制定文 人事院は、中央省庁等改革関係法施行法(1999年法律第160号)に基づき、同法第1,315条の規定による 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 (1999年法律第224号)の適用に関する経過措置に関し次の人事院規則を制定する。
1項 中央省庁等改革関係法施行法(1999年法律第160号)第1,315条の人事院規則で定める者は、次の表の上欄に掲げる同法第1,301条第1項の改革関係法等の施行の際現に官民人事交流法第7条第3項の規定により官民人事交流法第2条第3項に規定する交流派遣をされている職員に係る官民人事交流法第8条第2項に規定する交流派遣元機関の長の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める者とする。