人事院規則13―五(職員からの苦情相談)《附則》

法番号:2000年人事院規則13―5

略称:

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附 則

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月17日人事院規則13―4―一) 抄

1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2009年4月1日人事院規則13―5―一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2015年11月26日人事院規則1―六八) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。

4条 (人事院規則13―5の一部改正に伴う経過措置)

1項 規則13―1―四附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされて係属中の不服申立てに関する事案に係る問題に関する規則13―5 第2条第2項 《2 職員は、前項の規定にかかわらず、係属…》 中の法第90条第1項に規定する審査請求、法第86条の規定による勤務条件に関する行政措置の要求、補償法第24条に規定する補償の実施に関する審査の申立て若しくは補償法第25条に規定する福祉事業の運営に関す の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(2015年11月26日人事院規則13―1―四) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2022年2月18日人事院規則1―七九) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。

2条 (定義)

1項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 2021年改正法 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)をいう。

2号 2023年旧法 2021年改正法 第1条の規定による改正前の法をいう。

3号 暫定再任用職員 2021年改正法 附則第3条第4項に規定する 暫定再任用職員 をいう。

4号 暫定再任用短時間勤務職員 2021年改正法 附則第7条第1項に規定する 暫定再任用短時間勤務職員 をいう。

5号 定年前再任用短時間勤務職員 :法第60条の2第2項に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 をいう。

6号 施行日 :この規則の施行の日をいう。

7号 旧法再任用職員 施行日 前に 2023年旧法 第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

21条 (人事院規則13―5の一部改正に伴う経過措置)

1項 2034年3月31日までの間における第27条の規定による改正後の規則13―5 第2条第1項 《職員は、人事院に対し、文書又は口頭により…》 苦情相談を行うことができる。 ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。 1 離職に関する苦情相談 2 法第60条の2第1項の規定による採用に関する苦情相談 の規定の適用については、同項第2号中「第60条の2第1項」とあるのは、「第60条の2第1項又は 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)附則第4条第1項若しくは第2項若しくは 第5条第1項 《職員相談員のうち法第17条第1項の規定に…》 より指名された者は、申出人、当該申出人の所属する各省各庁の長その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。 若しくは第2項」とする。

25条 (雑則)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附 則(2023年3月31日人事院規則1―79―一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

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