人事院規則14―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)《附則》

法番号:2000年人事院規則14―21

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。

2項 この規則の施行の日の前日までに株式所有等により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合に該当する職員に対する 第2条第3項 《3 第1項の規定による報告を行うときは、…》 職員は、株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合に該当した日の翌日から起算して30日以内に次に掲げる事項を記載した株式所有状況報告書を所轄庁の長等に提出するものとする。 1 職員の氏名、 の規定の適用については、同項中「株式所有等により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合に該当した日」とあるのは、「この規則の施行の日」とする。

附 則(2003年1月14日人事院規則1―三七) 抄

1項 この規則は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日人事院規則1―四四) 抄

1項 この規則は、2006年5月1日から施行する。

附 則(2007年1月9日人事院規則1―四七) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2007年9月28日人事院規則1―五〇) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2008年12月25日人事院規則1―五三) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2008年12月31日から施行する。

附 則(2015年3月18日人事院規則1―六三) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。

15条 (雑則)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附 則(2015年11月26日人事院規則1―六八) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2015年11月26日人事院規則13―1―四) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2021年9月1日人事院規則1―七七)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2022年2月18日人事院規則1―七九) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。

2条 (定義)

1項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 2021年改正法 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)をいう。

2号 2023年旧法 2021年改正法 第1条の規定による改正前の法をいう。

3号 暫定再任用職員 2021年改正法 附則第3条第4項に規定する 暫定再任用職員 をいう。

4号 暫定再任用短時間勤務職員 2021年改正法 附則第7条第1項に規定する 暫定再任用短時間勤務職員 をいう。

5号 定年前再任用短時間勤務職員 :法第60条の2第2項に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 をいう。

6号 施行日 :この規則の施行の日をいう。

7号 旧法再任用職員 施行日 前に 2023年旧法 第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

25条 (雑則)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附 則(2022年6月20日人事院規則14―21―一) 抄

1項 この規則は、2022年7月1日から施行する。

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