人事院規則14―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)《附則》

法番号:2000年人事院規則14―17

略称:

本則 >  

附 則

1項 この規則は、2000年4月1日から施行する。

2項 2001年3月31日までの間は、 第12条 《適用除外 この規則は、非常勤職員法第6…》 0条の2第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。及び臨時的職員については、適用しない。 中「非常勤職員(法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)」とあるのは、「非常勤職員」とする。

附 則(2000年4月19日人事院規則14―一九) 抄

1項 この規則は、2000年4月20日から施行する。

4項 この規則の施行前にした前項の規定による改正前の人事院規則14―一七(国立大学教員等の 技術移転事業者 役員等 との兼業)第3条第1項の規定による監査役の職を兼ねることについての承認及びその申出は、この規則第3条第1項の規定に基づいてしたものとみなす。

附 則(2000年12月27日人事院規則1―三三) 抄

1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2002年6月20日人事院規則1―三六) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、 第10条 《人事院の権限 人事院は、必要があると認…》 めるときは、所轄庁の長等及び第3条第2項の規定により技術移転兼業に係る承認の権限の委任を受けた者に対し、技術移転兼業に関する事務の実施状況について報告を求め、及び監査を行うことができる。 2 人事院は から 第12条 《適用除外 この規則は、非常勤職員法第6…》 0条の2第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。及び臨時的職員については、適用しない。 まで並びに附則第4項、第5項、第6項(別表規則14―一七(国立大学教員等の 技術移転事業者 役員等 との兼業)の項及び規則14―一八(国立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業)の項の改正規定に限る。及び第8項の規定(以下「 規則14―一七等改正規定 」という。)は、2002年10月1日から施行する。

4項 規則14―一七等改正規定 の施行の際現に 第10条 《人事院の権限 人事院は、必要があると認…》 めるときは、所轄庁の長等及び第3条第2項の規定により技術移転兼業に係る承認の権限の委任を受けた者に対し、技術移転兼業に関する事務の実施状況について報告を求め、及び監査を行うことができる。 2 人事院は の規定による改正前の規則14―17 第3条 《承認権限の委任 人事院は、法第103条…》 第2項の規定により技術移転兼業研究職員が技術移転事業者の役員等の職を兼ねることをいう。以下同じ。に承認を与える権限を所轄庁の長又は行政執行法人の長以下「所轄庁の長等」という。に委任する。 2 所轄庁の の規定により同条第1項に規定する技術移転兼業について承認を与えられている職員は、 第10条 《人事院の権限 人事院は、必要があると認…》 めるときは、所轄庁の長等及び第3条第2項の規定により技術移転兼業に係る承認の権限の委任を受けた者に対し、技術移転兼業に関する事務の実施状況について報告を求め、及び監査を行うことができる。 2 人事院は の規定による改正後の規則14―17 第4条 《承認の基準等 前条第1項又は第2項の規…》 定により技術移転兼業に係る承認の権限の委任を受けた者以下「承認権者」という。は、技術移転兼業について法第103条第2項の申出があった場合において、当該申出に係る技術移転兼業が次に掲げる基準のいずれにも の規定に基づき、同条第1項に規定する 承認権者 により同規則第3条第1項に規定する技術移転兼業について承認を与えられたものとみなす。

附 則(2003年3月25日人事院規則14―17―一) 抄

1項 この規則は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年8月29日人事院規則1―三九) 抄

1項 この規則は、2003年10月1日から施行する。

5項 この規則の施行前に前項の規定による改正前の規則14―17第11条の2第3項の規定によりされた承認又はこの規則の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ 第2条第2項 《2 この規則において「技術移転事業者」と…》 は、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体であって、大学等技術移転促進法第11条第1項の認定に係る事業又は特許法第109条の2第3項第5号の事業第4条第1項第2号において「研究機関認定事業等」 の規定によりされた承認又は承認の申請とみなす。

附 則(2004年3月5日人事院規則1―四一)

1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日人事院規則1―四四) 抄

1項 この規則は、2006年5月1日から施行する。

附 則(2008年12月25日人事院規則1―五三) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2008年12月31日から施行する。

附 則(2015年3月18日人事院規則1―六三) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。

15条 (雑則)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附 則(2019年3月25日人事院規則14―17―二) 抄

1項 この規則は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2022年2月18日人事院規則1―七九) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。

2条 (定義)

1項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 2021年改正法 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)をいう。

2号 2023年旧法 2021年改正法 第1条の規定による改正前の法をいう。

3号 暫定再任用職員 2021年改正法 附則第3条第4項に規定する 暫定再任用職員 をいう。

4号 暫定再任用短時間勤務職員 2021年改正法 附則第7条第1項に規定する 暫定再任用短時間勤務職員 をいう。

5号 定年前再任用短時間勤務職員 :法第60条の2第2項に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 をいう。

6号 施行日 :この規則の施行の日をいう。

7号 旧法再任用職員 施行日 前に 2023年旧法 第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

25条 (雑則)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

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