附 則
1項 この規則は、 法 の施行の日(2000年11月24日)から施行する。
附 則(2013年10月2日国家公安委員会規則第12号)
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 ストーカー行為等の規制等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2013年10月3日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この規則の施行の際現に提出され又は交付されているこの規則による改正前の ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 に規定する様式による書面は、この規則による改正後の ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 に規定する様式による書面とみなす。
附 則(2016年12月14日国家公安委員会規則第25号)
1項 この規則は、 ストーカー行為等の規制等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2017年1月3日)から施行する。
附 則(2017年5月26日国家公安委員会規則第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 ストーカー行為等の規制等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(附則第3条において「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正法 附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされた改正法第2条の規定による改正前の ストーカー行為等の規制等に関する法律 (以下「 旧法 」という。)第6条第4項の規定による都道府県公安委員会への報告については、
第1条
《目的 この法律は、ストーカー行為を処罰…》
する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資すること
の規定による改正前の施行規則第9条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法」とあるのは「 ストーカー行為等の規制等に関する法律 の一部を改正する法律(2016年法律第102号)附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第2条の規定による改正前の法」とする。
3条
1項 第1条
《警告の申出の受理 ストーカー行為等の規…》
制等に関する法律以下「法」という。第4条第1項の申出以下「警告の申出」という。の受理は、別記様式第1号の警告申出書の提出を受けることにより当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第1号の警告申出
の規定による改正後の施行規則(次条において「 新施行規則 」という。)第7条の規定は、 施行日 以後に 改正法 第2条の規定による改正後の ストーカー行為等の規制等に関する法律
第4条第1項
《警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察…》
署長以下「警察本部長等」という。は、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされたとして当該つきまとい等又は位置情報無承諾取得等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る前条の規定に
又は
第5条第1項
《都道府県公安委員会以下「公安委員会」とい…》
う。は、第3条の規定に違反する行為があった場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、その相手方の申出により、又は職権で、当該行為をした者に対し、国家公安委員
若しくは第3項の申出をした者(施行日前に 旧法
第4条第1項
《警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察…》
署長以下「警察本部長等」という。は、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされたとして当該つきまとい等又は位置情報無承諾取得等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る前条の規定に
の申出をした者を除く。)について適用し、施行日前に旧法第4条第1項の申出をした者については、なお従前の例による。
4条
1項 新施行規則 第8条の規定は、前条の規定によりなお従前の例によることとされる者の届出に係る移転後の住所又は居所の所在地が他の都道府県の管轄区域内にある場合についても適用する。この場合において、新施行規則第8条中「前条」とあるのは、「 ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 等の一部を改正する規則(2017年国家公安委員会規則第5号)第1条の規定による改正前の ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則
第10条
《命令等の送達に係る書類 法第5条第11…》
項の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 法第5条第1項又は第3項の規定による禁止命令等以下「禁止命令等」という。 別記様式第8号の禁止等命
」とする。
附 則(令和元年6月21日国家公安委員会規則第3号)
1項 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2項 この規則による改正前の犯罪捜査規範、 国際捜査共助等に関する法律 に関する書式例、 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 、 風俗環境浄化協会等に関する規則 、 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 、 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 、 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則 、 審査専門委員に関する規則 、 暴力追放運動推進センターに関する規則 、 交通事故調査分析センターに関する規則 、 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則 、 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 、 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 、 技能検定員審査等に関する規則 、 運転免許に係る講習等に関する規則 、 外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則 、 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則 、 特定物質の運搬の届出等に関する規則 、 古物営業法施行規則 、 交通安全活動推進センターに関する規則 、 不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則 、 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則 、運転免許取得者教育の認定に関する規則、 ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 、 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 、 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 、 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則 、 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 、 配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則 、 確認事務の委託の手続等に関する規則 、 携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則 、 警備員等の検定等に関する規則 、 届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則 、 遺失物法施行規則 、 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則 、 少年法第6条の2第3項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則 、 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則 、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、 行方不明者発見活動に関する規則 、 国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則 、 死体取扱規則 、国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則(2020年12月28日国家公安委員会規則第13号)
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年8月13日国家公安委員会規則第8号)
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 ストーカー行為等の規制等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この規則の施行の際現に提出され又は交付されているこの規則による改正前の ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 に規定する様式による書面は、この規則による改正後の ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 に規定する様式による書面とみなす。