犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則《附則》

法番号:2000年国家公安委員会規則第5号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則 抄

1項 この規則は、の施行の日(2000年2月1日)から施行する。

附 則(2001年3月30日国家公安委員会規則第8号)

1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2005年4月1日国家公安委員会規則第9号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2007年4月1日国家公安委員会規則第8号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月31日国家公安委員会規則第3号)

1項 この規則は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日国家公安委員会規則第8号)

1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2019年4月1日国家公安委員会規則第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月31日国家公安委員会規則第13号) 抄

1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日国家公安委員会規則第7号)

1項 この規則は、2024年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。