通信傍受規則《別表など》

法番号:2000年国家公安委員会規則第13号

略称:

本則 >   附則 >  

別記様式第1号 (第18条第3項関係)

別記様式第1号( 第18条第3項 《3 犯罪捜査のための通信傍受に関する規則…》 2000年最高裁判所規則第6号。以下「最高裁判所規則」という。第9条に規定する書面の様式は、別記様式第1号のとおりとする。 関係)

別記様式第2号 (第21条第1項関係)

別記様式第2号( 第21条第1項 《法第27条第1項又は第28条第1項に規定…》 する書面の様式は、別記様式第2号のとおりとする。 関係)

別記様式第3号 (第21条第2項関係)

別記様式第3号( 第21条第2項 《2 法第27条第2項又は第28条第2項に…》 規定する書面の様式は、別記様式第3号のとおりとする。 関係)

別記様式第4号 (第21条第4項関係)

別記様式第4号( 第21条第4項 《4 傍受の実施又は再生の実施の間に外国語…》 等傍受又は外国語等再生法第23条第4項の規定によりその例によることとされる法の規定による再生を含む。をした場合において、当該傍受の実施又は再生の実施に関し第1項又は第2項の書面を裁判官に提出した後に当 関係)

別記様式第5号 (第23条第4項関係)

別記様式第5号( 第23条第4項 《4 法第27条第1項若しくは第2項又は第…》 28条第1項若しくは第2項の規定により書面を裁判官に提出した後において、傍受記録から記録を消去したときは、速やかに、通信記録消去通知書別記様式第5号により、当該裁判官に通知しなければならない。 関係)

別記様式第6号 (第25条第1項関係)

別記様式第6号( 第25条第1項 《法第30条第1項の書面の様式は、別記様式…》 第6号のとおりとする。 関係)

別記様式第7号 (第25条第2項関係)

別記様式第7号( 第25条第2項 《2 最高裁判所規則第13条の書面の様式は…》 、別記様式第7号のとおりとする。 関係)

別記様式第8号 (第26条第3項関係)

別記様式第8号( 第26条第3項 《3 第1項の請求は、通知期間延長請求書別…》 記様式第8号により行わなければならない。 関係)

別記様式第9号 (第28条第3項関係)

別記様式第9号( 第28条第3項 《3 第1項の請求は、傍受の原記録聴取等請…》 求書別記様式第9号により行わなければならない。 関係)

別記様式第10号 (第29条関係)

別記様式第10号( 第29条 《通信傍受手続簿 次の各号に掲げる措置を…》 執った場合においては、通信傍受手続簿別記様式第10号によりその手続等を明らかにしておかなければならない。 1 傍受令状の請求 2 傍受の処分の着手 3 傍受ができる期間の延長の請求 4 法第25条第4 関係)

別記様式第11号 (第30条関係)

別記様式第11号( 第30条 《関東管区警察局の警察官が行う傍受及び再生…》 への適用 関東管区警察局の警察官警察法第61条の3第1項の規定による指示により派遣された者を含む。が行う傍受及び再生に関する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞ 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。