は、次に掲げるとおりとする。 1 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能
ロ(4)、 交通安全活動推進センターに関する規則
第6条第1項第2号
《都道府県センターは、次の各号のいずれかに…》
該当する者を法第108条の31第2項第9号の規定による運転適性指導の業務以下この条において「指導業務」という。に従事させてはならない。 1 25歳未満の者 2 自動車及び一般原動機付自転車法第18条第
及び運転 免許 取得者教育の認定に関する規則第2条第2号ハの規定の適用については、これらの規定中「
第6条
《認定の公示 法第108条の32の2第2…》
項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 認定をした旨 2 前条第1項各号に掲げる事項 3 認定をした年月日
まで」とあるのは、「
第6条
《認定の公示 法第108条の32の2第2…》
項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 認定をした旨 2 前条第1項各号に掲げる事項 3 認定をした年月日
までの罪、同法附則第2条の規定による改正前の 刑法 (1907年法律第45号)
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
の二若しくは第211条第2項( 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 附則第14条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪、 刑法 の一部を改正する法律(2007年法律第54号)による改正前の 刑法
第211条第1項
《業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷さ…》
せた者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
(刑法の一部を改正する法律附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。
附 則(2007年8月23日国家公安委員会規則第19号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2008年8月1日国家公安委員会規則第16号)
1項 この規則は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(2009年5月11日国家公安委員会規則第4号) 抄
1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2007年法律第90号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
6項 新法第101条の3第1項の更新期間が満了する日における年齢が75歳以上の者であって当該日が 施行日 から起算して6月を経過した日前であるものは、改正後の運転 免許 取得者教育の認定に関する規則(以下「 新認定規則 」という。)第4条第1号及び第2号、
第8条第2号
《終了証明書の交付 第8条 第1条第3号又…》
は第6号に掲げる課程により行う運転免許取得者等教育で法第108条の32の2第1項の認定を受けたもの以下この条及び次条において「特定教育」という。を行う者は、特定教育を終了した者に対し、次の各号に掲げる
並びに
第9条第1項
《特定教育を行う者は、帳簿を備え、次に掲げ…》
る事項を記載しなければならない。 1 特定教育を受けた者の住所、氏名、生年月日及び性別並びに当該特定教育の種別 2 特定教育の教育事項及び当該教育事項について教育を行った年月日 3 特定教育に従事した
の規定の適用については、 新認定規則 第4条第1号の表の3の項の上欄に規定する者とみなす。
7項 この規則の施行前に交付されたチャレンジ講習受講結果確認書、特定任意講習終了証明書及び特定任意高齢者講習終了証明書並びに運転 免許 取得者教育(更新時講習同等)終了証明書及び運転免許取得者教育(高齢者講習同等)終了証明書の様式については、新講習規則別記様式第1号、別記様式第2号及び別記様式第3号並びに 新認定規則 別記様式第1号及び別記様式第2号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2012年6月18日国家公安委員会規則第7号)
1条 (施行期日)
1項 この規則は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2013年1月29日国家公安委員会規則第1号) 抄
1項 この規則は、2013年9月1日から施行する。
附 則(2013年11月13日国家公安委員会規則第14号)
1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年12月1日)から施行する。
附 則(2014年4月25日国家公安委員会規則第7号) 抄
1項 この規則は、 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 の施行の日(2014年5月20日)から施行する。
3項 この規則の施行前に 道路交通法
第84条第1項
《自動車及び一般原動機付自転車以下「自動車…》
等」という。を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許以下「免許」という。を受けなければならない。
に規定する 自動車等 の運転に関し 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 附則第2条の規定による改正前の 刑法 (1907年法律第45号)
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
の二又は第211条第2項( 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 附則第14条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪を犯した者(次項の規定による改正後の 刑法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家 公安委員会 規則の整備に関する規則(2007年国家公安委員会規則第13号)附則第2項に規定する者を除く。)に対するこの規則による改正後の 指定講習機関に関する規則
第5条第3号
《運転適性指導員 第5条 法第108条の4…》
第1項第1号の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる要件に該当する者とする。 1 25歳以上の者であること。 2 運転適性指導法第108条の4第1項第1号の運転適性指導をいう。以下同じ。に使用する
ハ、 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則
第1条第2項第1号
《2 令第33条の5の3第1項第1号ハの規…》
定による指定の基準大型自動車免許以下「大型免許」という。に係る教習の課程以下「教習課程大型」という。に係るものに限る。は、次に掲げるとおりとする。 1 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能
ロ(4)、 交通安全活動推進センターに関する規則
第6条第1項第2号
《都道府県センターは、次の各号のいずれかに…》
該当する者を法第108条の31第2項第9号の規定による運転適性指導の業務以下この条において「指導業務」という。に従事させてはならない。 1 25歳未満の者 2 自動車及び一般原動機付自転車法第18条第
及び運転 免許 取得者教育の認定に関する規則第2条第2号ハの規定の適用については、これらの規定中「
第6条
