人事院規則14―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)《本則》

法番号:2000年人事院規則14―21

略称:

附則 >  

制定文 人事院は、 国家公務員法 1947年法律第120号)に基づき、株式所有等により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等に関し次の人事院規則を制定する。


1条 (趣旨)

1項 この規則は、株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員について、法第103条第3項の規定による報告の徴収、同条第4項の規定による通知、同条第5項及び第6項の規定による審査請求並びに同条第7項の規定による措置等に関し必要な事項を定めるものとする。

2条 (報告等)

1項 職員(非常勤職員(法第60条の2第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。及び臨時的職員を除く。以下同じ。)が株式 会社 の発行済株式の総数の3分の1を超える株式又は特例有限会社( 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2005年法律第87号第3条第2項 《2 前項の規定によりその商号中に有限会社…》 という文字を用いる前条第1項の規定により存続する株式会社以下「特例有限会社」という。は、その商号中に特例有限会社である株式会社以外の株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社であると誤認されるおそれのあ に規定する特例有限会社をいう。以下同じ。)の発行済株式の4分の1を超える株式を有する場合で、当該株式会社又は当該特例有限会社(以下「 会社 」という。)が当該職員の在職する国の機関(会計検査院、内閣、人事院、内閣府、デジタル庁、各省並びに宮内庁及び各外局をいう。又は行政執行法人(以下「 在職機関 」という。)と密接な関係にあるとき(以下「 株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合 」という。)は、当該職員は、株式所有状況報告書により、所轄庁の長又は行政執行法人の長(以下「 所轄庁の長等 」という。)を経由して、人事院に報告しなければならない。

2項 前項の「密接な関係」とは、次の各号のいずれかに該当する場合の 会社 在職機関 との間の関係をいう。

1号 会社 在職機関 の有する法令に基づく行政上の権限(単に報告を受ける等の権限を除く。)の対象とされている場合

2号 株式所有状況報告書の作成の日から5年さかのぼった日の属する年度以降の年度(その日の属する年度にあっては、その日以降の期間に限る。)のうちのいずれかの年度において 会社 在職機関 との間で締結した契約の総額が20,010,000円以上である場合

3号 会社 在職機関 による 行政手続法 1993年法律第88号第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分 に掲げる行政指導の対象とされている場合

3項 第1項の規定による報告を行うときは、職員は、 株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合 に該当した日の翌日から起算して30日以内に次に掲げる事項を記載した株式所有状況報告書を 所轄庁の長等 に提出するものとする。

1号 職員の氏名、所属、官職及び職務内容

2号 会社 の名称、本店の所在地及び事業内容

3号 職員が有する 会社 の株式の数並びにその取得の原因及び時期

4号 会社 の発行済株式の総数に占める職員の有する株式の数の割合

5号 職員が有する議決権の状況

6号 その他人事院の定める事項

4項 所轄庁の長等 は、第1項の規定により株式所有状況報告書が提出された場合には、次条第1項及び第2項の基準に照らし職員の職務遂行上適当でないかどうかの見解、配置換その他の方法による職員の職務内容の変更の有無及びその他の参考となる事項を記載した書類を添付して遅滞なくこれを人事院に送付するものとする。

3条 (職務遂行上適当でないと認める基準等)

1項 前条第1項の規定による報告を行った職員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該職員の職務遂行上適当でないと認めるものとする。

1号 会社 に対し行政上の権限(裁量の余地の少ない権限又は軽微な権限で人事院の定めるものを除く。)の行使に携わることを職務内容とする場合

2号 在職機関 会社 との間の契約の締結又は履行に携わることを職務内容とする場合

2項 前項の規定にかかわらず、前条第1項の規定による報告を行った職員が前項各号のいずれかに該当する場合であって、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該職員の職務遂行上適当でないと認めないものとする。

1号 会社 の議決権の総数に占める職員の有する議決権の数の割合が、株式会社にあっては3分の一以下、特例有限会社にあっては4分の一以下である場合

2号 会社 が規則14―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)第2条第2項に規定する技術移転事業者又は規則14―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)第2条第2項に規定する研究成果活用企業である場合であって、職員が規則14―17 第4条第1項 《第3条第3項の規定により職務遂行上適当で…》 ないと認める通知を受けた職員は、その通知の内容について不服があるときは、人事院に法第103条第5項に規定する審査請求をすることができる。 又は規則14―18 第4条第1項 《第3条第3項の規定により職務遂行上適当で…》 ないと認める通知を受けた職員は、その通知の内容について不服があるときは、人事院に法第103条第5項に規定する審査請求をすることができる。 の規定によりその役員等(役員(監査役を除く。)、顧問又は評議員をいう。)の職を兼ねることについて承認されているとき。

