制定文
国家公務員倫理法 (1999年法律第129号)
第5条第3項
《3 各省各庁の長内閣総理大臣、各省大臣、…》
会計検査院長、人事院総裁、内閣法制局長官及び警察庁長官並びに宮内庁長官及び各外局の長をいう。以下同じ。は、国家公務員倫理審査会の同意を得て、当該各省各庁に属する職員の職務に係る倫理に関する訓令を定める
並びに国家公務員倫理規程(2000年政令第101号)第2条第1項ただし書及び
第14条第1項
《会長及び次項に規定する委員以外の委員は、…》
人格が高潔であり、職員の職務に係る倫理の保持に関し公正な判断をすることができ、法律又は社会に関する学識経験を有する者であって、かつ、職員検察官を除く。としての前歴を有する者についてはその在職期間が20
の規定に基づき、 地方警務官の利害関係者に関する規則 を次のように定める。
1条 (利害関係者から除く者)
1項 国家公務員倫理 規程 (以下「 規程 」という。)第2条第1項ただし書及び第16条第1項の規定により国家公安委員会規則で定める者は、地方警務官が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
1号 道路交通法 (1960年法律第105号)
第84条第1項
《自動車及び一般原動機付自転車以下「自動車…》
等」という。を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許以下「免許」という。を受けなければならない。
に規定する運転免許を与える事務運転免許の申請をしようとしていることが明らかである者
2号 道路交通法
第101条第1項
《免許証又は免許情報記録以下「免許証等」と…》
いう。の有効期間の更新以下「免許証等の更新」という。を受けようとする者は、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1月前から当該免許証等の有効期間が満了する日までの間以下「更新期間」
に規定する免許証等の更新をする事務免許証等の更新の申請をしている者及び免許証等の更新の申請をしようとしていることが明らかである者
3号 公共事業として提供されるサービスの利用契約に関する事務当該契約の相手方のうち、電気供給事業者、ガス供給事業者、水道事業者及び日本放送協会
2条 (犯罪の捜査に関する利害関係者)
1項 地方警務官が職務として犯罪の捜査に携わる場合の当該犯罪の被疑者又はその弁護人若しくは代理人は、当該地方警務官の利害関係者とみなして、 規程 を適用する。
2項 被疑者が法人(法律の規定により法人とみなされる人格のない社団等を含む。)である場合における役員、従業員その他の者(当該被疑者の利益のためにする行為を行う場合に限る。)は、前項の規定の適用については、同項の被疑者とみなす。