《認定の公示 法第108条の32の2第2…》
項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 認定をした旨 2 前条第1項各号に掲げる事項 3 認定をした年月日
まで」とあるのは、「
第6条
《認定の公示 法第108条の32の2第2…》
項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 認定をした旨 2 前条第1項各号に掲げる事項 3 認定をした年月日
までの罪、同法附則第2条の規定による改正前の 刑法 (1907年法律第45号)
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
の二若しくは第211条第2項( 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 附則第14条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)」とする。
附 則(2014年10月17日国家公安委員会規則第10号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2015年1月23日国家公安委員会規則第2号)
1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2013年法律第43号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2015年6月1日)から施行する。
附 則(2016年7月15日国家公安委員会規則第18号)
1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2015年法律第40号。次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2017年3月12日。以下「 改正法 施行日 」という。)から施行する。
2項 改正法 による改正後の 道路交通法 (以下この項において「 新法 」という。)
第101条第1項
《免許証又は免許情報記録以下「免許証等」と…》
いう。の有効期間の更新以下「免許証等の更新」という。を受けようとする者は、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1月前から当該免許証等の有効期間が満了する日までの間以下「更新期間」
の更新期間が満了する日( 新法
第101条の2第1項
《海外旅行その他政令で定めるやむを得ない理…》
由のため更新期間内に適性検査を受けることが困難であると予想される者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該更新期間前における免許証等の更新を申請することができる。 この場合においては、当該公安委員
の規定による運転 免許 証の有効期間の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日)における年齢が70歳以上の者であって、当該日が改正法施行日から起算して6月を経過した日前であるものに係る課程の基準並びにその者に対する終了証明書の交付及び運転免許取得者教育(高齢者講習同等)終了証明書の様式については、改正後の運転免許取得者教育の認定に関する規則(次項において「 新認定規則 」という。)第4条第1号及び第2号並びに
第8条第2号
《通行の禁止等 第8条 歩行者等又は車両等…》
は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。 2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等
の規定並びに別記様式第2号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
3項 改正法 施行日前に交付された運転 免許 取得者教育(更新時講習同等)終了証明書及び運転免許取得者教育(高齢者講習同等)終了証明書の様式については、 新認定規則 別記様式第1号及び別記様式第2号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月21日国家公安委員会規則第3号)
1項 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2項 この規則による改正前の犯罪捜査規範、 国際捜査共助等に関する法律 に関する書式例、 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 、 風俗環境浄化協会等に関する規則 、 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 、 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 、 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 、 審査専門委員に関する規則 、 暴力追放運動推進センターに関する規則 、 交通事故調査分析センターに関する規則 、 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則 、 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 、 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 、 技能検定員審査等に関する規則 、運転 免許 に係る講習等に関する規則、 外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則 、 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則 、 特定物質の運搬の届出等に関する規則 、 古物営業法施行規則 、 交通安全活動推進センターに関する規則 、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県 公安委員会 による援助に関する規則、 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則 、運転免許取得者教育の認定に関する規則、 ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 、 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 、 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 、 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則 、 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 、 配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則 、 確認事務の委託の手続等に関する規則 、 携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則 、 警備員等の検定等に関する規則 、 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則 、 遺失物法施行規則 、 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 、 少年法第6条の2第3項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則 、 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則 、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、 行方不明者発見活動に関する規則 、 国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則 、 死体取扱規則 、国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則(2020年6月12日国家公安委員会規則第8号) 抄