3号 その他人事院の定める場合

3項 人事院は、前条第1項の規定による報告を受理した場合には、前2項の基準に照らし職員の職務遂行上適当でないかどうかについて判断し、 所轄庁の長等 を経由して、その結果を当該職員に対し通知するものとする。

3条の2 (報告を徴する権限の委任等)

1項 人事院は、法第103条第3項の規定により 第2条第1項 《職員非常勤職員法第60条の2第1項に規定…》 する短時間勤務の官職を占める職員を除く。及び臨時的職員を除く。以下同じ。が株式会社の発行済株式の総数の3分の1を超える株式又は特例有限会社会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2005年法律第 の報告を徴する権限のうち、次の各号のいずれかに該当する場合のものを、 所轄庁の長等 に委任する。

1号 職員が前条第1項各号のいずれにも該当しない場合

2号 職員が前条第1項各号のいずれかに該当する場合であって、同条第2項第1号又は第2号のいずれかに該当するとき。

2項 前項の規定により人事院の権限が 所轄庁の長等 に委任された場合における 第2条 《報告等 職員非常勤職員法第60条の2第…》 1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。及び臨時的職員を除く。以下同じ。が株式会社の発行済株式の総数の3分の1を超える株式又は特例有限会社会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律200 の規定の適用については、同条第1項中「という。࿹を経由して、人事院」とあるのは、「という。࿹」とし、同条第4項の規定は、適用しない。

3項 所轄庁の長等 は、前項の規定により読み替えて適用される 第2条第1項 《職員非常勤職員法第60条の2第1項に規定…》 する短時間勤務の官職を占める職員を除く。及び臨時的職員を除く。以下同じ。が株式会社の発行済株式の総数の3分の1を超える株式又は特例有限会社会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2005年法律第 の規定による報告を受理した場合には、第1項の規定により人事院への報告を要しない報告である旨を当該報告を行った職員に対し通知するものとする。

4条 (審査請求)

1項 第3条第3項 《3 人事院は、前条第1項の規定による報告…》 を受理した場合には、前2項の基準に照らし職員の職務遂行上適当でないかどうかについて判断し、所轄庁の長等を経由して、その結果を当該職員に対し通知するものとする。 の規定により職務遂行上適当でないと認める通知を受けた職員は、その通知の内容について不服があるときは、人事院に法第103条第5項に規定する審査請求をすることができる。

2項 人事院は、通知の内容が正当であると認めるときは、裁決で、審査請求を棄却する。

3項 人事院は、通知の内容が正当でないと認めるときは、裁決で、審査請求の対象となった通知の内容を変更する。

4項 前3項に定めるもののほか、審査請求の手続については、規則13―一(不利益処分についての審査請求)の規定の例による。

5条 (職務遂行上適当でないと認められた場合の措置等)

1項 第3条第3項 《3 人事院は、前条第1項の規定による報告…》 を受理した場合には、前2項の基準に照らし職員の職務遂行上適当でないかどうかについて判断し、所轄庁の長等を経由して、その結果を当該職員に対し通知するものとする。 の規定により職務遂行上適当でないと認める通知を受けた職員のうち、前条第1項の審査請求をしなかった者及び前条第2項の裁決を受けた者(以下「 職務遂行上適当でないと認められた職員 」という。)は、前条第1項の審査請求をしなかった者にあっては法第103条第5項に規定する審査請求の期間が経過した日の翌日から起算して60日以内に、前条第2項の裁決を受けた者にあっては当該裁決のあった日の翌日から起算して60日以内に、次に掲げるいずれかの措置等を行わなければならない。ただし、定款の変更等の措置が 会社 等によって行われたこと又は配置換その他の方法による職務内容の変更の措置が講じられたことにより 第7条 《人事院の確認通知 人事院は、前条第2項…》 の報告があった場合職務遂行上適当でないと認められた職員が、株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合に該当しないこととなったとき及び辞職したときを除く。には、第3条第1項及び第2項の基準に の規定に基づき 第3条第1項 《前条第1項の規定による報告を行った職員が…》 次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該職員の職務遂行上適当でないと認めるものとする。 1 会社に対し行政上の権限裁量の余地の少ない権限又は軽微な権限で人事院の定めるものを除く。の行使に携わる 及び第2項の基準に照らし当該者の職務遂行上適当でないと認められない旨の確認の通知を受けた場合並びに定款の変更等の措置が会社等によって行われたことに基づき 株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合 に該当しないこととなったことにより次条第1項の報告を行った場合及び 第9条第1項 《第2条第1項の規定による報告を行った職員…》 は、第6条第1項の規定前条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。による報告を行う場合のほか、株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合に該当しないこととなったときは、その旨 の報告を行った場合にあっては、この限りではない。

