人事院規則13―五(職員からの苦情相談)《本則》

法番号:2000年人事院規則13―5

略称:

附則 >  

制定文 人事院は、 国家公務員法 1947年法律第120号)に基づき、職員からの苦情相談に関し次の人事院規則を制定する。


1条 (趣旨)

1項 この規則は、職員(離職した職員を含む。次条及び 第4条第1項 《職員相談員は、苦情相談を行った職員以下「…》 申出人」という。に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、人事院の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。 において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「 苦情相談 」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

2条 (人事院に対する苦情相談)

1項 職員は、人事院に対し、文書又は口頭により 苦情相談 を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。

1号 離職に関する 苦情相談

2号 法第60条の2第1項の規定による採用に関する 苦情相談

2項 職員は、前項の規定にかかわらず、係属中の法第90条第1項に規定する審査請求、法第86条の規定による勤務条件に関する行政措置の要求、補償法第24条に規定する補償の実施に関する審査の申立て若しくは補償法第25条に規定する福祉事業の運営に関する措置の申立て又は給与法第21条に規定する給与の決定に関する審査の申立てに関する事案に係る問題について、 苦情相談 を行うことができない。ただし、人事院が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3条 (職員相談員)

1項 人事院は、前条の規定による 苦情相談 の迅速かつ適切な処理を行わせるため、人事院事務総局の職員のうち、職員相談課の職員及び苦情相談に係る問題の解決のために特に必要があると認める者を苦情相談を受けて処理する者(以下「 職員相談員 」という。)として指名する。

4条 (事案の処理)

1項 職員相談員 は、 苦情相談 を行った職員(以下「 申出人 」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、人事院の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2項 人事院は、 申出人 が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3項 事案に係る問題について、規則13―一(不利益処分についての審査請求)第6条第1項の規定による受理、規則13―二(勤務条件に関する行政措置の要求)第4条の規定による受理、規則13―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)第12条(同規則第35条において準用する場合を含む。)の規定による受理又は規則13―四(給与の決定に関する審査の申立て)第6条の規定による受理がされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。ただし、人事院が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

5条 (調査)

1項 職員相談員 のうち法第17条第1項の規定により指名された者は、 申出人 、当該申出人の所属する各省各庁の長その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

2項 各省各庁の長は、前項の規定により 職員相談員 から事情聴取等を求められた職員が請求したときは、当該事情聴取等に応ずるために必要な時間、勤務しないことを承認するものとする。

6条 (記録の作成等)

1項 職員相談員 は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、毎年、 苦情相談 の概要を人事院に報告しなければならない。

7条 (秘密の保持)

1項 職員相談員 その他の 苦情相談 に係る事務に従事する職員は、 申出人 の官職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

8条 (不利益取扱いの禁止)

1項 各省各庁の長は、 職員相談員 に対して 苦情相談 を行ったこと、苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

9条 (人事院及び各省各庁の長の協力)

1項 人事院は、各省各庁の長に対し、 苦情相談 に係る事務について情報の提供、研修の実施、助言その他の必要な協力を行うものとする。

2項 前項に規定するほか、人事院及び各省各庁の長は、 苦情相談 に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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