附 則
附 則(2019年4月26日国家公安委員会規則第6号) 抄
1項 この規則は、 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律(2016年法律第54号)の施行の日(2019年6月1日)から施行する。
附 則(2022年3月31日国家公安委員会規則第13号)
1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。
2項 この規則による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2024年3月29日国家公安委員会規則第7号)
1項 この規則は、2024年4月1日から施行する。