1号 株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合 に該当しないこととなる措置

2号 第3条第1項 《前条第1項の規定による報告を行った職員が…》 次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該職員の職務遂行上適当でないと認めるものとする。 1 会社に対し行政上の権限裁量の余地の少ない権限又は軽微な権限で人事院の定めるものを除く。の行使に携わる 及び第2項の基準に照らし職務遂行上適当でないと認められないこととなる措置

3号 辞職の申出

2項 人事院は、 職務遂行上適当でないと認められた職員 の申出に基づき、株式の譲渡について取締役会の承認を要する場合その他やむを得ない事情があると認められる場合は、前項の期限を延長することができる。

6条 (措置を講じた職員の報告等)

1項 職務遂行上適当でないと認められた職員 は、前条第1項第1号若しくは第2号の措置を講じたとき又は 会社 等により行われた定款の変更等の措置により 株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合 に該当しないこととなったとき若しくは 第3条第1項 《前条第1項の規定による報告を行った職員が…》 次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該職員の職務遂行上適当でないと認めるものとする。 1 会社に対し行政上の権限裁量の余地の少ない権限又は軽微な権限で人事院の定めるものを除く。の行使に携わる 及び第2項の基準に照らし職務遂行上適当でないと認められないこととなったと思料するときは、直ちにその内容を 所轄庁の長等 に報告するものとする。

2項 所轄庁の長等 は、前項の規定による報告を受理したとき、 職務遂行上適当でないと認められた職員 が辞職したとき又は配置換その他の方法による職務内容の変更の措置により 第3条第1項 《前条第1項の規定による報告を行った職員が…》 次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該職員の職務遂行上適当でないと認めるものとする。 1 会社に対し行政上の権限裁量の余地の少ない権限又は軽微な権限で人事院の定めるものを除く。の行使に携わる 及び第2項の基準に照らし職員の職務遂行上適当でないと認められないこととなったと思料するときは、直ちにその内容を人事院に報告するものとする。

7条 (人事院の確認通知)

1項 人事院は、前条第2項の報告があった場合( 職務遂行上適当でないと認められた職員 が、 株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合 に該当しないこととなったとき及び辞職したときを除く。)には、 第3条第1項 《前条第1項の規定による報告を行った職員が…》 次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該職員の職務遂行上適当でないと認めるものとする。 1 会社に対し行政上の権限裁量の余地の少ない権限又は軽微な権限で人事院の定めるものを除く。の行使に携わる 及び第2項の基準に照らし職員の職務遂行上適当でないと認められないかどうかについて確認し、 所轄庁の長等 を経由して、その結果を当該職員に対し通知するものとする。

8条 (職務遂行上適当でないと認められなかった職員等の報告等)

1項 第3条第3項 《3 人事院は、前条第1項の規定による報告…》 を受理した場合には、前2項の基準に照らし職員の職務遂行上適当でないかどうかについて判断し、所轄庁の長等を経由して、その結果を当該職員に対し通知するものとする。第4条第3項 《3 人事院は、通知の内容が正当でないと認…》 めるときは、裁決で、審査請求の対象となった通知の内容を変更する。 又は前条の規定(第3項の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)により 第3条第1項 《前条第1項の規定による報告を行った職員が…》 次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該職員の職務遂行上適当でないと認めるものとする。 1 会社に対し行政上の権限裁量の余地の少ない権限又は軽微な権限で人事院の定めるものを除く。の行使に携わる 及び第2項の基準に照らし 職務遂行上適当でないと認められなかった職員 次項において「 職務遂行上適当でないと認められなかった職員 」という。及び 第3条の2第3項 《3 所轄庁の長等は、前項の規定により読み…》 替えて適用される第2条第1項の規定による報告を受理した場合には、第1項の規定により人事院への報告を要しない報告である旨を当該報告を行った職員に対し通知するものとする。 の通知を受けた職員は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、その旨を 所轄庁の長等 に報告するものとする。