1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2020年6月30日)から施行する。
附 則(2022年2月10日国家公安委員会規則第7号)
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2020年法律第42号。次条及び附則第3条において「 改正法 」という。)の施行の日(2022年5月13日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (運転免許取得者教育等に関する経過措置)
1項 施行日 前にこの規則による改正前の運転 免許 取得者教育の認定に関する規則(附則第4条において「 旧規則 」という。)第1条第3号に掲げる課程により行う運転免許取得者教育で 改正法 による改正前の 道路交通法
第108条の32の2第1項
《免許仮免許を除く。を現に受けている者又は…》
特定失効者若しくは特定取消処分者に対しその運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育以下「運転免許取得者等教育」という。を、自動車教習所である施設その他の施設を用いて行う者
の認定を受けたものを終了した者は、この規則による改正後の 運転免許取得者等教育の認定に関する規則 (次条及び附則第4条において「 新規則 」という。)
第1条第3号
《課程の区分 第1条 道路交通法以下「法」…》
という。第108条の32の2第1項の国家公安委員会規則で定める運転免許取得者等教育の課程の区分は、次に掲げるとおりとする。 1 大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車第4条第3項第1号にお
に掲げる課程により行う運転免許取得者等教育で改正法による改正後の 道路交通法 (次条において「 新法 」という。)
第108条の32の2第1項
《免許仮免許を除く。を現に受けている者又は…》
特定失効者若しくは特定取消処分者に対しその運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育以下「運転免許取得者等教育」という。を、自動車教習所である施設その他の施設を用いて行う者
の認定を受けたものを終了した者とみなす。
3条
1項 道路交通法
第101条第1項
《免許証又は免許情報記録以下「免許証等」と…》
いう。の有効期間の更新以下「免許証等の更新」という。を受けようとする者は、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1月前から当該免許証等の有効期間が満了する日までの間以下「更新期間」
の更新期間が満了する日(同法第101条の2第1項の規定による運転 免許 証の更新を申請しようとする者にあっては、当該申請をする日)が 改正法 附則第4条第1項に規定する基準日の前日以前である運転免許証の更新を受けようとする者に対して 施行日 以後に行う 新法
第108条の32の2第1項
《免許仮免許を除く。を現に受けている者又は…》
特定失効者若しくは特定取消処分者に対しその運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育以下「運転免許取得者等教育」という。を、自動車教習所である施設その他の施設を用いて行う者
の運転免許取得者等教育に係る 新規則
第4条第2項第2号
《2 第1条第3号に掲げる課程に係る法第1…》
08条の32の2第1項第3号ロの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 法第89条第1項の規定により免許申請書を提出する日又は法第101条の3第1項に規定する更新期間が満了する
及び第3号の規定の適用については、同項第2号の表中「者及び 道路交通法施行令 1960年政令第270号。以下この条において「 令 」という。)第34条の3第4項又は第37条の6の3の基準に該当する者」とあるのは「者」と、「ものに」とあるのは「もの並びに 法
第97条の2第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。 1 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許
イに規定する認知機能検査の結果に」と、同項第3号中「者及び 令 第34条の3第4項又は第37条の6の3の基準に該当する者」とあるのは「者」とする。
4条 (様式に関する経過措置)
1項 施行日 前に交付された次の各号に掲げる書類は、当該各号に定める書類とみなす。
1号 旧規則 別記様式第1号の運転 免許 取得者教育(更新時講習同等)終了証明書 新規則 別記様式第1号の運転免許取得者等教育(更新時講習同等)終了証明書
2号 旧規則 別記様式第2号の運転 免許 取得者教育(高齢者講習同等)終了証明書 新規則 別記様式第2号の運転免許取得者等教育(高齢者講習同等)終了証明書
附 則(2022年9月14日国家公安委員会規則第16号)
1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年10月1日)から施行する。
附 則(2023年3月17日国家公安委員会規則第5号)
1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2022年法律第32号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年7月1日)から施行する。
2項 この規則の施行の日前に 道路交通法 の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の 道路交通法 (1960年法律第105号。以下この項において「 旧法 」という。)
第84条第1項
《自動車及び一般原動機付自転車以下「自動車…》
等」という。を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許以下「免許」という。を受けなければならない。
に規定する 自動車等 の運転に関し 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 (2013年法律第86号)
第2条
《危険運転致死傷 次に掲げる行為を行い、…》
よって、人を負傷させた者は15年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期拘禁刑に処する。 1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 2 その進行を制
から
第6条
《無免許運転による加重 第2条第3号を除…》
く。の罪を犯した者人を負傷させた者に限る。が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、6月以上の有期拘禁刑に処する。 2 第3条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであ
までの罪又は 旧法 に規定する罪を犯した者に対する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附 則(2024年11月1日国家公安委員会規則第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年3月24日)から施行する。