制定文
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (1999年法律第136号)
第23条第1項
《裁判官は、前条第1項又は第2項に規定する…》
理由及び必要があると認めるときは、公訴が提起される前であっても、検察官又は司法警察員警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項において同じ。
の規定に基づき、 犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則 を次のように定める。
1条 (没収保全等を請求することができる司法警察員)
1項 警察庁の警察官のうち、 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第23条第1項
《裁判官は、前条第1項又は第2項に規定する…》
理由及び必要があると認めるときは、公訴が提起される前であっても、検察官又は司法警察員警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項において同じ。
の国家公安委員会が指定する警部以上の者は、次に掲げるものとする。
1号 警察庁長官又は警察庁次長の職にある者
2号 生活安全局、刑事局、交通局、警備局又はサイバー警察局の警部以上の階級にある警察官
3号 管区警察局長又は四国警察支局長の職にある者
4号 管区警察局(東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局を除く。)の広域調整部の警部以上の階級にある警察官
5号 東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局の総務監察・広域調整部の部長、高速道路管理官及び災害対策官の職にある者並びに広域調整第一課及び広域調整第二課の警部以上の階級にある警察官
6号 関東管区警察局サイバー特別捜査部の警部以上の階級にある警察官
7号 四国警察支局の高速道路管理官及び災害対策官の職にある者並びに広域調整課の警部以上の階級にある警察官
2条 (証票)
1項 前条各号に掲げる者は、 法
第22条第1項
《裁判所は、第2条第2項第1号イ若しくはロ…》
若しくは同項第2号ニに掲げる罪又は第10条第3項の罪に係る被告事件に関し、この法律その他の法令の規定により没収することができる財産以下「没収対象財産」という。に当たると思料するに足りる相当な理由があり
又は第2項に規定する処分の請求をするに当たり、裁判官の要求があったときは、国家公安委員会が交付する別記様式の証票を提示しなければならない。