1号 会社 の事業内容に変更があった場合

2号 第3条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、前条第1項の…》 規定による報告を行った職員が前項各号のいずれかに該当する場合であって、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該職員の職務遂行上適当でないと認めないものとする。 1 会社の議決権の総数に占める職 各号のいずれにも該当しないこととなった場合

2項 所轄庁の長等 は、 職務遂行上適当でないと認められなかった職員 及び 第3条の2第3項 《3 所轄庁の長等は、前項の規定により読み…》 替えて適用される第2条第1項の規定による報告を受理した場合には、第1項の規定により人事院への報告を要しない報告である旨を当該報告を行った職員に対し通知するものとする。 の通知を受けた職員について、前項の規定による報告を受理した場合又は配置換その他の方法によりその職員の職務内容が変更された場合において、これら職員の職務内容が 第3条第1項 《前条第1項の規定による報告を行った職員が…》 次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該職員の職務遂行上適当でないと認めるものとする。 1 会社に対し行政上の権限裁量の余地の少ない権限又は軽微な権限で人事院の定めるものを除く。の行使に携わる 各号のいずれかに該当する場合であって、同条第2項第1号及び第2号のいずれにも該当しないときは、その内容を人事院に報告するものとする。

3項 前項の報告があった場合においては、 第3条 《職務遂行上適当でないと認める基準等 前…》 条第1項の規定による報告を行った職員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該職員の職務遂行上適当でないと認めるものとする。 1 会社に対し行政上の権限裁量の余地の少ない権限又は軽微な権限で人 及び 第4条 《審査請求 第3条第3項の規定により職務…》 遂行上適当でないと認める通知を受けた職員は、その通知の内容について不服があるときは、人事院に法第103条第5項に規定する審査請求をすることができる。 2 人事院は、通知の内容が正当であると認めるときは から前条までの規定の例による。この場合において、 第3条 《職務遂行上適当でないと認める基準等 前…》 条第1項の規定による報告を行った職員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該職員の職務遂行上適当でないと認めるものとする。 1 会社に対し行政上の権限裁量の余地の少ない権限又は軽微な権限で人 中「前条第1項の規定による報告」とあるのは、「 第8条第2項 《2 所轄庁の長等は、職務遂行上適当でない…》 と認められなかった職員及び第3条の2第3項の通知を受けた職員について、前項の規定による報告を受理した場合又は配置換その他の方法によりその職員の職務内容が変更された場合において、これら職員の職務内容が第 の規定による報告」とする。

9条 (経営に参加し得る地位の変更の場合の報告)

1項 第2条第1項 《職員非常勤職員法第60条の2第1項に規定…》 する短時間勤務の官職を占める職員を除く。及び臨時的職員を除く。以下同じ。が株式会社の発行済株式の総数の3分の1を超える株式又は特例有限会社会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2005年法律第 の規定による報告を行った職員は、 第6条第1項 《職務遂行上適当でないと認められた職員は、…》 前条第1項第1号若しくは第2号の措置を講じたとき又は会社等により行われた定款の変更等の措置により株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合に該当しないこととなったとき若しくは第3条第1項及 の規定(前条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)による報告を行う場合のほか、 株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合 に該当しないこととなったときは、その旨を 所轄庁の長等 に報告するものとする。

2項 所轄庁の長等 は、前項の規定による報告( 第3条の2第3項 《3 所轄庁の長等は、前項の規定により読み…》 替えて適用される第2条第1項の規定による報告を受理した場合には、第1項の規定により人事院への報告を要しない報告である旨を当該報告を行った職員に対し通知するものとする。 の通知を受けた職員からのものについては、当該職員について前条第2項の規定による報告を行った場合に限る。)を受理したときは、その内容を人事院に報告するものとする。

10条 (報告又は資料の請求等)

1項 人事院は、必要があると認めるときは、 第2条第1項 《職員非常勤職員法第60条の2第1項に規定…》 する短時間勤務の官職を占める職員を除く。及び臨時的職員を除く。以下同じ。が株式会社の発行済株式の総数の3分の1を超える株式又は特例有限会社会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2005年法律第 の規定による報告を行った職員又はその 所轄庁の長等 に対し、株式所有の状況について報告又は資料を求めることができる。この場合において、職員に対する報告又は資料の請求及び職員による報告又は資料の提出は、それぞれその所轄庁の長等を経由して行うものとする。

11条 (雑則)

1項 株式所有状況報告書の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。

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