法番号:2000年国家公安委員会規則第5号
略称:
本則 > 別表など >
1項 この規則は、 法 の施行の日(2000年2月1日)から施行する。
1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2009年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2024年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 > 別表など >
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